○大阪南消防組合保安3法査察要綱
平成24年12月14日
要綱第9号
(目的)
第1条 この要綱は、大阪南消防組合保安3法査察規程(平成24年柏原羽曳野藤井寺消防組合規程第4号。以下「規程」という。)の運用について必要な事項を定めることを目的とする。
(査察対象物の区分)
第2条 査察対象物の区分は別表のとおりとする。
(査察員の構成及び実施対象物)
第3条 前条の査察対象物に対する査察員の構成は、消防本部予防課の職員とする。
(1) 立入検査結果是正通知書はすみやかに手交し、関係者に指示事項をわかりやすく説明すること。ただし、関係者に手交できない場合は、火薬類保安責任者等、高圧ガス保安統括者等、液化石油ガス保安業務資格者等又はその他責任のある者を経由して行うことができる。
(2) 立入検査結果是正通知書の手交に際しては、立入検査結果是正報告書の通知書受領者欄に受領者の署名を求めるものとする。
(3) 関係者が居住していないこと等により、手交が困難なときは郵送するものとする。ただし、重要なものについては配達証明又は内容証明の取り扱い等により郵送する。
(1) 改善(計画)報告書を提出させる場合は、着工予定日を明確に記入したうえで、一定期間内に提出させること。
(2) 改善(計画)報告書が期日までに提出されない場合又は改善(計画)報告書の提出があったものの、着工予定日が過ぎても、なお着工しない場合は、関係者にすみやかに着工するように指導すること。
(査察結果等の処理)
第6条 査察員は、査察を実施した場合は、すみやかに査察関係資料の整理を行うとともに、査察結果等を予防システムにより処理しなければならない。
附則
この要綱は、平成25年1月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日要綱第4号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月26日要綱第11号)
この要綱は、令和6年1月1日から施行する。
別表(第2条関係)
火薬類関係
第1種 査察対象物 | 製造所 火薬庫(1・2級) |
第2種 査察対象物 | 販売所 火薬庫(3級・実包) |
第3種 査察対象物 | 火薬庫(煙火・がん具) 火薬庫外貯蔵庫 |
第4種 査察対象物 | 火薬類消費場所 煙火消費場所 建設用びょう打ち銃用空砲消費場所 |
第5種 査察対象物 | 第1種~第4種査察対象物以外の火薬類に係るもの その他消防長が必要と認めるもの |
高圧ガス関係
第1種 査察対象物 | 第1種製造者(冷凍設備を除く。) 第1種貯蔵所 |
第2種 査察対象物 | 第2種製造者(冷凍設備を除く。) 第2種貯蔵所 |
第3種 査察対象物 | 冷凍設備全般 (※ 第1種製造者・第2種製造者・その他の製造者) |
第4種 査察対象物 | 高圧ガスの販売所、容器検査登録所、特定高圧ガス消費者 |
第5種 査察対象物 | 第1~第4種査察対象物以外の高圧ガス事業所 その他消防長が必要と認めるもの |
液化石油ガス関係
対象物 | 区分 |
第1種 査察対象物 | 液化石油ガス販売事業者・保安機関 |
第2種 査察対象物 | 特定液化石油ガス設備工事事業者・充てん事業者 |
第3種 査察対象物 | 第1種~第2種査察対象物以外の液化石油ガス事業所 その他消防長が必要と認めるもの |