○大阪南消防組合火災予防違反処理規程

平成18年5月10日

規程第7号

目次

第1章 総則

第2章 違反処理

第1節 通則(第3条―第6条)

第2節 警告(第7条―第9条)

第3節 事前手続(第10条―第12条)

第4節 命令(第13条・第14条)

第5節 特例認定の取消し・許可の取消し(第15条・第16条)

第6節 告発等(第17条・第18条)

第7節 代執行等(第19条―第22条)

第8節 免状返納命令の要請(第23条)

第9節 送達等(第24条・第25条)

第3章 関係機関との連携(第26条)

第4章 雑則(第27条―第29条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及び大阪南消防組合火災予防条例(昭和38年柏原羽曳野藤井寺消防組合条例第7号)に基づく火災の予防に関する法令違反(以下「違反」という。)の処理について、必要な事項を定める。

(用語の定義)

第2条 この規定において、つぎの各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 違反処理 警告、行政措置権、告発及び過料事件の通知によって、違反の是正を図るための行政上の措置をいう。

(2) 不利益処分 行政手続法(平成5年法律第88号。以下「手続法」という。)第2条第4号に定める処分をいう。

(3) 聴聞 手続法第13条第1項第1号、大阪南消防組合行政手続条例(平成14年柏原羽曳野藤井寺消防組合条例第1号)及び大阪南消防組合聴聞等の手続に関する規則(平成14年柏原羽曳野藤井寺消防組合規則第1号)(以下「聴聞規則等」という。)の規定に基づき、予定される不利益処分に関して審理の場において意見陳述・質問等の機会を与え、意見を聞くことをいう。

(4) 弁明 手続法第13条第1項第2号及び聴聞規則等の規定に基づき、不利益処分の原因となる事実に関する意見陳述のための機会を与えることをいう。

(5) 警告 違反事項又は火災危険が認められる事項について、査察対象物の関係者に当該違反の是正又は火災危険の排除を促す意思表示をいう。

(6) 命令 法の命令規定に基づき、強制的に違反の是正又は火災危険の排除を促す意思表示をいう。

(7) 公示 法第5条第3項及び法第11条の5第4項の規定(他の条文において準用しているものも含む。)に基づき、命令した事実を公表することをいう。

(8) 特例認定の取消し 法第8条の2の3第6項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、同条第1項の規定による特例認定の効力を将来に向かって消滅させる意思表示をいう。

(9) 許可の取消し 法第12条の2第1項の規定に基づき、法第11条第1項の規定による許可の効力を将来に向かって消滅させる意思表示をいう。

(10) 告発 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第239条第2項の規定に基づき、違反事実を捜査機関に申告し、違反者の訴追を求める意思表示をいう。

(11) 過料事件の通知 法第46条の5の規定に基づき、法第8条の2の3第5項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)及び第17条の2の3第4項の規定による届出を怠った者を過料に処せられる者として管轄地方裁判所に通知することをいう。

(12) 代執行 行政代執行法(昭和23年法律第43号。以下「代執行法」という。)第2条の規定に基づき、命令によって他人が代わってなすことができる義務を履行しない場合に、命令者自らが義務者のなすべき行為を行い又は第三者に行わせ、その費用を義務者から徴収することをいう。

(13) 略式の代執行 代執行法第3条第3項の規定に基づき、法第3条第2項又は法第5条の3第2項の規定による物件の除去等の措置を執ることをいう。

(14) 履行期限 警告事項又は命令事項の履行に必要な合理的期間をいう。

(15) 行政措置権 法に基づく命令、特例認定の取消し、許可の取消し、代執行及び略式の代執行を行う権限をいう。

第2章 違反処理

第1節 通則

(違反処理の区分)

第3条 違反処理は、次に掲げる区分による。

(1) 警告

(2) 命令

(3) 特例認定の取消し

(4) 許可の取消し

(5) 告発

(6) 過料事件の通知

(7) 代執行

(8) 略式の代執行

(違反処理の主体)

第4条 前条に定める違反処理(法第3章に規定する命令、許可の取消し及び法第13条の2第5項に規定する危険物取扱者免状返納命令に係る知事への違反事案の報告及び当該違反者に対する違反事項の通知を除く。)は、消防長又は消防署長(以下これら命令の主体を「消防長等」という。)が行う。ただし、法第17条の7第2項に規定する消防設備士免状返納命令に係る知事への違反事案の報告及び当該違反者に対する違反事項の通知並びに法第17条の3の3に規定する総務省令で定める資格を有する者の資格喪失に係る報告及び当該違反者に対する違反事項の通知については、消防長がこれを行う。

2 法第3章に規定する命令、許可の取消し及び法第13条の2第5項に規定する危険物取扱者免状返納命令に係る知事への違反事案の報告及び当該違反者に対する違反事項の通知は、大阪南消防組合事務専決規程(平成18年柏原羽曳野藤井寺消防組合規程第13号)に定めるところによりこれを行う。

3 消防長等が行う違反処理のうち、法第3条第1項及び法第5条の3第1項に規定する措置命令については、消防長等以外の消防吏員がこれを行うことができる。この場合において当該消防吏員は、速やかにその結果を緊急措置命令報告書(様式第1号)により消防長等に報告しなければならない。

(違反処理基準)

第5条 違反処理は、別に定める違反処理基準(別表)(以下「処理基準」という。)により行わなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、違反の事実が明白で、かつ、火災予防上又は人命安全上猶予できないと認める場合、消火、避難その他の消防の活動に支障になる場合若しくは特異な違反事案の処理に係る場合は、処理基準の措置順序によらないことができる。

3 第1項の規定にかかわらず、処理基準に従って違反処理することが行政上適切でない合理的理由が認められる場合は、措置を留保することができる。

(違反の調査等)

第6条 消防職員(以下「職員」という。)は、職務の執行に際し違反事実を発見し、又は聞知した場合は、速やかに消防長等に報告しなければならない。

2 消防長等は、前項の報告を受け、必要があると認めた場合は、所属職員に命じて違反の調査に当たらせなければならない。

3 前項の規定による調査を命じられた職員は、調査結果を違反調査報告書(様式第1号の2)により消防長等に報告するとともに、関係のあるものに対して質問を行った場合は、質問調書(様式第2号及び第2号の2)を作成し、違反調査報告書に添えて報告しなければならない。

4 消防長等は、前項の報告により違反処理の必要があると認めた場合は、前条に規定する処理基準に従って処理しなければならない。

第2節 警告

(警告)

第7条 警告は、次の各号のいずれかに該当する場合に、命令又は告発に係る前段的措置として行う。

(1) 立入検査結果是正通知書(以下「是正通知書」という。)により違反事実を通知したにもかかわらず、提出期限内に改善計画書の提出がなく、かつ是正のための具体的な行為がないとき。

(2) 提出された改善計画書による改善期限が経過したにもかかわらず、是正のための具体的な行為がないとき。

(3) 是正に着手したものの完了しないまま改善計画書による改善期限が経過し、かつ期限の経過について特別猶予すべき事由がないとき。

(4) 一部是正された場合であっても、他に違反があり、当該違反が前第2号又は第3号に該当するとき。

(5) 前号以外で違反の是正について警告を必要とするとき。

2 前項の警告は、関係者又は違反行為者(以下「関係者等」という。)に対し警告書(様式第3号から第3号の7及び第4号)により行う。

3 消防長等以外の消防吏員が警告を行う場合は、警告書(様式第4号)によって行い、速やかにその結果を警告報告書(様式第4号の2)により消防長等に報告しなければならない。

(履行状況の確認)

第8条 消防長等は、警告を行った場合は、必要に応じ当該関係者から改善計画書を提出させるとともに、職員に履行状況の確認のための調査に当たらせなければならない。

2 前項の規定による調査を命じられた職員は、調査結果を予防管理台帳に記録し、保存しなければならない。

(上位への移行)

第9条 消防長等は、前条の調査の結果、当該違反が是正されていないと認めた場合は、処理基準に定める上位措置へ移行するものとする。

第3節 事前手続

(事前手続)

第10条 この規程における不利益処分のうち、聴聞が必要なものは、次に掲げるものをいう。

(1) 法第8条の2の3第6項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)に規定する特例認定の取消し

(2) 法第12条の2第1項に規定する許可の取消し

(3) 法第13条の24第1項に規定する危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者の解任命令

(4) その他聴聞の開催が相当であると認めるもの

2 この規定における不利益処分のうち、弁明の機会の付与が必要なものは、次に掲げるものをいう。

(1) 法第5条第1項に規定する防火対象物に対する火災予防措置命令(緊急の場合を除く。)

(2) 法第5条の2第1項に規定する防火対象物に対する使用停止等命令(緊急の場合を除く。)

(3) 法第5条の3第1項に規定する防火対象物に対する消防吏員による火災予防措置命令(緊急の場合を除く。)

(4) 法第8条第4項(法第36条第1項において準用する場合を含む)に規定する防火管理業務適正執行命令(法令により処分要件が明確な場合を除く。)

(5) 法第12条の2第1項及び第2項に規定する危険物製造所等の使用停止等命令(緊急の場合を除く。)

(6) 法第14条の2第3項に規定する予防規程の変更命令

(7) その他弁明の機会を与えることが相当であると認めるもの

3 消防長等は、不利益処分で聴聞及び弁明の機会の付与を行う場合は、手続法、大阪南消防組合行政手続条例並びに大阪南消防組合聴聞等の手続に関する規則に定めるところにより行うものとする。

(取消しの決定)

第11条 消防長等は、手続法第24条第3項の規定により調書及び報告書が提出された場合は、命令又は取消しの要否について調査し、処理するものとする。

(弁明に係る命令の決定)

第12条 消防長等は、手続法第29条第1項の規定により弁明書が提出された場合は、命令の要否について調査し、処理するものとする。

第4節 命令

(命令)

第13条 命令は、次の各号のいずれかに該当する場合に行う。

(1) 警告書の履行期限が経過したにもかかわらず、是正のための具体的な行為がないとき。

(2) 警告書の交付後、是正に着手したものの完了しないまま履行期限が経過し、かつ、期限の経過について特別猶予すべき事由がないとき。

(3) 違反の内容が悪質かつ火災危険、人命危険が大きく、命令を必要とするとき。

2 前項の命令は、当該関係者等に対し命令書(様式第5号から第5号の9)により行う。

3 次の各号のいずれかに該当する場合は、上記にかかわらず、違反行為者に必要な事項を口頭により命令することができる。この場合には、事後速やかに命令書を交付するものとする。

(1) 火災予防上猶予できないと認めた場合又は火災が発生すれば人命に著しく危険が及ぶと認めた場合で、緊急に必要な措置を執らなければならないとき。

(2) 公共の安全の維持又は災害の発生の防止のため、緊急に製造所等の使用の一時停止若しくは使用制限をする必要があると認めたとき。

(公示)

第14条 消防長等は、次に掲げる命令を行った場合は、当該命令に係る防火対象物又は当該防火対象物のある場所へ標識(様式第6号)の設置及び大阪南消防組合のホームページ掲載その他の方法により公示を行うものとする。

(1) 法第5条第1項に規定する防火対象物に対する火災予防措置命令

(2) 法第5条の2第1項に規定する防火対象物に対する使用停止等命令

(3) 法第5条の3第1項に規定する防火対象物に対する消防吏員による火災予防措置命令

(4) 法第8条第3項に規定する防火管理者選任命令

(5) 法第8条第4項に規定する(法第36条第1項において準用する場合を含む。)に規定する防火管理業務適正執行命令

(6) 法第8条の2第3項に規定する共同防火管理協議事項作成命令

(7) 法第8条の2の5第3項に規定する自衛消防組織の設置命令

(8) 法第17条の4第1項に規定する消防設備等の設置維持命令

(9) 法第17条の4第2項に規定する特殊消防用設備等の設置維持命令

2 消防長は、次に掲げる命令を行った場合は、当該命令に係る製造所、貯蔵所又は取扱所へ標識(様式第7号)の設置及び大阪南消防組合のホームページ掲載その他の方法により公示を行うものとする。

(1) 法第11条の5第1項及び第2項に規定する危険物の貯蔵所基準遵守命令

(2) 法第12条第2項に規定する製造所等の基準適合命令

(3) 法第12条の2第1項及び第2項に規定する製造所等の使用停止命令

(4) 法第12条の3第1項に規定する製造所等の緊急使用停止命令等

(5) 法第13条の24第1項に規定する危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者の解任命令

(6) 法第14条の2第3項に規定する予防規程の変更命令

(7) 法第16条の3第3項及び第4項に規定する製造所等の応急措置命令

(8) 法第16条の6第1項に規定する無許可貯蔵等に対する措置命令

3 前2項の公示は速やかに行い、当該命令の履行又は解除がなされるまでの間その状態を維持するものとする。

4 命令を解除する場合は、命令解除通知書(様式第8号及び第8号の2)により行うものとする。

第5節 特例認定の取消し・許可の取消し

(特例認定の取消し)

第15条 法第8条の2の3第6項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定による特例認定の取消しは、特例認定取消処分決定通知書(様式第9号)を交付することにより行うものとする。

(許可の取消し)

第16条 消防長は次の各号のいずれかに該当する場合に許可の取消しを行うものとする。

(1) 法第12条の2第1項の規定による使用停止命令に従わないとき。

(2) 違反の内容が許可の取り消しを必要とするとき。

2 前項の許可の取消しは、関係者に対し、許可の取消処分決定通知書(様式第10号)を交付することにより行うものとする。

第6節 告発等

(告発)

第17条 告発は、次の各号のいずれかに該当する場合に、違反の生じた場所を管轄する捜査機関の司法警察員又は検察官に対し、告発書(様式第11号)により行うものとする。

(1) 第7条に規定する警告に従わないとき

(2) 第13条に規定する命令に従わないとき

(3) 違反が火災の発生又は火災の拡大若しくは火災による死傷者の発生原因となった場合で、必要があると認めたとき

(4) 前各号以外で特に必要があると認めたとき

2 告発を行うときは、次の各号に掲げるもののうち、違反に関する必要な資料を添付するものとする。

(1) 立入検査結果是正報告書(写)

(2) 警告書、命令書(写)

(3) 図面、写真

(4) その他違反事実及び情状の認定に必要な資料

(過料事件の通知)

第18条 消防長等は、法第8条の2の3第5項(法第36条第1項において準用する場合を含む)の規定による届出を怠った者のうち、過料をもって対応すべきと認める場合は、過料事件通知書(様式第12号)に次の資料を添付して、当該届出を怠った者の所在地を管轄する地方裁判所に通知するものとする。

(1) 特例認定防火対象物の管理権限者であったことを証する資料

(2) 特例認定防火対象物の管理権限者に変更があったことを証する資料

(3) 過料に処せられるべき者の住所地を証する資料

(4) 違反時点において特例認定防火対象物であったことを証する資料

第7節 代執行等

(代執行)

第19条 消防長等は、第13条の規定による命令又は第17条の規定による告発によってもなお違反が是正されない場合で、特に必要があると認めたときは、代執行法の定めるところにより代執行を行うものとする。

2 代執行を行う場合は、事前に執行に伴う作業、警戒、経費等の計画を策定しなければならない。

3 代執行の戒告、通知及び費用徴収のための文書並びに執行責任者の証票は、次によるものとする。

(1) 戒告書(様式第13号)

(2) 代執行令書(様式第14号)

(3) 代執行費用納付命令書(様式第15号)

(4) 代執行責任者証(様式第16号)

(証票の携帯)

第20条 消防長等その他の消防吏員が、執行責任者として代執行の現場に赴く場合は、前条第3項第4号の証票を携帯し、要求があるときは、これを提示しなければならない。

(略式の代執行)

第21条 消防長等は、法第3条第1項又は法第5条の3第1項の命令に係る履行義務者を確知することができないために当該命令を発することができない場合には、法第3条第2項又は法第5条の3第2項の規定に基づき、職員に法第3条第1項第3号又は第4号に掲げる措置を執らせるものとする。

2 前項の措置を行う場合は、事前に相当の期間を定め公告(様式第17号)を行わなければならない。ただし、緊急の必要があると認めるときは、この限りでない。

(物件の保管)

第22条 法第3条第2項及び法第5条の3第1項の規定により、物件の除去を行った場合は、消防長等は当該物件を保管しなければならない。

2 前項により物件を保管した場合は、保管を始めた日から保管物件公告書(様式第18号)を14日間公示しなければならない。

3 当該物件の除去及び保管に要した費用がある場合は、所有者等又は所有権を放棄した者に対し、民事上の手続き及び保管費納付命令書(様式第19号)を交付することにより当該費用を徴収すること。

第8節 免状返納命令の要請

(免状返納命令等の通知及び知事報告)

第23条 消防長は、危険物取扱者又は消防設備士が法又は法に基づく命令に違反していると認めた場合は、危険物取扱者免状の返納命令に関する運用基準(平成3年消防危第119号)又は消防設備士免状の返納命令に関する運用基準(平成12年消防予第67号)の定めるところにより大阪府知事に報告するとともに、当該違反者に対し、違反事項通知書(様式第20号及び第21号)により通知するものとする。

2 消防長は、消防設備点検資格者(消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第31条の6第6項に規定する消防設備点検資格者をいう。)が法又は法に基づく命令に違反していると認めた場合は、消防設備点検資格者の資格喪失に係る運用について(平成10年消防予第44号)の定めるところにより消防設備点検資格者免状交付機関に報告するとともに、違反者に対し、違反事項通知書(様式第22号)により通知するものとする。

3 消防長は、前2項について、関係書類を添えて危険物取扱者違反処理報告書(様式第23号)又は消防設備士違反処理報告書(様式第24号)により大阪府知事に報告するものとする。

第9節 送達等

(警告書等の交付手続)

第24条 警告書、命令書、特例認定取消処分決定通知書、許可の取消処分決定通知書、戒告書、代執行令書、代執行費用納付命令書及び違反事項通知書(以下「警告書等」という。)は、原則として、当該関係者に直接交付し、受領書(様式第25号)に署名を求めるものとする。ただし、警告書の場合は当該関係者に直接交付し、警告報告書の警告書受領者欄に受領者の署名を求めるものとする。

2 警告書等の交付に際し、受領拒否等の事由により直接交付できない場合は、配達証明、内容証明の取扱い等により郵送するものとする。ただし、当該関係者の住所が不明で郵送することができない場合は、公示し、送達にかえるものとする。

(教示)

第25条 命令書、特例認定取消処分決定通知書、許可の取消処分決定通知書、戒告書、代執行令書及び代執行費用納付命令書を交付する場合又は利害関係人から求められた場合は、行政不服審査法及び行政事件訴訟法の規定に基づき教示しなければならない。

第3章 関係機関との連携

(関係行政機関との連携)

第26条 消防長等は、立入検査等において指摘した他法令の防火に関する規定の違反については、主管行政庁に通知し、是正促進を要請するとともに、その改善指導に努めるものとする。

2 消防長等は、他法令違反が存する対象物の違反是正措置等を講じる場合には、法第35条の10の規定に基づく照会を行うなど、適切な措置を講じるよう相互の連携に努めるものとする。

3 消防長等は、違反処理につき関係機関より協力を求められた場合は、必要に応じ協力するものとする。

第4章 雑則

(消防長等の責務)

第27条 消防長等は、社会公共の安全を確保するために、違反に関する情報を把握し精査するとともに、行政措置権を行使して火災危険の予防等に努めなければならない。

(違反処理の管理)

第28条 消防長等は、違反処理を行った場合は予防管理台帳により、事後の改善指導、履行状況の確認など、経過等違反処理業務の管理に努めなければならない。

(委任)

第29条 この規定の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年2月18日規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成25年9月24日規程第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和元年9月12日規程第4号)

この規程は、令和元年9月12日から施行する。

(令和3年3月29日規程第3号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年12月26日規程第11号)

この規程は、令和6年1月1日から施行する。

様式 略

別表(第5条関係)

違反処理基準表

違反項目等

一次措置

二次措置

三次措置

適用要件

措置内容

適用要件

措置内容

適用要件

措置内容

屋外における火災予防に危険な行為等(法第3条第1項)

右欄の行為又は物件で火災の予防に危険であると認めるもの又は消火、避難その他の消防の活動に支障になると認めるもの

火遊び、喫煙、たき火、火を使用する設備若しくは器具(物件に限る。)又はその使用に際し火災の発生のおそれのある設備若しくは器具(物件に限る。)の使用その他これらに類する行為

禁止、停止若しくは制限又は消火の準備(法第3条)





残火、取灰又は火粉

残火、取灰又は火粉の始末(法第3条)





危険物又は放置され、若しくはみだりに存置された燃焼のおそれのある物件

物件の除去その他の処理(法第3条)





放置され、又はみだりに存置された物件

物件の整理又は除去(法第3条)





防火対象物における火災予防に危険な行為等(法第5条第1項)

防火対象物の位置、構造、設備又は管理について右欄の状況が認められるもの

火災の予防に危険であると認める場合

警告

警告事項不履行のもの

改修、移転、除去、工事の停止又は中止その他の必要な措置命令(法第5条)

二次措置が不履行で、かつ③の適用要件に該当する場合

③の一次措置による(法第5条の2)

消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める場合

警告

警告事項不履行のもの

改修、移転、除去、その他の必要な措置命令(法第5条)

二次措置が不履行で、かつ③の適用要件に該当する場合

③の一次措置による(法第5条の2)

火災が発生したならば人命に危険であると認める場合

警告

警告事項不履行のもの

改修、移転、除去、その他の必要な措置命令(法第5条)

二次措置が不履行で、かつ③の適用要件に該当する場合

③の一次措置による(法第5条の2)

その他火災予防上必要があると認める場合

警告

警告事項不履行のもの

改修、移転、除去、その他の必要な措置命令(法第5条)

二次措置が不履行で、かつ③の適用要件に該当する場合

③の一次措置による(法第5条の2)

防火対象物における火災予防に危険な行為等(法第5条の2)

法第5条等の規定により必要な措置が命ぜられたにもかかわらず、その措置が履行されず、履行されても十分でなく、又はその措置の履行について期限が付されている場合にあっては、履行されても当該期限までに完了する見込みがないため、引き続き、火災の予防に危険であると認める場合、消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める場合又は火災が発生したならば人命に危険であると認める場合

使用停止命令等(法第5条の2第1項第1号)





法第5条等の規定による命令によっては、火災の予防の危険、消火、避難その他の消防の活動の支障又は火災が発生した場合における人命の危険を除去することができないと認める場合

使用停止命令等(法第5条の2第1項第2号)





警告

警告事項不履行のもの

使用停止命令等(法第5条の2第1項第2号)



防火対象物における火災予防に危険な行為等(法第5条の3第1項)

右欄の行為又は物件で火災の予防に危険であると認めるもの又は消火、避難その他の消防の活動に支障となると認めるもの

火遊び、喫煙、たき火、火を使用する設備若しくは器具(物件に限る。)又はその使用に際し火災の発生のおそれのある設備若しくは器具(物件に限る。)の使用その他これらに類する行為

禁止、停止若しくは制限又は消火の準備(法第5条の3)

一次措置が不履行で、かつ③の適用要件に該当する場合

③の一次措置による(法第5条の2)



残火、取灰又は火粉

残火、取灰又は火粉の始末(法第5条の3)

一次措置が不履行で、かつ③の適用要件に該当する場合

③の一次措置による(法第5条の2)



危険物又は放置され、若しくはみだりに存置された燃焼のおそれのある物件

物件の除去その他の処理(法第5条の3)

一次措置が不履行で、かつ③の適用要件に該当する場合

③の一次措置による(法第5条の2)



放置され、又はみだりに存置された物件(前記の物件を除く。)

物件の整理又は除去(法第5条の3)

一次措置が不履行で、かつ③の適用要件に該当する場合

③の一次措置による(法第5条の2)



防火管理関係(法第8条第1項)

防火管理者未選任

警告

警告事項不履行のもの

選任命令(法第8条第3項)

二次措置が不履行で、かつ③の適用要件に該当する場合

③の一次措置による(法第5条の2)

防火管理業務不適正

消防計画未作成

警告

警告事項不履行のもの

作成命令(法第8条第4項)

二次措置が不履行で、かつ③の適用要件に該当する場合

③の一次措置による(法第5条の2)

消防計画が不適正なもの

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令(法第8条第4項)

二次措置が不履行で、かつ③の適用要件に該当する場合

③の一次措置による(法第5条の2)

消火、通報及び避難訓練未実施

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令(法第8条第4項)

二次措置が不履行で、かつ③の適用要件に該当する場合

③の一次措置による(法第5条の2)

消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検及び整備未実施等

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令(法第8条第4項)

二次措置が不履行で、かつ③の適用要件に該当する場合

③の一次措置による(法第5条の2)

火気の使用又は取扱いに関する監督不適正

火気使用器具、電気器具等の管理

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令(法第8条第4項)

二次措置が不履行で、かつ③の適用要件に該当する場合

③の一次措置による(法第5条の2)

指定場所における喫煙等の制限

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令(法第8条第4項)

二次措置が不履行で、かつ③の適用要件に該当する場合

③の一次措置による(法第5条の2)

避難又は防火上必要な構造及び設備の管理不適正

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令(法第8条第4項)

二次措置が不履行で、かつ③の適用要件に該当する場合

③の一次措置による(法第5条の2)

劇場等の定員管理不適正

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令(法第8条第4項)

二次措置が不履行で、かつ③の適用要件に該当する場合

③の一次措置による(法第5条の2)

統括防火管理関係違反(法第8条の2)

統括防火管理者未選任

警告

警告事項不履行のもの

選任命令(法第8条の2第5項)

二次措置が不履行で、かつ③の適用要件に該当する場合

③の一次措置による(法第5条の2)

統括防火管理業務不適正

全体についての消防計画未作成

警告

警告事項不履行のもの

作成命令(法第8条の2第6項)

二次措置が不履行で、かつ③の適用要件に該当する場合

③の一次措置による(法第5条の2)

全体についての消防計画が不適正なもの

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令(法第8条の2第6項)

二次措置が不履行で、かつ③の適用要件に該当する場合

③の一次措置による(法第5条の2)

避難又は防火上必要な構造及び設備の管理不適正

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令(法第8条第4項)

二次措置が不履行で、かつ③の適用要件に該当する場合

③の一次措置による(法第5条の2)

防火対象物定期点検報告(法第8条の2の2及び法第8条の2の3)

防火対象物定期点検報告未実施での表示又は紛らわしい表示をしたもの

表示の除去又は消印を付することの命令(法第8条の2の2第4項)





定期点検の特例認定を受けていないにも関わらず、法第8条の2の3第7項の表示がされている、あるいは、当該表示と紛らわしい表示がされているもの

表示の除去又は消印を付すことの命令(法第8条の2の3第8項)





偽りその他不正な手段により当該認定を受けたことが判明したもの

法第8条の2の3第1項による認定の取り消し(法第8条の2の3第6項)





法第5条第1項、第5条の2第1項、第5条の3第1項、第8条第3項若しくは第4項、第8条の2第5項若しくは第6項、第8条の2の5第3項又は第17条の4第1項若しくは第2項の規定の命令がされたもの





法第8条の2の3第1項第3号に該当しなくなったもの

自衛消防組織の設置に関する違反(法第8条の2の5)

自衛消防組織が未設置であるもの

警告

警告事項不履行のもの

措置命令(法第8条の2の5第3項)

二次措置が不履行で、かつ③の適用要件に該当する場合

③の一次措置のよる(法第5条の2)

消防用設備等に関する基準違反(法第17条第1項又は第3項)

消防用設備等又は特殊消防用設備等が未設置又は維持管理が不適正なもの

警告

警告事項不履行のもの

設置命令、改修命令又は維持命令(法第17条の4第1項又は第2項)

二次措置が不履行で、かつ③の適用要件に該当する場合

③の一次措置による(法第5条の2)

防災管理関係違反(法第36条第1項において準用する法第8条第1項)

防災管理者未選任

警告

警告事項不履行のもの

選任命令(法第36条第1項において準用する法第8条第3項)



防災管理業務不適正

防災管理に係る消防計画未作成

警告

警告事項不履行のもの

作成命令(法第36条第1項において準用する法第8条第4項)



防災管理に係る消防計画が不適正なもの

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令(法第36条第1項において準用する法第8条第4項)



避難訓練未実施

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令(法第36条第1項において準用する法第8条第4項)



統括防災管理関係(法第36条第1項において準用する法第8条の2)

統括防災管理者未選任

警告

警告事項不履行のもの

選任命令(法第36条第1項において準用する法第8条の2第3項)



統括防災管理業務不適正

防災管理に係る全体についての消防計画未作成

警告

警告事項不履行のもの

作成命令(法第36条第1項において準用する法第8条の2第6項)



防災管理に係る全体についての消防計画が不適正なもの

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令(法第36条第1項において準用する法第8条の2第6項)



防災管理点検報告(法第36条第1項において準用する法第8条の2の2及び法第8条の2の3)

防災管理点検報告未実施での表示又は紛らわしい表示をしたもの

表示の除去又は消印を付すことの命令(法第36条第1項において準用する法第8条の2の2第4項)





偽りその他不正な手段により当該認定を受けたことが判明したもの

法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第1項による認定の取り消し(法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第6項)





法第5条第1項、法第5条の2第1項、法第5条の3第1項、法第8条第3項若しくは第4項、第8条の2第5項若しくは第6項、法第8条の2の5第3項、第17条の4第1項若しくは第2項又は第36条第1項において準用する法第8条第3項若しくは第4項、第8条の2第5項若しくは第6項の規定による命令がされたもの

法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第1項第3号に該当しなくなったもの

防災管理点検の特例認定を受けていないにもかかわらず、防災管理点検の特例認定の表示がされている、あるいは、当該表示と紛らわしい表示がされているもの

表示の除去又は消印を付すことの命令(法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第8項において準用する法第8条の2の2第4項)





防災管理点検報告(法第36条第5項において準用する法第8条の2の2)

防火対象物点検報告及び防災管理点検報告のうち、いずれか一方又はともに点検基準を満たしていないにも関わらず、法第36条第4項の表示が付されている、あるいは、当該表示と紛らわしい表示が付されているもの

表示の除去又は消印を付することの命令(法第36条第6項において準用する法第8条の2の2第4項)





防火対象物点検又は防災管理点検の特例認定のうち、いずれか一方又はともに認定を受けていないにも関わらず、法第36条第5項の表示が付されている、あるいは、当該表示と紛らわしい表示が付されているもの

表示の除去又は消印を付すことの命令(法第36条第6項において準用する法第8条の2の2第4項)





少量危険物貯蔵取扱所の貯蔵又は取扱基準違反(法第9条3並びに条例第30条及び条例第31条)

みだりな火気の使用、危険物の漏れ、あふれ又は飛散等があるもの

警告

警告事項不履行のもの

措置命令(法第3条、法第5条及び法第5条の3)

二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に

使用停止命令(法第5条の2)

位置、構造、設備等が基準に適合していないもので、災害発生危険が大きいもの

指定可燃物貯蔵取扱所の貯蔵又は取扱基準違反(法第9条の3並びに条例第33条及び条例第34条)

みだりな火気の使用、指定可燃物の漏れ、あふれ又は飛散等があるもの

警告

警告事項不履行のもの

措置命令(法第3条、法第5条及び法第5条の3)

二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に

使用停止命令(法第5条の2)

位置、構造、設備等が基準に適合していないもので、災害発生危険が大きいもの

危険物の無許可貯蔵又は取扱い(法第10条第1項)

危険物の無許可貯蔵又は取扱いに関する違反のうち、次のいずれかに該当するもの

1 製造所等以外の場所で、指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱っているもの

2 製造所等において、当該貯蔵又は取扱いの態様を逸脱して、指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱っているもの

除去命令又は禁止命令(法第16条の6)





製造所等以外の場所で油圧装置、潤滑油循環装置等において、引火点が、100度以上の第4類の危険物のみを指定数量以上貯蔵し、又は取り扱っているもの

警告

警告事項不履行のもの

除去命令(法第16条の6)



製造所等における危険物の貯蔵又は取扱いに関する基準違反(法第10条第3項)

製造所等における危険物の貯蔵又は取扱いについて、法第10条第3項の基準に違反しているもので、漏えい、飛散等により災害拡大危険が著しく大きいもの

基準遵守命令(法第11条の5第1項及び第2項)

基準遵守命令不履行のもの

使用停止命令(法第12条の2第2項第1号)



製造所等における危険物の貯蔵又は取扱いについて、法第10条第3項の基準に違反しているもので、漏えい、あふれ、飛散等があるもの又はそのおそれがあるもの

警告

警告事項不履行のもの

基準遵守命令(法第11条の5第1項及び第2項)

基準遵守命令不履行のもの

使用停止命令(法第12条の2第2項第1号)

法第11条第1項の規定による許可若しくは法第11条の4第1項の規定による届出に係る数量を超える危険物又はこれらの許可若しくは届出に係る品名以外の危険物を貯蔵し、又は取り扱っているもので、当該貯蔵又は取扱いにより製造所等の位置、構造又は設備の変更許可を要するもの

警告

警告事項不履行のもの

除去命令(法第11条の5第1項及び第2項)

除去命令不履行のもの

使用停止命令(法第12条の2第2項第1号)

製造所等の位置、構造又は設備の無許可変更(法第11条第1項)

製造所等の位置、構造又は設備を無許可で変更しているもの

警告

警告事項不履行のもの

使用停止命令(法第12条の2第1項第1号)

使用停止命令不履行のもの

許可の取消し(法第12条の2第1項第1号)

製造所等完成検査前使用(法第11条第5項)

設置許可又は変更許可に係る完成検査合格前に使用しているもの

警告

警告事項不履行のもの

使用停止命令(法第12条の2第1項第2号)

使用停止命令不履行のもので、法第10条第4項の基準に適合していないもの

許可の取消し(法第12条の2第1項第2号)

製造所等の位置、構造又は設備に関する基準違反(法第12条第1項)

法第10条第4項の基準に適合しないもので、火災等の災害発生危険が著しく大きいもの

基準適合命令(法第12条第2項)

基準適合命令不履行のもの

使用停止命令(法第12条の2第1項第3号)

使用停止命令不履行のもの

許可の取消し(法第12条の2第1項第3号)

法第10条第4項の基準に適合しないもの(上欄の場合を除く。)

警告

警告事項不履行のもの

使用停止命令(法第12条の2第1項第3号)

使用停止命令不履行のもの

許可の取消し(法第12条の2第1項第3号)

((21))

製造所等の緊急使用停止等(法第12条の3)

製造所等又はその近隣において、火災、爆発等の事故が発生したことにより、当該製造所等の使用が災害発生上極めて危険な状態であると認められるもの

使用停止命令又は使用制限命令(法第12条の3第1項)





((22))

製造所等における危険物保安監督者の未選任等(法第13条第1項及び第3項)

危険物保安監督者を選任していないもの又は危険物保安監督者を選任しているが必要な保安監督業務が行われていないもの

警告

警告事項不履行のもので、当該違反状態が長期間継続するなど内容が悪質なもの

使用停止命令(法第12条の2第2項第3号)



危険物取扱者の立会いなしに無資格者による危険物の取扱いが行われているもの

警告





((23))

危険物保安監督の法令違反

危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者が法律又は法律に基づく命令の規定に違反したことにより免状返納命令をうけたもの

解任命令(法第13条の24)

解任命令不履行のもの

使用停止命令(法第12条の2第2項第4号)



危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者に保安業務を引続き行わせることが、公共の安全の維持又は災害発生防止上支障があるもの

警告

警告事項不履行のもの

解任命令(法第13条の24)

解任命令不履行のもの

使用停止命令(法第12条の2第2項第4号)

((24))

予防規程未作成等(法第14条の2)

予防規程を作成していないもの

警告





予防規程を定めているが、内容的に火災予防上適当でないもの

警告

警告事項不履行のもの

変更命令(法第14条の2第3項)



((25))

特定屋外タンク貯蔵所等の保安検査未実施(法第14条の3第1項及び第2項)

特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所に関する保安検査を受けていないもの

警告

法第10条第4項の基準に適合していないもので、火災等の災害危険があるもの

使用停止命令(法第12条の2第1項第4号)

使用停止命令不履行のもの

許可の取消し(法第12条の2第1項第4号)

((26))

製造所等の定期点検未実施等(法第14条の3の2)

定期点検を未実施のもの

警告

警告事項不履行のもののうち、法第10条第4項の基準に違反し、火災等の災害危険があるもの

使用停止命令(法第12条の2第1項第5号)

使用停止命令不履行のもの

許可の取消し(法第12条の2第1項第5号)

点検記録を作成せず、虚偽の点検記録を作成し、又は点検記録を保存しなかったもの

警告





((27))

危険物の運搬に関する基準違反(法第16条)

危険物の運搬基準に違反しているもの

警告





((28))

移動タンク貯蔵所による危険物取扱者無乗車での移送(法第16条の2第1項)

移動タンク貯蔵所により、危険物取扱者を乗車させずに危険物の移送を行っているもの

警告





((29))

製造所等における事故発生時の応急措置未実施(法第16条の3第1項)

製造所等における流出事故等に関し関係者が災害発生防止のため危険物の流出及び拡散の防止、流出した危険物の除去、その他の応急措置を講じていないもの

応急措置実施命令(法第16条の3第3項及び第4項)





大阪南消防組合火災予防違反処理規程

平成18年5月10日 規程第7号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第7編 務/第2章
沿革情報
平成18年5月10日 規程第7号
平成23年2月18日 規程第2号
平成25年9月24日 規程第9号
令和元年9月12日 規程第4号
令和3年3月29日 規程第3号
令和5年12月26日 規程第11号