○大阪南消防組合警防規程
平成25年7月30日
規程第6号
柏原羽曳野藤井寺消防組合警防規程(平成16年柏原羽曳野藤井寺消防組合規程第1号)の全部を次のように改正する。
目次
第1編 総則(第1条~第6条)
第2編 警防業務
第1章 管内の掌握
第1節 管轄区域(第7条)
第2節 調査(第8条・第9条)
第3節 消防水利(第10条・第11条)
第2章 警防計画(第12条・第13条)
第3章 教育・訓練(第14条~第19条)
第4章 消防訓練指導(第20条)
第3編 警防活動
第1章 警防活動組織(第21条~第24条)
第2章 通信運用
第1節 指令(第25条~第29条)
第2節 気象(第30条)
第3節 無線(第31条)
第3章 災害出場(第32条~第34条)
第4章 現場指揮(第35条~第40条)
第5章 現場活動
第1節 現場活動(第41条~第44条)
第2節 火災防ぎょ活動(第45条・第46条)
第3節 救助活動(第47条・第48条)
第4節 救急活動(第49条・第50条)
第5節 水防活動(第51条・第52条)
第6節 広報活動(第53条・第54条)
第7節 その他の活動(第55条)
第6章 警戒(第56条)
第4編 非常警備
第1章 非常警備(第57条~第61条)
第2章 非常招集(第62条~第67条)
第3章 火災警報(第68条)
第5編 雑則(第69条~第71条)
附則
第1編 総則
(目的)
第1条 この規程は、消防組織法(昭和22年法律第226号)、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)等に基づき火災、人命救助を要する災害及びその他の災害又はそれらの発生の恐れのある事象(以下「火災等」という。)を警戒、鎮圧及び防除するために必要な事項を定め、大阪南消防組合の機能を十分に発揮し、市民の生命、身体及び財産を保護し、火災等による被害を軽減することを目的とする。
(定義)
第2条 この規程における用語の意義は次の各号による。
(1) 火災とは、人の意図に反して発生し、若しくは拡大し、又は放火により発生して消火の必要がある燃焼現象であって、これを消火するために消火施設又はこれと同程度の効果のあるものの利用を必要とするもの、又は人の意図に反して発生し、若しくは拡大した爆発現象をいう。
(2) 鎮圧とは、有炎現象が終息した状態をいう。
(3) 救助とは、火災等により生命、身体の危険が切迫し、自力で脱出又は避難することが困難な者を安全な場所に救出することをいう。
(4) 危険排除とは、火災等による人命危険が予測される場合、その危険要因を排除することをいう。
(5) 消防活動とは、火災等の警戒及び被害の軽減並びに人命救助のために行なう消防機関の行動をいう。
(6) 大規模災害とは、地震、風水害による災害、大型航空機の墜落、電車等の事故及びその他の災害で普通出場では対応できない災害をいう。
(7) 現場指揮者とは、火災等の災害現場にある各隊の隊長をいう。
(8) 現場統括指揮者とは、火災等の災害現場において部隊を統括する最上級者をいう。
(9) 現場指揮本部とは、火災等の災害現場において現場統括指揮者が消防活動全般を統括する指揮拠点をいう。
(10) 警防本部とは、火災等の災害の規模その他の状況により、消防長が消防本部に設置する消防活動全般を統括する拠点をいう。
(11) 訓練とは、消防活動に必要な技術の習熟を図るため繰り返し行なう行動をいう。
(12) 演習とは、消防対象物を使用し、訓練により習得した技術をもとに実災害を想定して行なう一連の訓練をいう。
(13) 部隊とは、消防活動を実施するため、複数の消防車両をもって編成した隊の総称をいう。
(警防責任)
第3条 消防長は、管内における消防事象の実態を把握し、警防態勢の確立を図るとともに職員を指揮監督し、警防業務に万全を期するものとする。
2 次長は、消防長の職務を補佐し、消防長が不在のときはその職務を代行する。
3 消防署長(以下「署長」という。)は、消防活動の確立を図るとともに警防業務の万全を期するものとする。
4 副署長は、署長の職務を補佐し、署長が不在のときはその職務を代行する。
5 警防課長及び消防課長は、警防業務及び消防活動の円滑な推進を図れるよう警防施策に万全を期するものとする。
6 総務課長及び予防課長は、災害時における補給、情報収集、連絡等の活動を行ない、警防業務の補完を期するものとする。
7 警備第一課長及び警備第二課長(以下「警備課長」という。)は、警防業務を行なうとともに、災害現場に出場し消防活動に万全を期するものとする。
8 指令第一課長及び指令第二課長(以下「指令課長」という。)は、災害の出場指令等通信業務の円滑な推進を図るとともに、部隊の統制及び活動隊の円滑な出場に努めるものとする。
(関係機関等との連絡協調)
第4条 前条に掲げる警防責任者は、警防業務及び消防活動を効率的に推進するため、関係機関及び関係団体と緊密な連絡協調を図らなければならない。
(安全管理の責務)
第5条 署長は、災害現場の安全管理を図るために施設、資器材の整備を行なうとともに、安全教育を実施し安全保持に努めるものとする。
2 署長は、訓練及び演習の安全を図るため、大阪南消防組合における訓練時安全管理要綱(平成25年要綱第4号)に定めるところにより統括安全主任者等を選任し、安全管理を図るものとする。
(事故防止)
第6条 警防業務及び消防活動に従事する職員は、次の各号に定める事項に配意するとともに、常に周囲の状況、情勢の変化等に注意して事故防止に努めなければならない。
(1) 建築物、建造物等の倒壊
(2) 落下物
(3) 転落及び転倒
(4) 急激な燃焼拡大、吹き返し等による煙熱
(5) 退路遮断
(6) 対向放水
(7) 感電
(8) 爆発等による爆風及び飛散物
(9) 毒物又は劇物による負傷又は中毒
(10) 放射性物質による被爆
(11) 酸素欠乏
(12) 列車、自動車等との接触
(13) 病原菌による感染
(14) その他危害を及ぼすおそれのある事項
第2編 警防業務
第1章 管内の掌握
第1節 管轄区域
(管轄区域の設定)
第7条 署長は、本署、分署及び各出張所の地水利及び対象物の警防調査の管轄区域を定め、警防業務の推進と円滑な消防活動を図るものとする。
3 署長は、前項の管轄区域を設定し、又は変更しようとするときは、消防長の承認を得なければならない。
第2節 調査
(警防調査)
第8条 署長は、前条に定める地水利等の状況を調査させるものとする。
2 署長は、火災等が発生した場合、消防活動が困難と予想される対象物及び消防隊員に精通させておく必要がある対象物について、調査を実施するものとする。
(火災調査)
第9条 消防長は、管内において火災が発生した場合、発生原因及び損害について調査を行なわなければならない。
2 前項の調査に関する実施基準は、大阪南消防組合調査規程(平成25年規程第3号)に定める。
第3節 消防水利
(消防水利の管理保全)
第10条 署長は、管内の消防水利及び消防水利標識を適正な状況に保つよう点検を実施するものとする。
2 警防課長は、関係水道局から消防水利の新設、移設又は撤去の報告があったときは、直ちに警備課長及び指令課長に通知するものとする。
3 警防課長は、消防水利対策上必要と認められる事項が生じたときは、適切な措置をとるものとする。
(開発行為)
第11条 消防長は、土地の開発に伴う消防活動に要する消防水利、その他の施設又は消防活動対策の協議を行なう場合は、開発行為に伴う消防水利等の同意に関する指導要綱(平成23年要綱第5号)に基づき指導するものとする。
第2章 警防計画
(警防指針)
第12条 消防長は、消防力の整備増強、消防活動の部隊編成及び運用に関する警防計画について指針を示すものとする。
2 消防長は、前項のうち消防活動の部隊編成及び運用に関することについて検討する必要があると認めるときは、警防戦術会議を招集することができる。
3 警防戦術会議の議長は署長とし、構成員は消防長が指名する。
(警防計画の種別)
第13条 署長は、次の警防計画を作成しなければならない。
(1) 特殊消防対象物警防計画
(2) 地域(区域)警防計画
(3) 林野火災警防計画
(4) 大規模災害警防計画(地震警防計画・風水害警防計画・多数傷病者災害警防計画等)
(5) その他の警防計画
2 前項の警防計画を作成するときは、必要に応じ関係課の課長と協議するものとする。
3 署長は、警防計画を定期的に検討し、実情に合致しないときは速やかに修正しなければならない。
第3章 教育・訓練
(教育等の指針)
第14条 消防長は、効果的な教育、訓練及び演習を推進するためその指針を示すものとする。
(教育・訓練)
第15条 署長は、警防業務を行なうために必要な知識及び技術を修得させるとともに、隊員の警防技術の向上を図るため、関係課の課長と協議し教育及び訓練を実施しなければならない。
2 署長は、隊員の資質向上を図るため、警防業務に関する研修を実施しなければならない。
3 隊員は、前項の研修のほか、警防業務に必要な知識及び技術の修得向上のため自己啓発に努めなければならない。
(警防査閲)
第16条 消防長は、必要と認める場合、消防活動に従事する部隊の錬成状況について査閲を実施するものとする。
(訓練区分)
第17条 警備課長は、消防活動の動作、操作及び部隊活動を習熟させるため、次の訓練を実施するものとする。
(1) 活動技術訓練 火災等に対応できる活動技術及び部隊活動能力の向上を図る訓練
(2) 救急救助技術訓練 救急救助事案に対応できる活動技術及び部隊活動能力の向上を図る訓練
2 指令課長は、災害指令に必要な指令管制システムの操作、取扱技術向上のため、次の訓練を実施するものとする。
(1) 指令管制システム操作訓練 日常の操作及び大規模災害等に対応できる訓練を実施操作技術の向上及び連絡体制の確立を図る訓練
(2) 障害時対応訓練 指令管制システム障害時、確実、迅速に対応できる訓練を実施し、各機器の把握、取扱技術の向上を図る訓練
(演習)
第18条 署長は、次の各号に定めるとおり火災等を想定した総合的な演習計画を作成し、演習を実施するものとする。
(1) 消防演習 火災等に対する消火、救助その他の活動及び指揮能力の向上を図るための演習
(2) 救急救助演習 救急救助に関する資器材を活用した活動及び指揮能力の向上を図るための演習
(合同訓練の計画)
第19条 署長は、消防組合以外の機関又は団体と合同で訓練を実施しようとするときは、事前に訓練実施計画を作成し、必要に応じて関係のある所属、機関又は団体と協議し、調整を図らなければならない。
第4章 消防訓練指導
(事業所等の消防訓練指導)
第20条 署長は、法第8条、第8条の2及び第36条の規定に基づく防火管理者又は防災管理者の行なう訓練について指導するものとする。
2 署長は、前項のほか、事業所及び市民から避難、消火、通報、救急等の訓練について指導を求められたときは、必要に応じ指導するものとする。
第3編 警防活動
第1章 警防活動組織
(警防本部の設置)
第21条 消防長は、消防活動を実施するため、消防本部に必要に応じ警防本部を置くものとする。
(警防本部の任務及び組織)
第22条 警防本部は、消防活動の方針の決定、部隊の運用、指令、指揮、災害情報の分析、災害調査、救急医療情報の収集、災害広報、報道広報及び関係機関との連絡調整を行なうことを任務とする。
2 警防本部は、警防本部長、警防副本部長、警防本部員及び警防本部長が指定した職員をもって組織する。
3 警防本部長は消防長、警防副本部長は次長、警防本部員は警防課長、総務課長、予防課長及び消防課長をもって充て、その任務は次のとおりとする。
(1) 警防本部長は、警防本部を統括する。
(2) 警防副本部長は、警防本部長を補佐するとともに、警防本部長に事故あるときは警防本部長の職務を代行する。
(3) 警防本部長及び警防副本部長に事故あるときは、署長を含め最上級者が警防本部長の職務を代行する。
(4) 警防本部員に事故あるときは、関係各課の最上級者が警防本部員の職務を代行する。
4 警防本部に警防班、総務班、予防班及び災害調査班を設置し、警防課、総務課、予防課及び消防課は、次の各号に掲げる事項を任務とする。
(1) 警防班
ア 警防本部の事務の統括に関すること。
イ 関係機関との調整に関すること。
ウ 応援要請に関すること。
エ 火災等原因調査に関すること。
オ その他、警防課長が必要と認める事項。
(2) 総務班
ア 食糧等の調達及び配分に関すること。
イ 庁舎の保全、維持管理に関すること。
ウ 燃料の調達に関すること。
エ 消防活動に必要な資機材の調達に関すること。
オ 消防活動に必要な経費の支出に関すること。
カ その他、総務課長が必要と認める事項。
(3) 予防班
ア 消防対象物の被害状況の把握に関すること。
イ 危険物施設等の防災上の応急処置、指導に関すること。
ウ 参集状況の把握に関すること。
エ その他、予防課長が必要と認める事項。
(4) 災害調査班
ア 災害情報の収集及び記録に関すること。
イ 被害状況の収集及び記録に関すること。
ウ り災状況の調査に関すること。
エ その他、消防課長が必要と認める事項。
(部隊の編成)
第23条 部隊は、大隊長、中隊長、小隊長、分隊長及び隊員をもって編成する。
2 大隊長は、警備課長又は警備課参事をもって充てる。
3 中隊長は、警備課参事又は警備課長補佐及び警備課主幹をもって充てる。
4 小隊長は、消防司令又は消防司令補の階級にあるものをもって充てる。
5 分隊長は、消防司令補の階級にあるものをもって充てる。
(特命隊等の編成)
第24条 署長は、災害の規模、状況又は特異性に応じて、消防隊、救急隊、救助隊、梯子車隊、化学車隊及びその他特命任務遂行のための部隊を編成するものとする。
第2章 通信運用
第1節 指令
(指令業務)
第25条 指令当直責任者は、災害の状況を迅速かつ的確に把握し、消防活動の指令、部隊の運用指令及び通信業務の統制管理その他必要な業務を行なうものとする。
2 前項の指令当直責任者は、指令課長、指令課参事又は指令課長補佐とする。
3 指令課長は、第1項の業務を円滑に行うため必要な事項は、大阪南消防組合指令管制業務要綱(平成25年要綱第6号)に定めるものとする。
(指令種別)
第26条 出場指令は、次の区分のとおりとする。
(1) 火災指令 火災現場への部隊出場指令
(2) 救急指令 救急現場への部隊出場指令
(3) 救助指令 救助現場への部隊出場指令
(4) その他の指令 火災とまぎらわしい煙等を発する恐れのある行為、危険物排除等の措置を実施するための部隊出場指令
(5) 特命指令 前各号のほか特命任務を遂行するための部隊出場指令
(通信種別)
第27条 消防通信は、通信内容の緊急と重要度に応じて緊急通信及び通常通信に区分し、通信の内容は次の各号に定めるものとする。
(1) 緊急通信は、火災通報、出火報、応援要請、指揮命令、現場報告に用いるものとする。
(2) 通常通信は、連絡、情報、訓練及び演習に用いるものとする。
2 緊急通信は、通常通信に優先するものとする。
(一斉指令)
第28条 指令当直責任者は、救急隊以外の出場がある災害に対して一斉指令を用いるものとする。
(指令機器等障害時の措置)
第29条 指令当直責任者は、指令管制システムに障害又は停止等発生した場合、大阪南消防組合指令管制システム障害時対応要綱(平成25年要綱第7号)に基づき必要な措置をとるものとする。
第2節 気象
(気象観測)
第30条 指令当直責任者は、警防対策等に資するため気象状況の把握に努めるものとする。
第3節 無線
(無線管理運用)
第31条 無線の管理、運用業務及び事務処理等について大阪南消防組合消防無線局管理規程(平成25年規程第7号)で定めるとおりとする。
第3章 災害出場
(出場の原則)
第32条 災害出場は、指令当直責任者の出場指令によるものとする。
2 駈け付け等の直接覚知による場合、覚知した職員は災害の状況を指令当直責任者に速報するものとする。
(出場区分)
第33条 出場の区分は、次のとおりとする。
(1) 第1出場 災害発生時に出場計画で定めた部隊の出場をいう。
(2) 第2出場 現場統括指揮者が第1出場の部隊では対応が困難と認めた場合で、出場計画で定めた部隊の出場をいう。
(3) 第3出場 現場統括指揮者が第2出場の部隊では対応が困難と認めた場合で、出場計画で定めた部隊の出場をいう。
(4) 応援出場 消防相互応援協定等に基づく部隊の出場をいう。
(5) 特命出場 災害の規模、状況により前各号にかかわらず現場統括指揮者又は指令当直責任者が必要と認めた出場をいう。
(応援出場又は受援要請)
第34条 管外への応援出場は、別表2に定める各種消防相互応援協定及び緊急消防援助隊大阪府隊応援等実施計画に基づき実施するものとする。
2 受援要請をする場合は、緊急消防援助隊受援計画に基づき実施するものとする。
第4章 現場指揮
(指揮体制)
第35条 消防活動における指揮体制は、次のとおりとする。
(1) 小隊長指揮体制 小隊長を現場統括指揮者とする体制
(2) 中隊長指揮体制 中隊長を現場統括指揮者とする体制
(3) 大隊長指揮体制 大隊長を現場統括指揮者とする体制
(4) 署長指揮体制 署長を現場統括指揮者とする体制
(現場指揮本部の設置)
第36条 現場統括指揮者は、指揮統制確立のため、災害現場に現場指揮本部を設置するものとする。
2 前項により指揮本部を設置したときは、速やかに指令当直責任者へ報告するとともに、出場部隊にも周知徹底しなければならない。また、現在の指揮体制を他の区分の指揮体制に変更した時も同様とする。
(現場指揮本部の任務)
第37条 現場指揮本部の任務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 被災対象物の把握及び消防活動に必要な情報の収集
(2) 災害状況及び消防活動状況の把握並びに方針の決定
(3) 部隊の配備及び増強、削減の決定
(4) 消防戦術の決定と消防活動の指揮
(5) 被災対象物の関係者及び関係機関との連携
(6) 無線通信による指令課との情報連絡
(7) 災害情報の収集、報告及び災害広報
(8) 警戒区域設定範囲の決定
(9) 安全防護措置
(10) 消防活動に支障となる物件の排除措置
(11) その他消防活動上必要な事項
(指揮命令の原則)
第38条 災害現場における活動は、現場統括指揮者の統括指揮の下に実施するものとする。
2 災害現場における指揮命令は、第23条に定める部隊の編成に基づき下命又は伝達するものとし、現場統括指揮者及び現場指揮者並びに現場指揮本部に属する職員は、当該指揮命令が効率的に伝達でき、かつ組織的な消防活動ができるよう努めなければならない。
(現場統括指揮者の指揮権移行)
第39条 災害現場に到着している現場指揮者より上級者が現場到着すれば、速やかに指揮権を移行し、その旨を活動隊に周知しなければならない。
2 前項に規定する指揮権は、上級者の指揮宣言をもって移行する。
(現場統括指揮者の遵守事項)
第40条 現場統括指揮者は、部隊を統括指揮し消防活動効果が最大になるよう努め、現場指揮本部の任務を遂行しなければならない。
第5章 現場活動
第1節 現場活動
(現場活動の原則)
第41条 現場活動は、被害の軽減を原則とし、次の各号に定めるとおり活動するものとする。
(1) 人命の安全確保を最優先して活動する。
(2) 現場統括指揮者の統括指揮のもとに統制ある活動をする。
(3) 各隊相互の連携を密にし、消防機械器具及び消防対象物の施設を効果的に活用する。
(4) 警防計画作成対象物は、警防計画に基づく活動をする。
(現場判断)
第42条 災害現場に到着した現場指揮者は、災害状況を判断し的確な初動措置を迅速に行う。
2 現場統括指揮者は、災害状況が変化し災害の拡大が予測されるときは、災害状況、消防部隊の現況等を総合的に判断し適切な措置をとる。
(消防警戒区域)
第43条 現場統括指揮者は、法第28条の規定に基づく消防警戒区域を設定する必要があると認めるときは、次により消防警戒区域を設定し、区域内からの住民の退去等必要な措置をとるものとする。
(1) 消防警戒区域は、住民等の行動が現場活動に支障を及ぼすおそれのある範囲及び二次的災害が発生するおそれのある範囲とする。
(2) 消防警戒区域は、消防機械器具を用いて設定区域を標示し、必要箇所に警戒人員を配置する。
2 現場統括指揮者は、前項の警戒区域を災害の推移に応じて拡大、縮小又は解除する。
3 現場統括指揮者は、必要に応じて消防警戒区域の設定及び警戒人員の配置について、警察官に協力を求める。
(火災警戒区域)
第44条 現場統括指揮者は、法第23条の2の規定に基づく火災警戒区域を設定する必要があると認めるときは、前条の規定を準用して迅速に火災警戒区域を設定し、災害広報を行うとともに、火災警戒区域内における火気の使用禁止、住民等に対する避難指示、火災警戒区域への進入禁止、その他必要な措置をとり二次的災害発生の防止に努めるものとする。
第2節 火災防ぎょ活動
(火災防ぎょ活動の原則)
第45条 火災防ぎょ活動は、人命の安全確保を最優先に行い、延焼阻止を主眼として火勢の早期鎮圧を図るとともに、被害を最小限に止めなければならない。
(部隊の活動)
第46条 この規程に定めるもののほか、部隊の活動及び運用について必要な事項は別に定める。
第3節 救助活動
(救助活動の原則)
第47条 救助活動は、他の消防活動に優先するとともに各隊相互の連携を密にし、状況に応じた臨機応変かつ、安全確実な方法で迅速に行わなければならない。
(救助隊の活動)
第48条 この規程に定めるもののほか、救助隊の活動及び運用について必要な事項は大阪南消防組合救助業務運用規程(平成25年規程第8号)で定める。
第4節 救急活動
(救急活動の原則)
第49条 救急活動は、救急事故の内容を的確に把握し適切な救急知識と技術により、傷病者に対し必要な応急措置を行い、医療機関又はその他の安全な場所に迅速に搬送しなければならない。
(救急隊の活動)
第50条 この規程に定めるもののほか、救急隊の活動及び運用について必要な事項は救急業務運用規程(平成24年規程第2号)で定める。
第5節 水防活動
(水防活動の原則)
第51条 水防活動は、豪雨、洪水等の災害で人命救助を主眼とした活動又は公共に重大な影響を与えることを阻止する活動で、応急措置的な防ぎょ活動を原則とする。
2 前項の水防活動は、関係市又は関係市の災害対策本部との連携、情報交換を密にし、効率的な活動を実施するものとする。
(水防配備)
第52条 消防長は、豪雨、台風等で洪水が予測されるときは、次の各号に定める措置を講ずるものとる。
(1) 情報収集及び連絡に関する措置
(2) 水防上危険な地域の巡回及び警戒の実施
(3) その他、水防に関する必要な措置
第6節 広報活動
(災害広報)
第53条 現場統括指揮者は、火災の原因、災害による被害状況、消防活動等に関する情報の統一を図り、速やかに指令課に報告するとともに、現場付近の住民に対する広報を実施しなければならない。
2 災害現場にあるすべての職員は、積極的に情報の収集に努め、現場統括指揮者が行う広報が円滑かつ的確に行えるよう適切に補佐しなければならない。
3 第1項に定める災害広報の実施については、別に定める。
(報道広報)
第54条 規程第21条に定める警防本部が設置されたとき、又は同規程第36条に定める現場指揮本部が設置されたときは、必要に応じ別に定めるところにより報道広報を実施するものとする。
第7節 その他の活動
(その他の活動)
第55条 火災、救急、救助及び危険排除に関する消防活動並びに水防活動の事案以外に対する活動は、消防の目的に適合するもの及びこれと密接に関連する場合について行うことを原則とする。ただし、消防長が特に活動を実施する必要があると認めた場合はこの限りでない。
第6章 警戒
(消防特別警戒の実施)
第56条 署長は、火災等の発生のおそれのある次の各号に掲げる事案に対処するため消防特別警戒の計画を作成し、実施するものとする。
(1) 集団行動
(2) 年末年始
(3) 大規模な催物
(4) その他必要と認められるもの
第4編 非常警備
第1章 非常警備
(非常警備の発令)
第57条 消防長は、次の各号のいずれかに該当する事象が発生し、又は発生することが予想され、通常の警備体制で対応できないときは、非常警備を命ずるものとする。
(1) 台風又は豪雨に伴う河川、ため池の氾濫、浸水等の風水害
(2) 地震災害
(3) 地すべり、がけ崩れ等の地盤災害
(4) 特殊建造物の火災、危険物の爆発等による災害
(5) 大規模な市街地火災及び林野火災
(6) 武力攻撃災害
(7) その他非常警備を必要とする災害
(1) 非常警備体制(当務員警戒) 現に勤務している隔日勤務職員で実施する非常警備体制
(2) 非常警備体制(特命招集警戒) 現に勤務している隔日勤務職員に、消防長が必要と認めた職員を加えた人員で実施する非常警備体制
(3) 第1非常警備体制 現に勤務している隔日勤務職員に、その他の職員の概ね4分の1の職員及び消防活動上特に必要と認める職員を加えた人員で実施する非常警備体制
(4) 第2非常警備体制 現に勤務している隔日勤務職員に、その他の職員の概ね3分の2の職員を加えた人員で実施する非常警備体制
(5) 第3非常警備体制 全職員で実施する非常警備体制
(非常警備の措置)
第59条 非常警備時の措置は次の各号により実施するものとする。
(1) 通常業務を制限し、又は中止をもって非常警備を優先させるものとする。
(2) 災害の状況に応じ、現に勤務している職員以外の職員を招集し、非常警備にあたらせるものとする。
(非常警備の原則)
第60条 非常警備活動は、災害の発生状況及びその規模を考慮した部隊運用を行い、災害の防除に努めなければならない。
2 警防本部長は、非常警備活動時は部隊が多くなり、指揮命令系統が通常時と異なるため、指揮命令を的確にし、その混乱を防がなければならない。
3 部隊は、相互の連携を特に緊密にし、指揮命令に即応できる体制をとらなければならない。
(1) 集中防ぎょ 集中的に部隊を投入して防ぎょにあたるもの
(2) 分散防ぎょ 同時多発災害に対し、部隊を分散出場させ、少数部隊で防ぎょにあたるの
(3) 重点防ぎょ 同時多発災害に対し、災害拡大の恐れが大なるものを重点的に防ぎょにあたるもの
(4) 拠点防ぎょ 災害が拡大したとき、市民の避難道路及び避難地を確保するため又は劣勢消防力を回復するため、活動拠点を指定して防ぎょにあたるもの
第2章 非常招集
(非常招集の発令)
第62条 消防長は、風水害、地震災害等により警防活動に必要な人員を緊急に確保する必要があると認めるときは、非常招集を発令するものとする。ただし、通常火災等で予め招集要件を指定した場合は、署長が当該命令を代行することができる。
(1) 特命招集 毎日勤務の各課課長補佐以上の職員及び各課主幹1名、指令課及び警備課の当務課課長(週休・休暇)、その他消防長が必要と認めた職員
(2) 第1招集 特命招集対象職員、毎日勤務管理職職員、警防課員、非常招集計画第1招集に該当する職員、消防活動上特に必要と認める職員
(3) 第2招集 第1招集職員、毎日勤務職員、非常招集計画第2招集に該当する職員
(4) 第3招集 全職員
(非常招集計画)
第64条 消防長は、非常招集を効率的に行うため、職員の招集所要時間、部隊編成等を考慮した非常招集計画を作成しなければならない。
(非常招集適用除外職員)
第65条 非常招集は、次の各号のいずれかに該当する職員には適用しない。
(1) 休職中又は停職中の職員
(2) 傷病により休暇、療養中の職員
(3) 特別有給休暇中の職員
(4) 出張及び私事旅行中の職員
(5) 前各号以外で消防長が認めた職員
(地震発生時の参集)
第66条 職員は、招集命令を受けたときは、特別な事由以外は指定された場所へ速やかに参集しなければならない。
2 組合市において震度5強以上の地震が発生したときは、全職員は自主的にかつ速やかに参集しなければならない。
(職員の覚知義務)
第67条 風水害に係る場合又は法第22条第3項に規定する火災に関する警報が発令された場合、職員は気象情報等に注意しその所在を明らかにしておくとともに、いつでも非常招集に応じられる態勢を整えておかなければならない。
第3章 火災警報
(火災警報発令時の措置)
第68条 消防長は、大阪南消防組合火災警報発令に関する規則(平成12年規則第3号)に基づき火災警報を発令したときは、次に定める必要な措置を講ずるものとする。
(1) 署所での掲示、旗の掲出
(2) 大阪南消防組合火災予防条例(昭和38年条例第7号)第29条に定める火の使用制限又は禁止に係る広報及び警戒
(3) 消防機械、積載資器材の点検及び増強
(4) その他必要な事項
第5編 雑則
(検討会)
第69条 署長は、消防活動に関する検討会を開催し火災、救助等の消防活動の実態を把握するとともに、警防技術の向上を図るものとする。
(報告)
第70条 署長は、次の各号のいずれかに該当するときは、消防長に書類で報告しなければならい。
(1) 訓練、演習の実施について
(2) 消防特別警戒実施について
(3) 消防活動実施結果について
(4) 非常警備実施結果について
(5) 消防活動中の負傷について
(6) 前各号以外で消防長が必要と認めるもの
(委任)
第71条 その他この規程の運用について必要な事項は、消防長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成25年8月1日から施行する。
附則(平成30年9月21日規程第3号)
この規程は、平成30年10月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日規程第4号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月26日規程第17号)
この規程は、令和6年1月1日から施行する。
別表 略