○大阪南消防組合火災予防査察規程

平成18年5月10日

規程第8号

(目的)

第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第4条及び第16条の5の規定に基づく立入検査及び自主検査(以下「査察」という。)の実施について必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規程における用語の定義は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 査察とは、消防対象物の火災予防のため関係のある場所に立ち入って、検査又は質問を行い、若しくは自主検査により関係者から提出された資料をもとに必要な措置を講じ、火災危険の排除を促すことをいう。

(2) 査察対象物とは、査察の対象となる消防対象物を総称していう。

(3) 査察員とは、次に掲げるものをいう。

 消防本部にあっては、予防課の職員

 消防署にあっては、消防課、警備第一課及び警備第二課の職員

(査察の種別)

第3条 査察の種別は、次の各号によるものとする。

(1) 定期査察

第5条第2項に規定する年度査察計画に基づき、査察対象物の火災予防に関し必要な事項について、用途若しくは設備等を限定して行う査察

(2) 特別査察

消防長又は消防署長が火災予防上特に必要と認めたとき、又は火災予防に関し必要な事項について、用途若しくは設備等を限定して行う査察

(査察区分)

第3条の2 査察の区分は、次のとおりとする。

(1) 全般査察

査察対象物について次条の査察事項のすべてを行う査察をいう。

(2) 部分査察

査察対象物について行う全般査察以外の査察をいう。

(査察事項)

第3条の3 査察は出火危険、延焼危険及び人命危険の排除を主眼として、次の各号に掲げるものの位置、構造、設備及び維持管理の状況等について行うものとする。

(1) 舟車、建築物その他の工作物等

(2) 消防用設備等及び特殊消防用設備等

(3) 火気使用設備等

(4) 電気関係施設等

(5) 危険物、指定可燃物等

(6) 圧縮アセチレンガス、液化石油ガスその他の火災予防又は消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質

(7) 防火管理者及び危険物保安監督者の業務

(8) 避難施設、防火設備等

(9) 防炎物品

(10) 防火対象物定期点検の実施及び報告

(11) 消防用設備等、特殊消防用設備等、危険物製造所等の定期点検の実施及び報告

(12) 消防計画、統括防火管理協議事項、予防規程等

(13) 前各号に掲げるもののほか、火災予防及び消防活動上必要と認められる事項

(査察対象物の区分)

第4条 査察対象物の区分は用途、規模、火災危険、人命危険等に応じ、大阪南消防組合火災予防査察要綱(平成18年要綱第2号)により定める。

(査察計画)

第5条 消防長は、管内情勢に応じた年度査察計画の査察指針を示すものとする。

2 予防課長、消防課長及び警備課長は、前項に規定する査察指針に基づき、年度査察計画を樹立し、年度査察計画対応表(様式第1号及び様式第1号の2)を作成したときは、速やかに消防長に報告しなければならない。

(指導監督)

第6条 予防課長、消防課長及び警備課長は、査察員の行う査察、事務処理等について指導監督しなければならない。

(査察の要領)

第7条 査察は、次の各号に掲げる事項に従って行うものとする。

(1) 査察対象物の業態、規模等から判断して必要と認める人員によって行うこと。

(2) 査察対象物関係資料を携行し、不備欠陥事項の改善状況、対象物の事情変更等を確認してその状況を記録すること。

(3) 必要に応じて、査察対象物に係る関係図書の提示を求めて行うこと。

(査察執行上の留意事項)

第8条 査察員は、法第4条又は法第16条の5の規定によるもののほか、次の各号に掲げる事項に留意して査察を行わなければならない。

(1) 常に関係法令に精通し、資質の向上を図るとともに、不備欠陥事項については懇切丁寧に説明して改善の指導を行い、消防関係以外の事項に干渉しないこと。

(2) 防火管理者、危険物取扱者、危険物保安監督者その他責任のある者を立ち合わせて行うこと。

(3) 正当な理由がなく、査察を拒み、妨げ又は忌避した者があったときは、査察の要旨を説示し、なお応じないときは、その旨を消防署長又は予防課長に報告して指示を受けること。

(4) 査察対象物の電気設備、機械設備、化学物質、その他人体に危険のあるものについては特に注意を払い、事故防止に努めること。

(職員の派遣)

第9条 消防署長は、査察を行う上で特に必要があると認めるときは、予防課の職員の派遣を要請することができる。

(査察結果の報告)

第10条 査察員は、査察の結果について立入検査結果是正報告書(様式第2号及び様式第2号の3)を作成し消防長又は消防署長に報告しなければならない。

(是正通知書の交付)

第11条 査察員は、査察を実施した結果、火災予防上の不備欠陥事項を発見した場合は、関係者に立入検査結果是正通知書(様式第2号の2及び様式第2号の4)を交付し、必要があるときは改善計画書(様式第3号)の提出を求め、改善の指導を行わなければならない。

(違反処理)

第12条 消防長又は消防署長は、関係者が前条の指示事項を履行せず、違反処理が必要と認められるものについては、大阪南消防組合火災予防違反処理規程(平成18年規程第7号)に規定するところにより、違反処理を行うものとする。

(資料提出命令)

第13条 消防長又は消防署長は、火災予防のため必要があると認めるときは、関係者に対して任意に必要な資料提出を求めるものとする。ただし、これにより難いと認めるときは、法第4条第1項又は法第16条の5第1項の規定に基づき資料提出命令書(様式第4号から様式第4号の3)により、資料の提出を命ずるものとする。

(資料の受領及び保管)

第14条 前条に規定するところにより資料を提出させるときは、資料提出書(様式第5号)により所有権放棄の有無を明らかにしておかなければならない。ただし、任意に資料提出を求めた場合は、この限りでない。

2 前項に規定する資料提出書により、資料の提出者が所有権を放棄する旨の意思表示をしたとき、又は任意に資料提出を求めた場合で、当該資料の提出者から受領の要求があったときは、提出資料受領書(様式第6号及び様式第6号の2)を交付しなければならない。

3 第1項に規定する資料提出書により、提出者が当該資料を放棄する旨の意思表示がない場合は、提出資料保管書(様式第7号及び様式第7号の2)を交付しなければならない。

4 前項に規定する提出資料保管書を交付した資料は、保管の必要がなくなったときは、提出資料保管書と引き換えに当該資料を還付し、受領した旨、署名を求めるものとする。

(報告の徴収)

第15条 消防長又は消防署長は、火災予防のため必要があると認めるときは、関係者に対して任意に必要な報告を求めるものとする。

2 消防長又は消防署長は、前項により難いと認めるときは、法第4条第1項又は法第16条の5第1項の規定に基づき報告命令書(様式第8号から様式第8号の3)により、報告を命ずるものとする。

3 前2項の規定により報告のあった場合で、提出者から要求があったときは、報告受領書(様式第9号及び様式第9号の2)を交付しなければならない。

(危険物の収去)

第16条 法第16条の5第1項の規定により危険物又は危険物であることの疑いのあるものを収去するときは、第14条の規定を準用する。

(その他)

第17条 この規程の運用について必要な事項は、消防長が別に定める。

1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。

2 柏原羽曳野藤井寺消防組合立入検査実施規程(平成10年規程第6号)は廃止する。

(平成23年2月18日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成30年10月10日規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年3月29日規程第3号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年2月7日規程第1号)

この規程は、令和4年2月7日から施行する。

(令和5年12月26日規程第12号)

この規程は、令和6年1月1日から施行する。

様式 略

大阪南消防組合火災予防査察規程

平成18年5月10日 規程第8号

(令和6年1月1日施行)