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 住宅用火災警報器について
 
 
住宅用火災警報器は、設置しましたか?
 

平成16年(2004年)6月2日に消防法が改正され、全ての住宅に住宅用火災警報器を設置することが義務付けられました。柏原市・羽曳野市・藤井寺市では、平成18年(2006年)6月1日から新築の住宅に適用になりました。
 今お住まいの住宅は、5年間の猶予期間を設け
平成23年(2011年)6月1日から義務となりました。住宅火災による死者が増えています。あなたの命を守る住宅用火災警報器を安全・安心のために、早期に設置しましょう。

 
 
なぜ住宅用火災警報器が必要なのですか?
 
・住宅火災による死者の増加
 全国の火災の傾向を見ると、建物火災による死者の約90%が住宅火災によるものです。 そして住宅火災で亡くなられる人の数が増加しており、そのほとんどが逃げ遅れによるものです。さらに、高齢者(65歳以上)が半数以上を占め、今後、高齢化社会の進展とともに、死者数は増加するおそれがあります。
 このような状況から、消防法が改正されました。
 
 
 
 住宅火災の死者はほとんどは逃げ遅れによるもので、高齢者が半数近くを占めている傾向にあります。つまり、住宅用火災警報器は、火災の発生を早期に発見し、逃げ遅れによる死者を防ぐことができます。住宅用火災警報器を設置したことにより、死者の発生率が約1/3以下に減少しています。
 また、アメリカやイギリスなどは普及率の向上により、死者が大幅に減っています。
 
  
 
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