平成16年(2004年)6月2日に消防法が改正され、全ての住宅に住宅用火災警報器を設置することが義務付けられました。柏原市・羽曳野市・藤井寺市では、平成18年(2006年)6月1日から新築の住宅に適用になりました。 今お住まいの住宅は、5年間の猶予期間を設け平成23年(2011年)6月1日から義務となりました。住宅火災による死者が増えています。あなたの命を守る住宅用火災警報器を安全・安心のために、早期に設置しましょう。