○職員の勤務時間、休暇等に関する条例

平成7年6月2日

条例第1号

職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例(昭和38年柏原羽曳野藤井寺消防組合条例第6号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の勤務時間、休日及び休暇について必要な事項を定めることを目的とする。

(1週間の勤務時間)

第2条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分を下らず40時間を超えない範囲内において規則で定める。

2 地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、前項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で、任命権者が定める。

3 任命権者は、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要により前2項に規定する勤務時間を超えて勤務することを必要とする職員の勤務時間について、管理者の承認を得て、別に定めることができる。

(週休日及び勤務時間の割振り)

第3条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、定年前再任用短時間勤務職員については、これらの日に加えて、月曜日から金曜日までの5日間において、週休日を設けることができる。

2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき規則の定めるところにより勤務時間を割り振るものとする。ただし、定年前再任用短時間勤務職員については、1週間ごとの期間について、1日につき規則で定める時間を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

第4条 任命権者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員については、前条第1項及び第2項の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。

2 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、規則の定めるところにより、4週間ごとの期間につき8日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、8日以上)の週休日を設けなければならない。ただし、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要により、4週間ごとの期間につき8日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、8日以上)の週休日を設けることが困難である職員について、管理者と協議して、規則の定めるところにより、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日を設ける場合には、この限りでない。

(週休日の振替等)

第5条 任命権者は、職員に第3条第1項又は前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、規則の定めるところにより、第3条第2項又は前条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)のうち規則で定める期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち半日勤務時間(第3条第2項の規定により勤務時間が割り振られた時間の2分の1に相当する勤務時間として規則で定める勤務時間をいう。以下同じ。)を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

(休憩時間)

第6条 任命権者は、1日の勤務時間が、6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を、それぞれ勤務時間の途中におかなければならない。

2 前項の休憩時間は、職務の特殊性において、規則で定めるところにより、一斉に与えないことができる。

第7条 削除

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第8条 任命権者は、第2条から第5条までに規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において職員に設備等の保全、外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他の規則で定める断続的な勤務をすることを命ずることができる。

2 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間において職員に前項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。

3 前項に規定するもののほか、同項に規定する正規の勤務時間以外の時間における勤務について必要な事項は、規則で定める。

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第8条の2 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項に規定する子をいう。以下同じ。)のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。

2 任命権者は、3歳に満たない子のある職員が規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、前条第2項に規定する勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。以下同じ。)をさせてはならない。

3 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1月について24時間、1年について150時間を超えて、前条第2項に規定する勤務をさせてはならない。

4 前3項の規定は、第14条第1項に規定する要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第1項中「小学校就学の始期に達するまでの子(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項に規定する子をいう。以下同じ。)のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあり、第2項中「3歳に満たない子のある職員が規則で定めるところにより、当該子を養育」とあり、及び前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあるのは、「第14条第1項に規定する要介護者のある職員が、規則で定めるところにより、当該要介護者を介護」と、第1項中「深夜における」とあるのは「深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)における」と、第2項中「当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である」とあるのは「公務の運営に支障がある」と読み替えるものとする。

5 前各項に規定するもののほか、勤務の制限に関する手続その他の勤務の制限について必要な事項は、規則で定める。

(時間外代休時間)

第8条の3 管理者は、職員の給与に関する条例(昭和38年柏原羽曳野藤井寺消防組合条例第19号)第17条第4項の規定により時間外勤務手当を支給すべき職員に対して、規則の定めるところにより、当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「時間外代休時間」という。)として、規則で定める期間内にある第3条第2項第4条又は第5条の規定より勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日等」という。)(第10条第1項に規定する休日及び代休日を除く。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。

2 前項の規定により時間外代休時間を指定された職員は、当該時間外代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(休日)

第9条 職員は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)についても、同様とする。

(休日の代休日)

第10条 任命権者は、職員に祝日法による休日又は年末年始の休日(以下この項において「休日」と総称する。)である勤務日等に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、規則で定めるところにより、当該休日前に、当該休日に代わる日(次項において「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等(第8条の3第1項の規定により時間外代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)を指定することができる。

2 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(休暇の種類)

第11条 職員の休暇は、年次有給休暇、特別有給休暇、介護休暇及び介護時間とする。

(年次有給休暇)

第12条 年次有給休暇は、一の年ごとにおける休暇とし、その日数は、一の年において、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる日数とする。

(1) 次号に掲げる職員以外の職員 20日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し20日を超えない範囲内で規則で定める日数)

(2) 当該年の中途において新たに職員となるもの その年の在職期間を考慮し20日を超えない範囲内で規則で定める日数

2 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、規則で定める日数を限度として、当該年の翌年に繰り越すことができる。

3 任命権者は、年次有給休暇を職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

(特別有給休暇)

第13条 特別有給休暇は、選挙権の行使、結婚、出産、交通機関の事故その他の特別の理由により職員が勤務しないことが相当である場合として規則で定める場合における休暇とする。この場合において、規則で定める特別有給休暇については、規則でその期間を定める。

(介護休暇)

第14条 介護休暇は、職員が要介護者(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他規則で定める者で負傷、疾病又は老齢により規則で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)の介護をするため、管理者が、規則の定めるところにより、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認められる期間とする。

3 介護休暇については、職員の給与に関する条例第16条に規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、同条例第20条に規定する勤務時間1時間当たりの給与額を減額する。

(介護時間)

第14条の2 介護時間は、職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。

3 前条第3項の規定は、介護時間について準用する。

(特別有給休暇、介護休暇及び介護時間の承認)

第15条 特別有給休暇(規則で定めるものを除く。)、介護休暇及び介護時間については、規則で定めるところにより、任命権者の承認を受けなければならない。

(委任)

第16条 第12条から前条までに規定するもののほか、休暇に関する手続その他の休暇について必要な事項は、規則で定める。

(非常勤職員の勤務時間、休暇等)

第17条 非常勤職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)の勤務時間、休暇等については、第2条から前条までの規定にかかわらず、その職務の性質等を考慮して、規則の定める基準に従い、任命権者が定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例の施行前に、職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例(以下「旧条例」という。)第2条第3項の規定により、1週間の勤務時間が定められているものについては、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において職員の勤務時間、休暇等に関する条例(以下「新条例」という。)第2条第2項の規定により勤務時間が定められたものとみなす。

2 この条例の施行の際、現に旧条例第3条本文の規定に基づき月曜日から金曜日までの5日間において1日につき規則で定める勤務時間が割り振られている職員について旧条例第4条の規定に基づき定められている勤務を要しない日又は勤務時間の割振りは、それぞれ新条例第5条の規定に基づき任命権者が定めた週休日又は勤務時間の割振りとみなす。

3 この条例の施行の際、現に前項に規定する職員以外の職員について、旧条例第3条又は第4条の規定に基づき定められている勤務を要しない日又は勤務時間の割振りは、それぞれ新条例第4条又は第5条の規定に基づき任命権者が定めた週休日又は勤務時間の割振りとみなす。

4 前2項の規定が適用される職員について、旧条例第5条の規定に基づき定められている休憩時間については、新条例第6条の規定に基づく休憩時間とみなす。

5 この条例の施行の際、現に旧条例第8条に基づく正規の勤務時間以外の時間における断続的な勤務については、新条例第8条第1項の規定に基づく勤務とみなす。

6 施行日前から引き続き在職する職員の施行日以後の平成7年における年次有給休暇の日数については、新条例第12条第1項の規定にかかわらず、旧条例第11条に規定する年次有給休暇の残日数とする。

7 この条例の施行の際、現に旧条例第11条第2項の規定に基づき職員が請求している年次有給休暇の時季については、新条例第12条第3項の規定に基づき請求したものとみなす。

8 この条例の施行の際、現に旧条例第12条の規定に基づき任命権者の承認を受けている休暇については、新条例第15条の規定に基づき任命権者が承認したものとみなす。

9 前各項に規定するもののほか、この条例の施行に伴い必要な経過措置は、規則で定める。

(平成11年6月2日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年5月29日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年5月30日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年6月1日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年12月1日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(委任)

3 前2項に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、管理者が定める。

(平成22年4月1日条例第2号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月1日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、国家公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律(平成21年法律第93号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

3 この条例による改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する条例(以下「新勤務時間条例」という。)第8条の2第2項の規定による請求又は施行日以後の日を新勤務時間条例第8条第2項に規定する勤務の制限開始日とする新勤務時間条例第8条の2第3項の規定による請求を行おうとする職員は、施行日前においても、規則の定めるところにより、これらの請求をすることができる。

(平成22年12月7日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。

(平成25年11月11日条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年2月3日条例第2号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月27日条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第3条から第5条まで並びに附則第6項及び第7項の規定 平成29年1月1日

(職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

7 第4条の規定による改正前の職員の勤務時間、休暇等に関する条例第14条の規定により介護休暇の承認を受けた職員であって、第4条の規定の施行の日(以下「施行日」という。)において当該介護休暇の初日(以下この項において「初日」という。)から起算して6月を経過していないものの当該介護休暇に係る改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する条例第14条第1項に規定する指定期間については、任命権者は、規則の定めるところにより、初日から当該職員の申出に基づく施行日以後の日(初日から起算して6月を経過する日までの日に限る。)までの期間を指定するものとする。

(平成29年12月26日条例第7号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第5項及び第6項の規定は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日条例第1号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年11月1日条例第6号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第16条 暫定再任用短時間勤務職員は、第6条の規定による改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第2項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、同条例の規定を適用する。

職員の勤務時間、休暇等に関する条例

平成7年6月2日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成7年6月2日 条例第1号
平成11年6月2日 条例第3号
平成13年5月29日 条例第5号
平成14年5月30日 条例第7号
平成17年6月1日 条例第2号
平成21年12月1日 条例第4号
平成22年4月1日 条例第2号
平成22年6月1日 条例第4号
平成22年12月7日 条例第7号
平成25年11月11日 条例第4号
平成28年2月3日 条例第2号
平成28年12月27日 条例第14号
平成29年12月26日 条例第7号
平成31年3月28日 条例第1号
令和4年11月1日 条例第6号