○大阪南消防組合調査規程

平成25年3月15日

規程第3号

柏原羽曳野藤井寺消防組合消防本部調査規程(昭和52年柏原羽曳野藤井寺消防組合規程第20号)の全部を次のように改正する。

目次

第1章 総則(第1条~第6条)

第2章 調査の実行

第1節 通則(第7条~第10条)

第2節 火災原因調査(第11条~第16条)

第3節 火災損害調査(第17条~第27条)

第3章 書類の作成(第28条)

第4章 雑則(第29条~第34条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第7章に定める火災の調査(以下「調査」という。)に必要な事項を定め、消防諸施策樹立の基礎資料を得るものとする。

(調査の責任)

第2条 消防署長(以下「署長」という。)は、管轄区域で発生した火災について調査の責任を有する。

(調査体制)

第3条 署長は、前条の調査を迅速かつ的確に処理するため、調査に従事する職員(以下「調査員」という。)を常に配置し、調査体制を確立しなければならない。

2 署長は、調査活動が円滑に行われるように調査の担当範囲等を定め、調査業務を行わせるものとする。

(調査員)

第4条 前条の調査員は、次のいずれかに該当するものとする。

(1) 消防署調査係員

(2) 署長が調査業務に必要な知識を有すると認めた者

(用語の意義)

第5条 この規程において、用語の意義はそれぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 「火災」とは、人の意図に反して発生し若しくは拡大し、又は放火により発生して消火の必要がある燃焼現象であって、これを消火するために消火施設又はこれと同程度の効果のあるものの利用を必要とするもの、又は人の意図に反して発生し若しくは拡大した爆発現象をいう。

(2) 「1件の火災」とは、原則として一つの出火点から拡大したもので出火に始まり鎮火するまでをいう。

(3) 「関係者」とは、法第2条第4号に規定する関係者並びに火災等の発見者、通報者、初期消火者及びその他調査について参考となる情報を提供できる者をいう。

(4) 「建物」とは、土地に定着する工作物の屋根及び柱若しくは壁を有するもの、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物に設けた事務所、店舗、興行場、倉庫、その他これらに類するものをいい貯蔵槽その他これに類する施設を除く。

(5) 「収容物」とは、原則として建物の柱及び壁等の区画の中心線で囲まれた部分に収容されているものをいう。

(6) 「車両」とは、原動機を用いて陸上を移動することを目的として製作された用具であって運輸支局又はその他の機関に届出又は登録できる自動車、汽車、電車及び原動機付自転車をいう。

(7) 「被けん引車」とは、車両によってけん引される目的で造られた車及び車両によってけん引されているリヤカーその他の軽車両をいう。

(8) 「船舶」とは、独行機能を有する帆船、汽船及び端舟並びに独行機能を有しない住居船、倉庫船及びはしけ等をいう。

(9) 「航空機」とは、航空法(昭和27年法律第2315号)第2条第1項に定めるものをいう。

(10) 「森林」とは、森林法(昭和26年法律第249号)第2条第1項に定めるものをいう。

(11) 「原野」とは、自然に雑草、かん木類等が生息している土地で人の利用しないものをいう。

(12) 「牧野」とは、主として家畜の放牧又は家畜の飼料若しくは敷料を採取の目的に供される土地(耕地の目的に供される土地は除く)をいう。

(13) 「建物の用途」とは、建物が占用されている目的をいう。

(14) 「業態」とは、一定の有機的、物理的場所において業として行われる事業の形態をいい教育、宗教、公務、非営利団体等の諸活動も含む。

(15) 「発火源」とは、出火に直接関係し又はそれ自体から出火したものをいう。

(16) 「経過」とは、出火に直接関係した現象、状態又は行為をいう。

(17) 「着火物」とは、発火源によって最初に着火したものをいう。

(18) 「出火箇所」とは、火災の発生した場所をいう。

(調査の区分)

第6条 調査は、火災原因調査及び火災損害調査に区分する。

2 火災原因調査は、次の各号に掲げる事項について内容を明らかにするために行うものとする。

(1) 出火原因を判明するための発火源、経過、着火物及び出火箇所

(2) 火災現場における避難者、要救助者の状況等

(3) 初期消火の状況及び消防用設備等の状況

3 火災損害調査は、次の各号に掲げる損害を明らかにするために行うものとする。

(1) 火災によって焼けたもの及び熱によって破損した物等の焼き損害

(2) 火災の消火行為に付随して発生する水損、破損、汚損等の消火損害

(3) 爆発現象の破壊作用によって発生した爆発損害

(4) 火災に起因して生じた死者及び負傷者

(5) その他の損害とは前各号に該当しないその他の損害

第2章 調査の実行

第1節 通則

(民事不介入の原則)

第7条 調査員は、民事的紛争に関与してはならない。

(火災の種別)

第8条 火災の種別は次の各号に掲げる6種に区分する。

(1) 「建物火災」とは、建物又はその建物内の収容物が焼損した火災をいう。

(2) 「林野火災」とは、森林、原野又は牧野が焼損した火災をいう。

(3) 「車両火災」とは、車両、鉄道車両及び被けん引車又はこれらの積載物が焼損した火災をいう。

(4) 「船舶火災」とは、船舶又はその積載物が焼損した火災をいう。

(5) 「航空機火災」とは、航空機又はその積載物が焼損した火災をいう。

(6) 「その他の火災」とは、前各号に該当しない火災をいう。

2 前項各号の火災が複合するときは、焼き損害額の大なるものを原則とする。

(資料等の収集)

第9条 調査員は、現場付近のものについて、調査上必要な情報及び資料を収集しなければならない。

(調査の記録)

第10条 調査員は、調査の結果、参考事項を記録しなければならない。

第2節 火災原因調査

(調査の原則)

第11条 調査員は、次の各号に掲げるところにより原因調査活動を行わなければならない。

(1) 調査を行うにあたっては、常に事実の確認を主眼として、先入観にとらわれることなく、火災出場時の見分、実況見分、関係者の口述、提出された資料、鑑定資料等を総合検討して、科学的方法と合理的な判断により事実の究明に努めなければならない。

(2) 調査は、火災の覚知と同時に着手しなければならない。

(3) 調査員は警察及びその他の関係機関の職員と緊密な連絡を保ち相互に協力して調査にあたらなければならない。

(火災出場時の見分)

第12条 火災に出場した消防吏員は消防活動等を通じて火災の状況の見分に努めなければならない。

(現場保存)

第13条 火災に出場した消防吏員は消火活動等をするにあたって物品を移動し、又は破壊する場合は現状がわかるように処理する等の調査のため必要な措置を講じて現場保存に努めなければならない。

(実況見分)

第14条 調査員は、関係者の立会いを得て、現場、その他関係のある場所及び物件について詳細に見分しなければならない。ただし、次の各号の場合に適用しないことができる。

(1) 年齢、心情及びその他諸般の事情を考慮して立会をさせることにより、立会人に過度な心労又は負担が生じると判断される場合。

(2) 立会人をおくことにより見分に支障があると判断される場合。

(伝聞の排除)

第15条 被質問者の伝聞にわたる口述で調査上必要と認めるものは、その事実を直接経験した者に質問して口述を得られるようにしなければならない。

(質問、資料の提出)

第16条 質問、資料の提出は次の各号に掲げるところにより行わなければならない。

(1) 火災の調査のため必要があると認めるときは、関係のあるものに対して任意に資料の提出を求めるものとする。ただし、特に必要がある場合は、法第34条の規定により資料の提出を命じ又は報告を求めるものとする。

(2) 調査員は、火災との原因究明のため必要なときは任意に関係者に質問し、原因判定の資料となる事実の把握に努めなければならない。ただし、年齢、心情、その他諸般の事情を考慮して支障がある者に対して質問する場合は立会人をおいて行うものとする。

(3) 第1号の資料の提出を求める場合は資料任意提出書(様式第19号)を提示し記載内容の確認及び署名を求める。また、その際提出資料受領書(様式第20号)を交付する。

第3節 火災損害調査

(り災物件の損害調査)

第17条 調査員は、現場において、関係者から説明を得て火災により生じた損害状況を調査しなければならない。

(り災証明等)

第18条 調査員は次の各号に掲げるところにより、り災証明等の事務を行う。

(1) り災した関係者にり災届(様式第13号又は様式第14号)の提出を求めるものとする。

(2) り災証明書の交付申請(様式第15号)があった場合は別に定めるところにより、り災証明書(様式第16号)を交付することができる。

(3) 火災以外のその他の事案により交付申請(様式第17号)があった場合は別に定めるところにより証明書(様式第18号)を交付することができる。

(焼損の程度)

第19条 建物の焼損程度は次の各号に掲げる4種に区分する。

(1) 「全焼」とは、建物の焼き損害額が火災前の建物の評価額の70パーセント以上のもの又はこれ未満であっても残存部分に補修を加えて再使用できないものをいう。

(2) 「半焼」とは、建物の焼き損害額が火災前の建物の評価額の20パーセント以上のもので全焼に該当しないものをいう。

(3) 「部分焼」とは、建物の焼き損害額が火災前の建物の評価額の20パーセント未満のものでぼやに該当しないものをいう。

(4) 「ぼや」とは、建物の焼き損害額が火災前の建物の評価額の10パーセント未満であり焼損面積が1平方メートル未満のもの、又は収容物のみ焼損したものをいう。

(建物構造)

第20条 建物構造は次の各号に掲げる6種に区分する。

(1) 「木造建築物」とは、柱及び梁が主として木造のものをいい、防火構造のものを除く。

(2) 「防火構造建築物」とは、屋根、外壁及び軒裏が建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第8号に定める構造のものをいう。

(3) 「準耐火建築物(木造)」とは、建築基準法第2条第9号の3に定めるもののうち、柱及び梁が主として木造のものをいう。ただし、同号ロに定めるもののうち柱及び梁の一部が木造のものを除く。

(4) 「準耐火建築物(非木造)」とは、建築基準法第2条第9号の3に定めるもののうち、前号以外のものをいう。

(5) 「耐火建築物」とは、建築基準法第2条第9号の2に定めるものをいう。

(6) 「その他の建築物」とは、前各号に該当しない構造のものをいう。

(り災棟数の算定)

第21条 り災建物の棟数は次の各号に区分して算定する。

(1) 1棟建物とは主要構造部が他の建物とつながることなく独立しているもの。

(2) 主屋の外壁を利用し物置、浴室に使用しているものは主屋と同一棟とする。

(3) 独立した建物と建物の間に日除け又は雨除けのために屋根を設置し、その下を通路等に使用している場合は別棟とする。

(4) 主屋どうしが渡り廊下でつながっている場合は、その部分を折半しそれぞれの棟とする。

(5) 耐火建築物の屋上に木造、防火構造又はその他の構造の建物がある場合は別棟とする。ただし主屋と屋内階段でつながり、建物の機能上一体である場合は同一棟とする。

(階数の算定)

第22条 建物階数の算定は、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第2条第1項第8号に定めるところによるものとする。

(焼損面積の算定)

第23条 建物の焼損面積は焼損床面積と焼損表面積に区分して算定し平方メートルで表す。

(世帯の算定)

第24条 世帯は、住居及び家計を共にする者又はひとりで居住し家計を維持する者ごとに1世帯として算定するものとする。ただし、共同住宅の共用部分のみをり災した場合は、り災世帯はなしとする。

(世帯のり災程度)

第25条 世帯のり災程度は、1世帯ごとに次の3種に区分する

(1) 「全損」とは、建物(その収容物を含む。以下この条において同じ)の火災損害額(以下「損害額」という。)が、り災前の建物評価額の70パーセント以上のもの。

(2) 「半損」とは、建物の損害額がり災前の建物評価額の20パーセント以上で全損に該当しないもの。

(3) 「小損」とは、建物の損害額がり災前の建物評価額の20パーセント未満のもの。

(損害額の算定)

第26条 損害額は、次の各号に区分して算定するものとする。

(1) 建物は規模、構造、仕上げ要素及びその他の状況に応じてり災時における再建築費単価を算定し建物の耐用年数、経過年数及び損耗の程度を考慮して算定する。

(2) 車両、船舶、航空機、構築物、機械装置、器具、及び備品等は、取得価格を基準とし、耐用年数及び経過年数に応じて算定する。

(3) 家具、什器、衣類、寝具、器具、工具等は取得価格、使用年数及び使用状況を考慮して算定する。

(4) 書画、骨董品、美術工芸品、貴金属及び宝石類は、社会通念上評価されている価格による。

(5) 商品は、り災時における販売価格による。

(6) 製品及び半製品は、原料及び材料価格に工賃を加算した原価による。

(7) 原料及び材料については、購入したものは仕入れ価格、自家製造のものは原価による。

(8) 前各号以外の物件は、り災時の価格による。

(火災による死傷者)

第27条 火災による死傷者は次の各号に掲げるところにより取扱うものとする。

(1) 火災に直接起因するもので、病気に起因するものを除く。

(2) 火災による負傷者が受傷後48時間以内に死亡した場合は、火災による死者として取り扱うものとする。

(3) 火災による負傷者のうち48時間を越えて30日以内に死亡した場合には「30日死者」として取り扱うものとする。

(4) 消防職員、消防団員、その他消防活動に関係ある者については、覚知から現場引揚げまでに死亡したものとする。

(5) 負傷の程度は重症、中等症及び軽症に区分する。

第3章 書類の作成

(調査書類の作成)

第28条 調査員は1件の火災について、次の各号に定める書類を作成する。

(1) 火災原因及び損害調査報告書(様式第1号)

(2) 調査書目録(様式第2号)

(3) 火災調査書(様式第3号)

(4) 火災原因判定書(様式第4号)

(5) 火災出場時における見分調書(様式第5号)

(6) 聞込み書(様式第6号)

(7) 実況見分調書(様式第7号)

(8) 質問調書(様式第8号)

(9) 写真撮影台紙(様式第9号)

(10) 火災損害報告書(様式第10号)

(11) 建物損害査定報告書(様式第11号)

(12) 動産損害査定報告書(様式第12号)

(13) 火災出場人員及び指令勤務人員報告書(様式第21号―1・21号―2)

2 前項の書類作成について火災事案、規模、内容、社会的影響等を考慮した後、別に定めるところにより次の書類を省略することができる。

(1) 火災原因判定書(様式第4号)

(2) 実況見分調書(様式第7号)

(3) 質問調書(様式第8号)

(4) 火災損害報告書(様式第10号)

3 第1項第8号の質問調書は関係のあるものについて、質問調書の作成ができなかったとき、又は作成できる見込みがないとき及び火災の原因について物議をかもすおそれが無いと認めたときは、第1項第6号の聞込み書をもって質問調書に代えることができる。

第4章 雑則

(書類の保存)

第29条 第16条第1号の規定に基づき提出された資料及び第18条第1号に基づき受理した、り災届並びに第28条の規定に基づき作成した調査書類を保存しておかなければならない。

(行政文書の開示)

第30条 調査書類について関係機関及び関係者から行政文書の開示請求があった場合、大阪南消防組合情報公開条例(平成14年柏原羽曳野藤井寺消防組合条例第2号)第5条に基づき開示請求者に対し当該行政文書を開示しなければならない。

(個人情報保護)

第31条 火災原因、その他の調査事項について、大阪南消防組合個人情報保護条例(平成14年柏原羽曳野藤井寺消防組合条例第3号。以下「保護条例」という。)に基づき個人情報の適正な権利利益の保護を図らなければならない。

(照会の回答)

第32条 消防長は第33条第2号の規定に基づき火災原因、その他の調査事項について、関係機関及び関係者から照会があったときは、保護条例第7条の規定に基づきその内容、目的その他必要な理由について審査し必要事項について回答することができる。

(国等への報告)

第33条 電気製品、燃焼機器、自動車に係る火災等の事故は国に報告しなければならない。ただし、使用者の使用方法の不良等に起因する火災を除くものとする。

(委任)

第34条 この規程に定めるもののほか必要な事項は別に定める。

この規程は平成25年4月1日から施行し、平成25年3月1日から適用する。

(平成31年3月28日規程第5号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年5月8日規程第7号)

この規程は決裁の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和5年12月26日規程第17号)

この規程は、令和6年1月1日から施行する。

様式 略

大阪南消防組合調査規程

平成25年3月15日 規程第3号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第7編 務/第3章
沿革情報
平成25年3月15日 規程第3号
平成31年3月28日 規程第5号
令和2年5月8日 規程第7号
令和5年12月26日 規程第17号