○大阪南消防組合保安3法査察規程

平成24年12月14日

規程第4号

(目的)

第1条 この規程は、大阪府産業保安行政事務に係る事務処理の特例に関する条例(平成12年大阪府条例第6号。以下「特例条例」という。)の規定により大阪南消防組合が査察を実施する火薬類取締法(昭和25年法律第149号。以下「火取法」という。)第43条第1項、高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号。以下「高圧法」という。)第62条第1項及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号。以下「液石法」という。)第83条第3項並びに第4項の規定に基づく査察の実施について必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規程における用語の定義は次の各号に定めるもののほか、火取法、高圧法及び液石法において使用する用語による。

(1) 「保安3法」とは、特例条例の規定による火薬類取締法、高圧ガス保安法及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律をいう。

(2) 「査察」とは、火薬類関係施設等、高圧ガス関係施設等及び液化石油ガス関係施設等に立ち入り、その帳簿書類その他必要な物件について検査、質問等を行い、関係事業者等に対し法令違反、その他不備事項を指摘し及び指導し、その是正を促すことをいう。

(5) 「査察員」とは消防本部予防課の職員をいう。

(査察の種別)

第3条 査察の種別を各号に定める。

(1) 定期査察・・・第4条に定める年度査察計画に基づき実施する査察

(2) 特別査察・・・消防長が特別に命ずる査察

(査察計画)

第4条 消防長は年度査察計画(様式第1号)を樹立し、立入検査を実施するものとする。

(職員の派遣)

第5条 消防署長は、保安3法に係る災害等で査察を行う上で特に必要があると認める場合は、予防課の職員の派遣を要請することができる。

(査察の事前通知)

第6条 消防長は、立入検査の実施にあたり必要と認める場合は、立入検査事前通知書(様式第2号)にて行うものとする。

(是正通知の交付及び報告)

第7条 査察員は、立入検査の結果について必要に応じ、その結果を立入検査結果是正通知書(様式第3号)により関係者に交付し、また立入検査結果是正報告書(様式第3号の2)により消防長に報告するものとする。

(改善の報告)

第8条 査察員は、前条の規定による立入検査の結果において、不備に関する事項の通知がある場合は、改善の結果若しくは計画を改善(計画)報告書(様式第4号)により、消防長に報告させるものとする。ただし、軽微な事項に関しては、これによらないことができるものとする。

(資料の任意提出)

第9条 消防長は、災害の発生の防止等のために必要と認められる資料(査察対象物の実態を把握するために必要な既存の文書その他の物件をいう。)について、関係者に対し任意の提出を求めるものとする。

(報告の徴収)

第10条 消防長は、災害の発生の防止のために必要があると認める場合は、火取法第42条、高圧法第61条第1項又は液石法第82条第1項の規定に基づき、関係者に対して報告を求めるものとする。

(収去)

第11条 火取法第43条第1項の規定により、火薬類若しくは火薬類であることの疑いのあるもの又は高圧法第62条第1項の規定により、高圧ガス若しくは高圧ガスであることの疑いのあるもの又は液石法第83条第3項の規定により、液化石油ガス若しくは液化石油ガスであることの疑いのあるものを収去する必要があると認める場合は、被収去者に省令に規定する収去書を交付して行うものとする。

(違反処理)

第12条 消防長は、第7条に基づく報告において災害の発生の防止のために必要があると認めるものについては、違反処理規程及び違反処理要綱に基づき処理しなければならない。

この規程は、平成25年1月1日から施行する。

(令和3年3月29日規程第3号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年12月26日規程第13号)

この規程は、令和6年1月1日から施行する。

様式 略

大阪南消防組合保安3法査察規程

平成24年12月14日 規程第4号

(令和6年1月1日施行)