○救急業務運用規程
平成24年6月13日
規程第2号
救急業務運用規程(昭和39年柏原羽曳野藤井寺消防組合規程第4号)の全部を次のように改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 救急隊等(第3条~第12条)
第3章 救急自動車(第13条~第16条)
第4章 救急活動(第17条~第32条)
第5章 報告等(第33条~第35条)
第6章 医療機関等(第36条・第37条)
第7章 救急自動車の取扱い(第38条・第39条)
第8章 救急業務計画等(第40条)
第9章 応急手当の普及啓発(第41条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、大阪南消防組合が行う救急業務について、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第2条第9項及び救急業務実施基準(昭和39年自消甲教発第6号。以下「実施基準」という。)に基づき、救急活動の適正かつ円滑な運営について必要な事項を定め、能率的運営を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この規程における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 救急業務とは、法第2条第9項に定める業務をいう。
(2) 救急活動とは、実施基準第2条第1項に定める救急業務を行うための活動及び医師搬送、転院搬送等の救急隊の活動をいう。
(3) 救急事故とは、法及び消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)に定める救急業務の対象である事故をいう。
(4) 救急自動車とは、救急業務を行う自動車をいう。
(5) 高規格救急自動車とは、救急隊員の行う応急処置等の基準(昭和53年消防庁告示第2号。以下「応急処置基準」という。)第6条第3項に規定する応急処置を行うために必要な構造及び設備を有する救急自動車をいう。
(6) 救急救命士とは、救急救命士法(平成3年法律第36号)第2条第2項に規定する救急救命士をいう。
(7) 指導救命士とは、大阪府救急業務高度化推進連絡協議会から認定を受けた者をいう。
(8) 救急救命処置とは、救急救命士法施行規則(平成3年厚生省令第44号)第21条に基づき行う処置をいう。
第2章 救急隊等
(救急隊の名称、配置及び出動区域)
第3条 救急隊の名称、配置は、大阪南消防組合警防規程(平成16年3月15日規程第1号)に定めるところによるが、消防署長(以下「署長」という。)は予備救急車両による救急隊を臨時に編成し配置することができる。
2 出動区域については、応援協定等で要請があった場合を除き、柏原市、羽曳野市、藤井寺市域内とする。
(救急隊の編成)
第4条 救急隊は、令第44条第1項に基づき、救急自動車1台及び救急隊員3名以上をもって編成する。但し、署長が必要と認める時は、救急自動車等以外の車両をもって臨時に編成するものとする。
2 消防長は、救急隊の編成に関して、救急救命士1名以上を常時乗務させなければならない。但し、消防長が必要と認める時は、救急救命士以外の救急隊員をもって臨時に編成することができるものとする。
(隊員の選任)
第5条 消防長は、救急救命士のほか、令第44条第3項に規定する資格を有するものうちから隊員を選任するものとする。
(救急隊の運営と責務)
第6条 署長は、消防長の命を受け所属救急隊を指揮監督するとともに救急業務を掌握する。
(救急隊長の責務)
第7条 隊員のうち1名は救急隊長(以下「隊長」という。)とする。
2 隊長は、上司の命を受け、隊員を指揮監督し、救急業務を円滑に行うように努めなければならない。
(隊員の責務)
第8条 隊員は、関連法令等を遵守するとともに、任務を的確に把握し、習得した技術を最高度に発揮し、救急業務にあたるものとする。
(隊員の心構え)
第9条 隊員は、救急業務の特殊性を自覚し、常に身体及び着衣の清潔保持に留意するとともに、傷病者の救護に関して、懇切丁寧を旨としこれにあたらなければならない。
(隊員の服装)
第10条 隊員は、救急業務を実施する場合、消防吏員服制基準(昭和42年消防庁告示第1号。以下「服制基準」という。)に定める基準に従った救急帽、救急服を着用するものとする。但し、消火活動を兼務する隊員については、服制基準に従った活動帽、活動服を着用するものとする。また、必要に応じて、保安帽及び感染防止衣を着用するものとする。
(隊員の教育、訓練)
第11条 消防長は、隊員に対し、救急業務に必要な学術及び技能を習得させるため、常に教育訓練を行うように努めなければならない。
(指導救命士の設置)
第12条 大阪府中河内地域メディカルコントロール協議会の医師や医療機関等との連携のもと、救急業務の更なる質の向上を図るため、指導救命士を置くものとする。
2 前項に定める指導救命士について、必要な事項は別に定める。
第3章 救急自動車
(救急自動車の要件)
第13条 救急自動車は、道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)に定める緊急自動車の基準に適合するもののほか、実施基準第9条各号に掲げる構造及び設備を有するものとする。
(高規格救急自動車の配置)
第14条 消防長は、応急処置基準第6条第3項に規定する応急処置を行うために必要な構造及び設備を有する高規格救急自動車を配置するよう努めるものとする。
(救急自動車の標示)
第15条 救急自動車の側面には、消防組合名及び消防署所名若しくは救急隊名を標示するものとする。
(救急自動車に備える資器材)
第16条 救急自動車には、次の各号に掲げる資器材を備えるものとする。
(1) 応急処置に必要な資器材で別表第1に掲げるもの
(2) 通信、救出等に必要な資器材で別表第2に掲げるもの
第4章 救急活動
(救急隊の出動)
第17条 指令課長は、救急事故等が発生した旨の通報を受けた時又は救急事故が発生したことを知ったときは、当該事故の発生場所、傷病者の数及び傷病の程度等を確かめ、直ちに所要の救急隊を出動させなければならない。
(口頭指導)
第18条 指令課長は、救急事故等の受信時に、指令課又は現場出動途上の救急自動車等から、必要に応じ救急現場付近にある者に電話等により応急手当等の協力を要請し、大阪南消防組合口頭指導実施マニュアル(平成24年6月1日)により口頭指導を行うものとする。
(消防隊等との連携)
第19条 救急活動をより効果的に行うため、大阪南消防組合消防隊と救急隊の連携活動に関する基準(平成22年5月19日)により、必要に応じて消防隊等を活用するものとする。
(現場活動等)
第20条 隊員は、現場到着と同時に、応急処置基準に基づく患者観察及び応急処置を行い、救急病院等を定める省令(昭和39年厚生省令第8号)の規定に基づく救急病院又は救急診療所に搬送しなければならない。ただし、当該傷病者又はその関係者の希望による場合、その他やむをえない場合は、他の医療機関等に搬送し、又は傷病者の程度により応急処置のみにとどめることができる。
(搬送を拒んだ者の取扱い)
第21条 救急隊は、救急業務の実施に際し、傷病者又はその関係者が搬送を拒んだ場合は、これを搬送しないものとする。
(妨害行為等への対応)
第22条 救急隊員並びに傷病者及び関係者への妨害行為等の対応については、次の各号によること。
(1) 隊長は、救急隊員への妨害行為等が予測される場合には、警察官又は消防隊と連携を図り、安全が確保できない場合は救急活動を留保すること。
(2) 隊長は、第三者による妨害行為等の発生及び発生が予測される場合は、現場へ警察官の要請を早期に行うこと。
(3) 隊長は、救急業務妨害及び暴行行為を受けた場合の現場対応について、救急業務の適正執行、救急隊員の安全確保のため、刑事上及び民事上の対応を前提に処理すること。
(4) 前各号に定めるほか、対応マニュアルについては、別に定める。
(医師の要請)
第23条 隊長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、すみやかに救急現場に医師を要請し、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(1) 傷病者の状態からみて搬送することが生命に危険であると認められる場合
(2) 傷病者の状態からみて搬送可否の判断が困難な場合
(3) 前2号以外で大阪DMAT(大阪府災害派遣医療チーム)、大阪府ドクターヘリ又はドクターカーについても、要請基準等に準じてすみやかに救急現場への医師派遣を要請するものとする。
(死亡者の取扱い)
第24条 救急隊は、傷病者が明らかに死亡している場合又は医師が死亡していると診断した場合は、これを搬送しないものとする。
(関係者の同乗)
第25条 隊長は、救急業務の実施に際し、傷病者の関係者又は警察官が同乗を求めたときは、救急活動上支障がないと認めるときは、努めてこれに応ずるものとする。
(災害救助法における救助との関係)
第26条 大阪南消防組合が実施する救急業務は、災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用される場合においては、同法の規定に基づく救助に協力する関係において実施するものとする。
(犯罪の疑いがある場合の措置)
第27条 隊長は、傷病発生の原因に犯罪の疑いがあると認められる場合は、速やかに管轄する警察署に連絡するとともに、救急活動上やむを得ないときを除いて、現場保存及び証拠保全に努めなければならない。
(感染症と疑われる者の取扱い)
第28条 隊長は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に規定する一類感染症、二類感染症、指定感染症又は新感染症と疑われる傷病者を搬送した場合は、隊員及び救急自動車等の汚染に留意し、直ちに所定の消毒を行い、この旨を署長に報告するとともに、当該傷病者に対する医師の診断結果を確認し、所要の措置を講ずるものとする。
(隊員の健康管理)
第29条 消防長は、救急隊員の健康管理を行うとともに、著しく感染のおそれのある救急事案を扱った場合は、所定の検査及び医師の診察等を受けさせなければならない。
(要保護者等の取扱い)
第30条 隊長は、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める被保護者又は要保護者、行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)に定める行旅病人と認められる傷病者を搬送したときは、署長に報告するとともに、傷病者が適当な保護者を伴わない場合において必要と認めるときは、この旨を発生地を管轄する福祉事務所長に通報するものとする。
(関係者への連絡)
第31条 隊長は、傷病者の傷病の状況により必要があると認めるときは、その者の関係者に対し、傷病の程度、状況等を連絡するよう努めるものとする。
(指令課への連絡)
第32条 隊長は、救急隊の出動、現場到着、傷病者数、現場出発及び医療機関到着等について、その都度、指令課に対し、無線電話その他の方法により連絡を行わなければならない。
第5章 報告等
(救急出動報告等)
第33条 隊長は、救急業務を行ったときは、救急情報等処理システムに入力し、救急活動記録票にて署長に報告するものとする。
2 救急救命士は、救急救命士法第2条第1項に規定する救急救命処置又は特異な救急事案における救急処置を行った場合は、当該処置に関する必要事項を救急活動記録票に記入しなければならない。
3 隊長は、第17条の規定により傷病者を搬送しなかった場合は、救急活動記録票に現場の状況、傷病者の観察状況、傷病者又は関係者に対する搬送の説得状況、立会人の有無及びその他の参考事項をできるだけ詳しく記入しなければならない。
4 隊長は、救急業務中において発生又は覚知した特異的事案を口頭又は文書で速やかに、署長に報告するものとする。
(救急即報)
第34条 署長は、前条第4項の報告を受けた特異的事案のうち、重大な事案及び火災・災害等即報要領(昭和59年10月15日付け消防災第267号消防庁長官通達)第2 速報基準 2 救急・救助事故即報に該当する特殊事案を取扱ったときは、直ちに消防長に報告するものとする。
2 指令課長は、前記の救急・救助事故即報を関係機関に報告するものとする。
(救急搬送の証明)
第35条 消防長は、救急隊が搬送した傷病者又は関係者から、傷病者の搬送の証明について願い出があったときは、別に定めるところにより証明書を交付することができる。
第6章 医療機関等
(医療機関との連絡)
第36条 消防長は、救急業務の実施について医療機関と常に密接な連絡をとるものとする。
(団体等との連絡)
第37条 消防長は、当該市町村の区域内及び近隣地域で救急に関する事務を行っている団体等と救急業務の実施について情報を交換し、緊密な連絡をとるものとする。
第7章 救急自動車の取扱い
(消毒)
第38条 署長は、次の各号に定めるところにより、救急自動車及び積載品の消毒を行うものとする。
(1) 定期消毒 月1回
(2) 使用後消毒 毎使用後
(感染性廃棄物の処理)
第39条 消防長は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)に定める感染性廃棄物が救急活動により排出されたときは、関係法令を遵守し、適正に処理しなければならない。
2 前項の感染性廃棄物の処理についての必要な事項は、大阪南消防組合救急廃棄物管理計画書(平成21年5月20日)に定める。
第8章 救急業務計画等
(救急業務計画)
第40条 署長は、特殊な救急事故の発生した場合における救急業務の実施についての計画を作成しておくものとする。
2 署長は、毎年1回以上、前項に定める計画に基づく訓練を行うものとする。
第9章 応急手当の普及啓発
(住民に対する普及啓発)
第41条 消防長は、住民に対する応急手当の普及啓発活動を大阪南消防組合応急手当の普及啓発活動の推進に関する実施要綱(平成24年4月1日要綱第2号)に基づき、計画的に推進するよう努めるものとする。
附則
この規程は、平成24年7月1日より施行する。
附則(平成29年12月7日規程第7号)
この規程は、平成29年12月7日から施行する。
附則(令和元年7月18日規程第2号)
この規程は、令和元年7月18日から施行する。
附則(令和5年12月26日規程第17号)
この規程は、令和6年1月1日から施行する。
別表 略
様式 略