○職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則

平成7年6月15日

規則第3号

職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例施行規則(平成2年柏原羽曳野藤井寺消防組合規則第1号)の全部を改正する。

(1週間の勤務時間)

第1条 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年柏原羽曳野藤井寺消防組合条例第1号。以下「条例」という。)第2条第1項の規則で定める職員の勤務時間は、1週間当たり38時間45分とする。

(勤務時間の割振り)

第2条 条例第3条第2項本文に規定する勤務時間の割振りは、1日につき7時間45分とする。

2 条例第3条第2項ただし書に規定する規則で定める時間は、7時間45分とする。

(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)

第3条 任命権者は、条例第4条第2項本文の定めるところに従い週休日(条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日(条例第5条に規定する勤務日をいう。次項次条及び第12条において同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないようにしなければならない。

2 任命権者は、条例第4条第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。

(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、当該期間につき1週間当たりの勤務時間が40時間を超えないこと。

(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。

(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないこと。

(週休日の振替等)

第4条 条例第5条の規則で定める期間は、同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。

2 条例第5条の規則で定める勤務時間は、始業の時刻から連続する4時間又は終業の時刻まで連続する4時間(以下「半日勤務時間」という。)とする。

3 任命権者は、週休日の振替(条例第5条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は半日勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(半日勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち半日勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を条例第5条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(条例第10条第1項に規定する勤務日等をいう。以下同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

(休憩時間)

第5条 任命権者は、おおむね毎4時間の連続する正規の勤務時間(条例第8条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)の後に、30分以上の休憩時間を置かなければならない。

2 任命権者は、条例第3条第2項の規定により勤務時間を割り振る場合において、前項の規定によると能率を阻害すると認めるときは、同項の規定にかかわらず、次に掲げる基準に適合するように休憩時間を置くことができる。

(1) 正午から午後1時までの時間帯において、連続する正規の勤務時間が5時間30分を超えることとなる前に30分以上の休憩時間を置くこと。

(2) 前号の休憩時間の終わる時刻から連続する正規の勤務時間が5時間30分を超えることとなる前に30分以上の休憩時間を置くこと。

(休憩時間の一斉付与の例外)

第5条の2 任命権者は、労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)第31条の規定により労働基準法(昭和22年法律第49号)第34条第2項の規定を適用しない事業に該当する場合のほか、職務の特殊性において、次の各号のいずれかに該当するときは、休憩時間を一斉に与えないことができる。

(1) 交替制によって勤務させる場合

(2) 公務の運営上必要な場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、休憩の自由利用が妨げられず、かつ、勤務の強化にならない場合

第6条 削除

(週休日及び勤務時間の割振り等の明示)

第7条 任命権者は、条例第3条第1項ただし書の規定により週休日を設け、同条第2項の規定により勤務時間を割り振り、条例第4条の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定め、条例第6条の規定により休憩時間を置いた場合には、適当な方法により速やかにその内容を明示するものとする。

2 任命権者は、週休日の振替等を行なった場合には、管理者の定めるところにより、職員に対して速やかにその内容を通知するものとする。

(宿日直勤務)

第8条 条例第8条第1項の規則で定める断続的な勤務は、本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務とする。

2 任命権者は、休日の正規の勤務時間において職員に前項に掲げる勤務と同様の勤務を命ずることができる。

第9条 任命権者は、職員に前条の勤務を命ずる場合には、当該勤務が過度にならないように留意しなければならない。

(時間外勤務を命ずる際の考慮)

第10条 任命権者は、職員に超過勤務(条例第8条第2項の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。

2 任命権者は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)に超過勤務を命ずる場合には、定年前再任用短時間勤務職員の正規の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。

(超過勤務を命ずる時間及び月数の上限)

第10条の2 任命権者は、職員に超過勤務を命ずる場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時間及び月数の範囲内で必要最小限の超過勤務を命ずるものとする。

(1) 次号に規定する部署以外の部署に勤務する職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める時間及び月数(にあっては、時間)

 に掲げる職員以外の職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間

(ア) 1か月において超過勤務を命ずる時間について45時間

(イ) 1年において超過勤務を命ずる時間について360時間

 1年において勤務する部署が次号に規定する部署からこの号に規定する部署となった職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間及び月数

(ア) 1年において超過勤務を命ずる時間について720時間

(イ) 及び次号(を除く。)に規定する時間及び月数並びに職員の健康及び福祉を考慮して、管理者が定める期間において管理者が定める時間及び月数

(2) 他律的業務(業務量、業務の実施時期その他の業務の遂行に関する事項を自ら決定することが困難な業務をいう。)の比重が高い部署として任命権者が指定するものに勤務する職員 次のからまでに定める時間及び月数

 1か月において超過勤務を命ずる時間について100時間未満

 1年において超過勤務を命ずる時間について720時間未満

 1か月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1か月、2か月、3か月、4か月及び5か月の期間を加えたそれぞれの期間において超過勤務を命ずる時間の1か月当たりの平均時間について80時間

 1年のうち1か月において45時間を超えて超過勤務を命ずる月数について6か月

2 任命権者が、特例業務(大規模災害への対処その他の重要な業務であって特に緊急に処理することを要するものと任命権者が認めるものをいう。以下この項において同じ。)に従事する職員に対し、前項各号に規定する時間又は月数を超えて超過勤務を命ずる必要がある場合については、同項(当該超えることとなる時間又は月数に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。管理者が定める期間において特例業務に従事していた職員に対し、同項各号に規定する時間又は月数を超えて超過勤務を命ずる必要がある場合として、管理者が定める場合も、同様とする。

3 任命権者は、前項の規定により、第1項各号に規定する時間又は月数を超えて職員に超過勤務を命ずる場合には、当該超えた部分の超過勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該超過勤務を命じた日が属する当該時間又は月数の算定に係る1年の末日の翌日から起算して6か月以内に、当該超過勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、職員に超過勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限について必要な事項は、管理者が定める。

(育児を行う職員の深夜勤務の制限)

第10条の2の2 条例第8条の2第1項の規則で定める者は、次のいずれにも該当する者とする。

(1) 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体障害、知的障害若しくは精神障害により請求に係る子(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項において子に含まれるものとされる者(以下「特別養子縁組の成立前の監護対象者等」という。)を含む。以下同じ。)を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

第10条の3 職員は、深夜勤務・時間外勤務制限請求書(様式第1号)により、深夜勤務の制限を請求する一の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに条例第8条の2第1項の規定による請求を行わなければならない。

2 条例第8条の2第1項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

3 任命権者は、条例第8条の2第1項の規定による請求に係る理由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

第10条の4 前条第1項の請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの理由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(5) 第1号第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第8条の2第1項に規定する職員に該当しなくなった場合

2 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの理由が生じた場合には、前条第1項の請求は、当該理由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる理由が生じた旨を育児又は介護の状況変更届(様式第2号)により任命権者に届け出なければならない。

4 前条第3項の規定は、前項の届出について準用する。

(介護を行う職員の深夜勤務の制限)

第10条の5 前3条(前条第1項第3号から第5号までを除く。)の規定は、条例第14条第1項に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)を介護する職員について準用する。この場合において、第10条の2の2中「条例第8条の2第1項」とあるのは「条例第8条の2第4項において準用する同条第1項」と、同条第2号中「子(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項において子に含まれるものとされる者(以下「特別養子縁組の成立前の監護対象者等」という。)を含む。以下同じ。)を養育」とあるのは「条例第14条第1項に規定する要介護者(第10条の4第1項において「要介護者」という。)を介護」と、第10条の3及び前条中「条例第8条の2第1項」とあるのは「条例第8条の2第4項において準用する同条第1項」と、同条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と読み替えるものとする。

第10条の6及び第10条の7 削除

(育児を行う職員の時間外勤務の制限)

第10条の8 職員は、深夜勤務・時間外勤務制限請求書により、時間外勤務の制限を請求する一の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに条例第8条の2第2項又は第3項の規定による請求を行わなければならない。この場合において、条例第8条の2第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。

2 条例第8条の2第2項又は第3項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、これらの項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

3 任命権者は、条例第8条の2第2項又は第3項の規定による請求が、当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、これらの項に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。

4 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

5 任命権者は、条例第8条の2第2項又は第3項の規定による請求に係る理由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

第10条の9 条例第8条の2第2項又は第3項の規定による請求がされた後時間外勤務制限開始日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの理由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(5) 第1号第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第8条の2第2項又は第3項に規定する職員に該当しなくなった場合

2 時間外勤務制限開始日から起算して条例第8条の2第2項又は第3項の規定による請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの理由が生じた場合には、同条の規定による請求は、時間外勤務制限開始日から当該理由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

(1) 前項各号に掲げるいずれかの理由が生じた場合

(2) 当該請求に係る子が、条例第8条の2第2項の規定による請求にあっては3歳に、同条第3項の規定による請求にあっては小学校就学の始期に達した場合

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる理由が生じた旨を育児又は介護の状況変更届により任命権者に届け出なければならない。

4 前条第5項の規定は、前項の届出について準用する。

(介護を行う職員の時間外勤務の制限)

第10条の10 前2条(前条第1項第3号から5号まで並びに第2項第1号及び第2号を除く。)の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第10条の8第1項から第3項まで及び第5項中「条例第8条の2第2項又は第3項」とあるのは「条例第8条の2第4項において準用する同条第2項又は第3項」と、同条第1項中「条例第8条の2第2項の」とあるのは「条例第8条の2第4項において準用する同条第2項」と、「同条第3項」とあるのは「条例第8条の2第4項において準用する同条第3項」と、同条第2項中「これらの項に規定する措置」とあるのは「それぞれ同条第2項に規定する支障の有無又は同条第3項に規定する措置」と、前条第1項及び第2項中「条例第8条の2第2項又は第3項」とあるのは「条例第8条の2第4項において準用する同条第2項又は第3項」と、同条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、同条第2項中「次の各号」とあるのは「前項第1号又は第2号」と読み替えるものとする。

(時間外代休時間の指定)

第10条の11 条例第8条の3第1項の規則で定める期間は、職員の給与に関する条例(昭和38年柏原羽曳野藤井寺消防組合条例第19号。以下「給与条例」という。)第17条第4項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。

2 任命権者は、条例第8条の3第1項の規定により時間外代休時間(同項に規定する時間外代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(条例第10条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第17条第4項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

(1) 給与条例第17条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

(2) 給与条例第17条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数

(3) 給与条例第17条第2項に規定する条例第3条第2項本文に規定する時間に相当する時間に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数

3 前項の場合において、その指定は、1日又は半日(年次有給休暇又は特別有給休暇の時間に連続して時間外代休時間を指定する場合にあっては、当該年次有給休暇又は特別有給休暇の時間の時間数と当該時間外代休時間の時間数を合計した時間数が1日又は半日となる時間)を単位として行うものとする。この場合の1日とは7時間45分のことをいい、半日とは4時間のことをいう。

4 任命権者は、条例第8条の3第1項の規定により1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。

5 任命権者は、職員があらかじめ時間外代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外代休時間を指定しないものとする。

6 任命権者は、条例第8条の3第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外代休時間を指定するよう努めるものとする。

7 時間外代休時間の指定の手続に関し必要な事項は、管理者が定める。

(代休日の指定)

第11条 条例第10条第1項の規定に基づく代休日の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(条例第8条の3第1項の規定により時間外代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。

2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

3 代休日の指定の手続きについて必要な事項は、管理者が定める。

(年次有給休暇の日数)

第12条 条例第12条第1項第1号の規則で定める日数は、20日に定年前再任用短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数(1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない職員にあっては、160時間に条例第2条第2項の規定に基づき定められた定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を40時間で除して得た数を乗じて得た時間数を、8時間を1日として日に換算して得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。

第12条の2 条例第12条第1項第2号の規則で定める日数は、新たに職員となった月に応じ、別表第1の日数欄に掲げる日数(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、管理者が別に定める日数。)とする。ただし、勤務実績が1月を超えなければ年次有給休暇を受けることができない。

(年次有給休暇の繰越し)

第13条 条例第12条第2項の規則で定める日数は、一の年における年次有給休暇の残日数とする。

(年次有給休暇の単位)

第14条 年次有給休暇の単位は、1日とする。ただし、特に必要があると認められるときは、1時間を単位とすることができる。

2 前項の規定にかかわらず、第12条に規定する1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない職員の年次有給休暇の単位は、1時間とする。

(特別有給休暇)

第15条 条例第13条の規則で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、その期間は、当該各号に定める期間とする。

(1) 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(2) 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(3) 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(4) 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき 一の年において5日の範囲内の期間

 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

 身体障害者療護施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって管理者が定めるものにおける活動

 及びに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

(5) 在職期間1年以上の職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 管理者が定める期間内における連続する7日の範囲内の期間

(6) 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において日又は時間による5日(当該通院等が不妊治療のうち体外受精及び顕微授精に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(7) 職員が生理日の就業が著しく困難である場合又は生理に有害な業務に従事する場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき 2日の範囲内の期間

(8) 妊娠中の職員が、母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合 妊娠23週までは4週間に1回、妊娠24週から35週までは2週間に1回、妊娠36週から出産までは1週間に1回とし、勤務しないことを承認できる期間は、1回につき1日の正規の勤務時間の範囲内で必要と認められる時間

(9) 妊娠中の職員が、請求した場合において、その者の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合 適宜休息し、又は補食するために必要と認められる時間

(10) 妊娠中の職員が、母子健康手帳の交付を受けてから次号の休暇を申し出るまでの間において、当該職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合 1日につき1時間以内で必要と認める時間

(11) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である職員が申し出た場合 出産の日までの申し出た期間

(12) 職員が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

(13) 生後3年に達しない子を育てる職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 1日2回それぞれ30分以内の期間(男子職員にあっては、その子の当該職員以外の親(当該子について民法第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

(14) 職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)が出産する場合で、職員が妻の出産に伴い必要と認められる入院の付添い等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 管理者が定める期間内における日又は時間による3日の範囲内の期間

(15) 職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)の養育のため勤務しないことが相当であると認められる場合 日又は時間による5日の範囲内の期間

(16) 中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして管理者が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において日又は時間による5日(その養育する中学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(17) 要介護者の介護その他管理者が定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において日又は時間による5日(要介護者が2人以上の場合にあっては10日)の範囲内の期間

(18) 職員の親族(別表第2の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間

(19) 職員が父母の追悼のための特別な行事(父母の死亡後管理者の定める年数内に行われるものに限る。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1日の範囲内の期間

(20) 職員が夏季(別に定める場合を除き7月1日から8月31日までの期間)における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 日又は時間による7日の範囲内の期間(管理者が別に定める者にあっては、7日の範囲内で管理者が定める期間)

(21) 職員が心身疲労の回復、社会的又は文化的活動への参加及び能力開発等を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合で、次に掲げるとき

 勤続年数が10年、20年又は30年に達する職員に対して、当該各年数に達する日の属する年の初めから1年の期間内における、週休日、条例第8条の3第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について時間外代休時間が指定された勤務日等、休日及び代休日を除いてそれぞれ連続する2日、3日又は5日の範囲内の期間

 勤続年数が19年以上20年未満で定年退職する職員に対して、定年退職日の属する年の前年において、週休日、条例第8条の3第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について時間外代休時間が指定された勤務日等、休日及び代休日を除いて連続する2日の範囲内の期間

(22) 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、職員が勤務しないことが相当であると認められるとき 7日の範囲内の期間

 職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。

 職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。

(23) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 必要と認められる期間

(24) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(25) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による交通制限又は遮断された場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(26) 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり療養する場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき 1年の範囲内の期間

(27) 職員が結核性疾患にかかり療養する場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき 別に規則で定める期間

(28) 職員が前2号以外の負傷又は疾病により療養する場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき 日又は時間による60日の範囲内の期間

(29) その他任命権者が特に勤務しないことが相当であると認められる場合 必要と認められる期間

2 前項第5号第11号第12号第18号及び第25号から第27号までに掲げる期間の計算については、週休日、休日及び代休日を含むものとする。

(介護休暇)

第16条 条例第14条第1項の規則で定める者は、次に掲げる者(第2号に掲げる者にあっては、職員と同居しているものに限る。)とする。

(1) 祖父母、兄弟姉妹、孫及び配偶者の祖父母

(2) 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。別表第2において同じ。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で次に掲げるもの

 父母の配偶者

 配偶者の父母の配偶者

 子の配偶者

 配偶者の子

 (その父母のいずれもが死亡している者に限る。)

2 条例第14条第1項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。

3 条例第14条第1項に規定する職員の申出は、同項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の指定を希望する期間の初日及び末日を介護休暇願(様式第4号)に記入して、任命権者に対し行わなければならない。

4 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、当該申出による期間の初日から末日までの期間(第7項において「申出の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。

5 職員は、第3項の申出に基づき前項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を介護休暇願(様式第4号)に記入して、任命権者に対し申し出なければならない。

6 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、第4項、この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

7 第4項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、申出の期間又は第3項の申出に基づき第4項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第5項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第19条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

8 指定期間の通算は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。

第16条の2 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。

2 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(介護時間)

第16条の3 介護時間の単位は、30分とする。

2 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(職員の育児休業等に関する条例(平成4年柏原羽曳野藤井寺消防組合条例第2号)第9条第2項に規定する育児時間等の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該育児時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(特別有給休暇の承認)

第17条 条例第15条の規則で定める特別有給休暇は、第15条第1項第11号及び第12号の休暇とする。

第18条 任命権者は、特別有給休暇(前条に規定するものを除く。第20条第1項において同じ。)の請求について、第15条第1項各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時期においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。

(介護休暇及び介護時間の承認)

第19条 任命権者は、介護休暇又は介護時間の請求について、条例第14条第1項又は第14条の2第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

(年次有給休暇及び特別有給休暇の請求等)

第20条 年次有給休暇又は特別有給休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ出退勤システム(電子計算機を利用して職員の勤務管理等の処理を行う情報処理システムをいう。次項において同じ。)により任命権者に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない理由によりあらかじめ請求できなかった場合には、その理由を付して事後において承認を求めることができる。

2 前項の規定にかかわらず、出退勤システムが利用できないことその他の理由により出退勤システムにより難い場合は、有給休暇願(様式第3号)により任命権者に請求することができる。

3 第15条第1項第11号の申出は、あらかじめ任命権者に対し行わなければならない。

4 第15条第1項第12号に掲げる場合に該当することとなった職員は、その旨を速やかに任命権者に届け出るものとする。

(介護休暇及び介護時間の請求)

第21条 介護休暇又は介護時間の承認を受けようとする職員は、あらかじめ介護休暇願(様式第4号)又は介護時間願(様式第5号)により任命権者に請求しなければならない。

2 前項の介護休暇の承認を受けようとする場合において、1回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間(次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める期間)について一括して請求しなければならない。

(1) 1回の指定期間の初日から末日までの期間が2週間未満である場合 当該指定期間内において初めて介護休暇の承認を受けようとする日(次号及び第3号において「初日請求日」という。)から当該末日までの期間

(2) 1回の指定期間の初日から末日までの期間が2週間以上である場合であって、初日請求日から2週間を経過する日(次号において「2週間経過日」という。)が当該指定期間の末日より後の日である場合 初日請求日から当該末日までの期間

(3) 1回の指定期間の初日から末日までの期間が2週間以上である場合であって、2週間経過日が第16条第7項の規定により指定期間として指定する期間から除かれた日である場合 初日請求日から2週間経過日前の直近の指定期間として指定された日までの期間

(休暇の承認の決定等)

第22条 第20条第1項及び第2項又は前条第1項の請求があった場合においては、任命権者は、速やかに承認するかどうかを決定し、当該請求を行った職員に対して当該決定を通知するものとする。

2 任命権者は、特別有給休暇、介護休暇又は介護時間について、その理由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。

(その他の事項)

第23条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 条例の施行の際現に職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例施行規則(平成2年柏原羽曳野藤井寺消防組合規則第1号。以下「旧規則」という。)第2条第3項の規定に基づき管理者の承認を得ている勤務を要しない日及び勤務時間の割振りについての定めは、管理者が別に定める場合を除き、条例第4条第2項ただし書の規定に基づき管理者と協議した週休日及び勤務時間の割振りについての定めとみなす。

3 この規則の施行の日前に使用された旧規則第9条第1項の特別有給休暇であって、同一の理由について第15条第1項に掲げる場合に該当することとなるものについては、それぞれ同項の特別有給休暇として既に使用されたものとみなす。

(平成9年10月23日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年6月24日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月2日規則第1号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年5月29日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年6月18日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年5月30日から適用する。

(平成14年7月18日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年7月1日から適用する。

(平成14年12月27日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年6月3日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年7月26日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年5月1日から適用する。

(平成18年1月20日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年5月9日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年5月21日規則第1号)

この規則は、平成21年5月21日から施行する。

(平成22年9月3日規則第4号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年6月20日規則第7号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年6月8日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年10月9日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年9月5日規則第4号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月27日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(職員の育児休業等に関する条例施行規則及び職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

2 平成29年1月1日から同年3月31日までの間は、職員の育児休業等に関する条例施行規則第2条の2第2号及び職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則第15条第1項第12号中「第6条の4第2号に規定する養子縁組里親若しくは同条第1号」とあるのは「第6条の4第1項に規定する里親であって、養子縁組によって養親となることを希望している者若しくは同条第2項」と、「、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親」とあるのは「、養子縁組によって養親となることを希望している者」とする。

(令和元年5月24日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成31年8月31日までの間におけるこの規則による改正後の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則第10条の2第1項第2号(ウに係る部分に限る。)の規定の適用については、同号ウ中「5か月の期間」とあるのは、「5か月の期間(平成31年4月以後の期間に限る。)」とする。

(令和4年9月16日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年12月28日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年4月20日規則第2号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 暫定再任用職員のうち令和3年改正法附則第6条第1項に規定する短時間勤務の職を占めるものをいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(5) 施行日 この規則の施行の日をいう。

(6) 改正条例 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年柏原羽曳野藤井寺消防組合条例第6号)をいう。

(改正条例附則第9条第2項の規則で定める職及び職員)

第3条 改正条例附則第9条第2項の規則で定める職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(施行日、令和7年4月1日、令和9年4月1日、令和11年4月1日及び令和13年4月1日をいう。以下この条において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における改正条例による改正後の職員の定年等に関する条例(昭和59年柏原羽曳野藤井寺消防組合条例第2号)(以下「新定年条例」という。)による定年が基準日の前日における新定年条例による定年(同日が令和5年3月31日である場合には、改正条例による改正前の職員の定年等に関する条例(以下「旧定年条例」という。)第3条に規定する定年に準じた年齢)を超える職(当該職に係る定年が新定年条例第3条に規定する定年である職に限る。)とする。

(1) 基準日以後に新たに設置された職

(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職

2 改正条例附則第9条第2項の規則で定める職員は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新定年条例による定年(同日が令和5年3月31日である場合には旧定年条例第3条に規定する定年に準じた年齢)に達している職員とする。

(暫定再任用の選考に用いる情報)

第4条 改正条例附則第10条から第13条までの規則で定める情報は、同条例附則第10条第1項及び第2項に規定する者についての次に掲げる情報とする。

(1) 人事評価の結果その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績

(2) 暫定再任用(改正条例附則第10条第1項第4号に規定する暫定再任用をいう。)を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他暫定再任用を行う職の職務遂行上必要な事項

(改正条例附則第14条の規則で定める短時間勤務の職並びに規則で定める者及び定年前再任用短時間勤務職員)

第5条 改正条例附則第14条の規則で定める短時間勤務の職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(令和7年4月1日、令和9年4月1日、令和11年4月1日及び令和13年4月1日をいう。以下この条において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における定年相当年齢(新定年条例第12条に規定する短時間勤務の職(以下この条において「短時間勤務の職」という。)を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における同条例第3条に規定する定年をいう。以下この条において同じ。)が基準日の前日における定年相当年齢を超える短時間勤務の職(当該職に係る定年相当年齢が同条に規定する定年である短時間勤務の職に限る。)とする。

2 改正条例附則第14条の規則で定める者は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る定年相当年齢に達している者とする。

3 改正条例附則第14条の規則で定める定年前再任用短時間勤務職員は、第1項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る定年相当年齢に達している同条に規定する定年前再任用短時間勤務職員とする。

(改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則における暫定再任用職員に関する経過措置)

第8条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第4条の規定による改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則第10条第2項、第12条及び第12条の2の規定を適用する。

2 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第3条の規定による改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則第12条の2の規定を適用する。

別表第1(第12条の2第1項関係)

新たに職員となった月

日数

1月

20日

2月

18日

3月

16日

4月

15日

5月

13日

6月

11日

7月

10日

8月

8日

9月

6日

10月

5日

11月

3日

12月

1日

別表第2(第15条第1項第18号関係)

親族

日数

配偶者

10日

父母

7日

5日

祖父母

3日

曽祖父母

3日

1日

兄弟姉妹

3日

(叔)父又は伯(叔)

1日

おい、めい又はいとこ

1日

兄弟姉妹の配偶者

3日

配偶者の父母

3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日)

配偶者の子

2日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日)

配偶者の祖父母

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)

配偶者の兄弟姉妹

配偶者の曽祖父母

配偶者の伯(叔)父又は伯(叔)

1日

配偶者の兄弟姉妹の配偶者

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職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則

平成7年6月15日 規則第3号

(令和5年4月20日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成7年6月15日 規則第3号
平成9年10月23日 規則第3号
平成11年6月24日 規則第3号
平成12年3月2日 規則第1号
平成13年5月29日 規則第3号
平成14年6月18日 規則第7号
平成14年7月18日 規則第11号
平成14年12月27日 規則第14号
平成17年6月3日 規則第1号
平成17年7月26日 規則第3号
平成18年1月20日 規則第1号
平成19年5月9日 規則第7号
平成21年5月21日 規則第1号
平成22年9月3日 規則第4号
平成23年6月20日 規則第7号
平成24年6月8日 規則第4号
平成24年10月9日 規則第7号
平成28年9月5日 規則第4号
平成29年3月27日 規則第5号
令和元年5月24日 規則第1号
令和4年9月16日 規則第3号
令和4年12月28日 規則第5号
令和5年4月20日 規則第2号