○大阪南消防組合救助業務運用規程

平成25年8月21日

規程第8号

目次

第1章 総則(第1条~第2条)

第2章 救助隊等(第3条~第7条)

第3章 救助工作車等(第8条~第10条)

第4章 教育訓練(第11条・第12条)

第5章 救助活動(第13条~第15条)

第6章 報告等(第16条~第18条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、大阪南消防組合が行う救助業務について、消防法(昭和23年法律第186号)第36条の2、救助活動に関する基準(昭和62年消防庁告示第3号。以下「活動基準」という。)及び大阪南消防組合警防規程(平成25年規程第6号)第48条に基づき、救助活動を適正かつ円滑に行うため必要な事項を定め、能率的運用を図ることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規程における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 救助業務とは、救助活動、訓練及び救助関係事務に関する業務をいう。

(2) 救助活動とは、活動基準第2条第1号に基づく人命の救助を行うことをいう。

(3) 救助隊とは、人命の救助に関する専門的な教育を受けた隊員で編成し、救助隊の編成、装備及び配置の基準を定める省令(昭和61年自治省令第22号。以下「省令」という。)別表第1に掲げる救助器具並びに当該救助器具を積載することができる救助工作車又はその他の消防用自動車1台を備えた隊をいう。

(4) 特別救助隊とは、人命の救助に関する専門的な教育を受けた隊員で編成し、省令別表第1及び別表第2に掲げる救助器具並びに当該救助器具を積載することができる救助工作車1台を備えた救助隊をいう。

(5) 高度救助隊とは、人命の救助に関する専門的且つ高度な教育を受けた隊員で編成し、省令別表第1から別表第3に掲げる救助器具並びに当該救助器具を積載することができる救助工作車1台を備えた救助隊をいう。

(救助隊、特別救助隊及び高度救助隊の配置)

第3条 救助隊、特別救助隊及び高度救助隊(以下「高度救助隊等」という。)の配置は、当該各号に定める場所とする。

(1) 柏原分署は、救助隊を兼務とする。

(2) 藤井寺分署は、特別救助隊とする。

(3) 本署は、高度救助隊とする。

第2章 救助隊等

(高度救助隊等の救助隊員の選任)

第4条 消防長は、活動基準第6条に規定するもののうちから、高度救助隊員等の救助隊員(以下「隊員」という。)を選任するものとする。

(救助隊長の任務)

第5条 活動基準第7条に基づき、前条により選任された救助隊員のうち1人は救助隊長(以下「隊長」という。)とする。

2 隊長は、上司の指揮監督を受け、救助業務を円滑に行うように努めるものとする。

(隊員の任務)

第6条 隊員は、隊長の指揮監督に従うとともに、救助業務及び救助活動に必要な知識及び技術の修得向上のため自己啓発に努めるものとする。

(隊員の服装)

第7条 救助活動及び訓練を実施する場合は、消防吏員服制基準(平成13年消防庁告示第10号)に定められた救助服及び救助靴を着用するものとする。

第3章 救助工作車等

(救助工作車等の要件)

第8条 救助工作車は、活動基準第10条第1項に定める構造及び設備を有するものとする。

2 その他の消防自動車は、活動基準第10条第2項に定める構造及び設備を有するものとする。

(救助工作車等の標示)

第9条 救助工作車等の側面には、活動基準第11条に基づき、消防本部名又は救助隊名を標示するものとする。

(救助工作車等に備える救助器具)

第10条 救助工作車等には、活動基準第12条に基づき、省令別表に掲げる救助器具を備えるものとする。

第4章 教育訓練

(隊員の教育、訓練)

第11条 消防署長(以下「署長」という。)は、活動基準第13条に基づき隊員に対し、救助活動を行うのに必要な知識及び技術を修得させるため、別表第1に掲げる高度救助隊員等訓練計画に基づき教育訓練を行うよう努めるものとする。

(訓練計画)

第12条 隊長は、当該各号に定める事項について、大阪南消防組合における訓練時安全管理要綱(平成25年柏原羽曳野藤井寺消防組合要綱第4号)(平成25年要綱第4号)第9条に基づく訓練計画を作成するものとする。

(1) 火災に係る人命の救出等に関する訓練

(2) 交通事故等に係る人命の救出等に関する訓練

(3) 工作物等による特異な災害に係る人命の救出等に関する訓練

(4) 水難事故に係る人命の救出等に関する訓練

(5) 消防救助技術近畿地区指導会に係る救助技術の練成に関する訓練

(6) 全国消防救助技術大会に係る救助技術の練成に関する訓練

第5章 救助活動

(救助活動)

第13条 救助活動は、要救助者の安全確保を優先し、当該各号に定める事項により実施するものとする。

(1) 他の活動に優先して行うこと。

(2) 災害の特殊性、危険性及び事故内容等を判断し、安全確実かつ迅速に行うこと。

(3) 隊員相互の連絡を密にし、単独で行動しないこと。

(4) 隊員は、任務分担を遵守し、救助技術を効率的に発揮すること。

(5) 進入して行動する場合は、必ず退路を確保すること。

(他隊との連携)

第14条 高度救助隊等は、指揮隊、消防隊及び救急隊等と緊密な連携のもとに活動するものとする。

(救助活動への協力依頼)

第15条 隊長は、救助活動に際して支援が必要な場合は、他の隊に支援活動の要請をすることができる。

第6章 報告等

(救助出場報告等)

第16条 隊長は、救助のための出場をした場合は、様式第1(救助出場隊活動報告書)にて署長に報告するものとする。

2 隊長は、総務省消防庁から救急事故等報告要領に基づく救助業務の現況依頼があれば、総務省消防庁に報告するものとする。

3 隊長は、第1項に定めるもののほか、救助業務中において覚知した重要事項は、口頭又は文書にて速やかに署長に報告するものとする。

(救助即報)

第17条 署長は、前条第3項の報告を受けた特異事案のうち、重大な事案及び火災・災害等即報要領(昭和59年消防災第267号消防庁長官通達)第2即報基準、2救急・救助事故即報に該当する場合は、直ちに消防長に報告するものとする。

2 指令当直責任者は、前項の救急・救助事故即報を関係機関に報告するものとする。

(委任)

第18条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は消防長が別に定める。

1 この規程は、平成25年8月1日から施行する。

(平成28年3月29日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和元年5月17日規程第1号)

1 この規程は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和5年12月26日規程第17号)

この規程は、令和6年1月1日から施行する。

別表 略

様式 略

大阪南消防組合救助業務運用規程

平成25年8月21日 規程第8号

(令和6年1月1日施行)