○大阪南消防組合火災警報発令に関する規則
令和3年1月28日
規則第1号
柏原羽曳野藤井寺消防組合火災警報発令に関する規則(平成12年柏原羽曳野藤井寺消防組合規則第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号)第22条第3項に基づく火災に関する警報(以下「火災警報」という。)の発令について必要な事項を定めるものとする。
(委任)
第2条 大阪南消防組合管理者は、火災警報発令に関する事務について、消防長に委任するものとする。
(火災警報対策会議)
第3条 消防長は、柏原市、羽曳野市又は藤井寺市が火災気象通報を受け、気象状況が次の各号のいずれにも該当した場合は、必要により火災警報対策会議(以下「対策会議」という。)を招集するものとする。
(1) 実効湿度60%以下であり、かつ、最小湿度が35%以下のとき。
(2) 平均風速10m/s以上の風が1時間以上連続して吹く見込みのとき。
2 対策会議の構成員は、消防長及び消防長が指名する課長級以上の職員とする。
3 対策会議の協議事項は、次のとおりとする。
(1) 火災警報の発令について
(2) 非常警備体制について
(3) 住民等に対する広報について
(4) その他必要な事項
(火災警報発令時の措置)
第4条 火災警報が発令された場合は、大阪南消防組合警防規程(平成25年柏原羽曳野藤井寺消防組合規程第6号)第68条に基づき必要な措置を講ずるものとする。
(火災警報の解除)
第5条 消防長は、気象状況が第3条第1項の基準を下回り、火災予防上の危険が排除されたと認められた場合、又は火災気象通報が解除された場合は、火災警報を解除するものとする。
(その他)
第6条 この規則の運用について必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、令和3年1月28日から施行する。
附則(令和5年12月26日規則第18号)
この規則は、令和6年1月1日から施行する。