○大阪南消防組合高圧ガス違反処理規程
平成24年12月14日
規程第6号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 違反処理
第1節 通則(第3条―第5条)
第2節 勧告(第6条)
第3節 警告(第7条―第9条)
第4節 事前手続(第10条)
第5節 命令(第11条・第12条)
第6節 許可等の取消し(第13条・第14条)
第7節 告発等(第15条・第16条)
第8節 代執行(第17条)
第9節 送達等(第18条・第19条)
第3章 雑則(第20条―第22条)
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、大阪府産業保安行政事務に係る事務処理の特例に関する条例(平成12年大阪府条例第6号。以下「特例条例」という。)に基づき、大阪南消防組合が処理する高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号。以下「法」という。)、高圧ガス保安法施行令(平成9年政令第20号。以下「政令」という。)、容器保安規則(昭和41年通商産業省令第50号)、冷凍保安規則(昭和41年通商産業省令第51号)、液化石油ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第52号)、一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号)、に定める公共の安全の維持及び法令違反(以下「違反」という。)の処理について、必要な事項を定める。
(1) 高圧ガス事業者等 高圧ガスの製造をする者、第1種貯蔵所又は第2種貯蔵所の所有者又は占有者、販売業者、高圧ガスを貯蔵し又は消費する者、高圧ガスの輸入をした者、容器の製造をする者、容器の輸入をした者及び容器検査所の登録を受けた者をいう。
(2) 査察員 消防本部予防課の職員をいう。
(3) 違反処理 次に掲げる勧告、警告、命令、許可の取消し、登録の取消し、告発等又は法令違反の是正若しくは予防又は公共の安全の維持若しくは災害発生危険の排除を図るための行政上の措置をいう。
ア 勧告 改善すべき事項又は必要な是正措置等を促す行為をいう。
イ 警告 違反の是正又は公共の安全の維持若しくは災害発生危険が認められる事項について、高圧ガス事業者等に当該違反の是正又は災害の発生危険の排除を促す意思表示をいう。
ウ 命令 法の命令規定に基づき、強制的に違反の是正又は災害の発生危険の排除を促す意思表示をいう。
エ 許可の取消し 法第9条の規定による法第5条第1項の許可又は法第38条第1項の規定による法第5条第1項若しくは法第16条第1項の許可の効力を将来に向かって消滅させる意思表示をいう。
オ 登録の取消し 法第53条の規定による法第50条第3項の容器検査所の登録の取消しをいう。
カ 告発 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第239条第2項の規定に基づき、違反事実を捜査機関に申告し、違反者の訴追を求める意思表示をいう。
キ 過料事件の通知 法第86条第1号の規定に基づき、法第10条の2第2項(法第24条の2第2項において準用する場合を含む。)又は法第20条の4の2第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者を過料に処せられる者として管轄する地方裁判所に通知することをいう。
ク 代執行 行政代執行法(昭和23年法律第43号)第2条の規定に基づき、命令による代替的作為義務の履行すべき行為を命令者自らが行い、又は第三者に行わせ、当該行為に係る費用を義務者から徴収することをいう。
ケ 履行期限 警告事項又は命令事項の履行に必要な合理的期間をいう。
コ 不利益処分 行政手続法(平成5年法律第88号。以下「手続法」という。)第2条第4号に定める処分をいう。
サ 聴聞 手続法第13条第1項第1号、大阪南消防組合行政手続条例(平成14年柏原羽曳野藤井寺消防組合条例第1号)及び大阪南消防組合聴聞等の手続に関する規則(平成14年柏原羽曳野藤井寺消防組合規則第1号)(以下「聴聞規則等」という。)の規定に基づき、予定される不利益処分に関して、審理の場において意見陳述、質問等の機会を与え、意見を聞くことをいう。
シ 弁明 手続法第13条第1項第2号及び聴聞規則等の規定に基づき、不利益処分の原因となる事実に関する意見陳述のための機会を与えることをいう。
第2章 違反処理
第1節 通則
(違反処理の区分及び主体)
第3条 違反処理は、特例条例による大阪南消防組合管理者の権限により行うものとし、次の各号に掲げる区分に従い、消防長が処理するものとする。
(1) 勧告
(2) 警告
(3) 命令
(4) 命令(第13条に掲げる不利益処分に係る命令に限る。)又は許可若しくは登録の取消し
(5) 告発
(6) 過料事件の通知
(7) 代執行
(違反処理の基準)
第4条 違反処理は、別に定める違反処理基準に基づく措置順序により処理しなければならない。
2 違反の事実が明白で、かつ、違反等の状況から特に必要と認める場合は、違反処理基準によらない処理を行うことができるものとする。
(違反処理の調査等)
第5条 予防課長(以下「課長」という。)は、違反処理を行おうとする場合は、あらかじめ違反処理に係る調査(以下「違反調査」という。)を査察員に実施させるものとする。ただし、立入検査等により既に明らかな事項についてはこの限りでない。
第2節 勧告
(勧告)
第6条 消防長は、法第20条の5第2項、法第26条第4項及び法第27条第5項に規定する事項について、改善が見込まれないと判断した場合は、高圧ガス事業者等に対し勧告するものとする。
3 前2項において法第20条の5第2項に基づく勧告に従わなかった場合は、その旨を告示等の方法により公表することができる。
第3節 警告
(警告)
第7条 消防長は、次の各号のいずれかに該当する場合に、高圧ガス事業者等に対し、警告を行うものとする。
(1) 大阪南消防組合保安3法査察規程第7条の規定に基づく是正指導を行ったにも関わらず、なお是正のための具体的な行為がない場合。
(2) 違反等の事実が明白で、かつ、是正のために必要があると認める場合。
2 警告は、履行期限を記載した警告書(様式第4号)の交付をもって行うものとする。ただし、緊急の必要があると認める場合は、口頭で行うことができるものとする。
3 前項ただし書きの規定により口頭で警告を行った場合は、事後、速やかに警告書を交付するものとする。ただし、警告した事項が直ちに履行されていた場合はこの限りではない。
(履行確認)
第8条 消防長は、警告を行った場合で、履行期限が経過したとき、その他必要と認めるときは、当該警告した事項の履行状況を確認するものとする。
(上位への移行)
第9条 消防長は、前条の調査の結果、当該違反が是正されていないと認めた場合は、違反処理基準に定める上位措置へ移行するものとする。
第4節 事前手続
(不利益処分に係る事前手続)
第10条 この規程における不利益処分のうち、聴聞が必要なものは、次に掲げるものをいう。ただし、聴聞の開催については公開の審理とする。
(1) 法第9条の規定による第1種製造者に係る製造の許可の取消し
(2) 法第34条の規定による保安統括者等若しくはその代理者、販売主任者若しくは取扱主任者の解任の命令
(3) 法第38条第1項の規定による第1種製造者の製造等の許可の取消し若しくその製造等の停止の命令
(4) 法第38条第2項の規定による第2種製造者の製造等の停止命令
(5) 法第52条第4項の規定による検査主任者の解任の命令
(6) 法第53条の規定の規定による容器検査所の登録の取消し又は容器再検査等の停止の命令
2 この規程における不利益処分のうち、弁明が必要なものは、次に掲げるものをいう。ただし、緊急の場合の命令についてはこの限りではない。
(1) 法第26条第2項の規定による危害予防規程の変更の命令
(2) 法第26条第4項の規定による危害予防規程の遵守等の命令
(3) 法第27条第2項の規定による保安教育計画の変更の命令
(4) 法第49条の30の規定による製造した容器又は附属品の回収等の命令
(5) 法第49条の35の規定による輸入した容器又は附属品の回収等の命令
3 消防長は、不利益処分の聴聞及び弁明の機会の付与を行う場合は、聴聞規則等に定めるところにより行うものとする。
第5節 命令
(命令)
第11条 消防長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、高圧ガス事業者等に対し命令を行うものとする。
(1) 第7条の規定による警告の履行確認後の結果、警告した事項が履行期限を経過してもなお履行されていない場合。(履行内容が十分でないときを含む。)
(2) 違反等の状況から、直ちに命令の必要があると認める場合。
2 命令は、履行期限を記載した命令書(様式第5号)の交付をもって行うものとする。ただし、公共の安全の維持又は災害の発生の防止のため緊急の必要があると認める場合は、口頭で行うことができるものとする。
3 消防長は、前項ただし書の規定により口頭で命令を行った場合は、事後速やかに命令書を交付するものとする。ただし、命令した事項が直ちに履行された場合はこの限りではない。
第6節 許可等の取消し
(許可の取消し)
第13条 消防長は、法第9条又は法第38条第1項の規定による許可の取消し要件に該当し、当該違反の内容、態様等により取消しを行うことが適当であると認める場合は、許可取消書(様式第7号)にその理由を記載し、高圧ガス事業者等に交付するものとする。
(登録の取消し)
第14条 消防長は、法第53条の規定による容器検査所の登録の取消し要件に該当し、当該違反の内容、態様等により取消しを行うことが適当であると認める場合は、登録取消書(様式第8号)にその理由を記載し、高圧ガス事業者等に交付しなければならない。
第7節 告発等
(告発)
第15条 消防長は、次の各号のいずれかに該当する場合であって、違反内容が違反処理基準に定める告発に該当すると認められたときは、告発を行うものとする。
(1) 警告又は命令した事項が、履行期限を経過してもなお履行されない場合。
(2) 違反事実等に起因して事故が発生し、若しくは拡大し、又は死傷者が発生し、その責任を問うことが相当と認める場合。
(3) 違反等の状況から判断して告発の必要があると認める場合。
(過料事件の通知)
第16条 消防長は、法第86条に該当する者を覚知した場合において、過料をもって対応する必要があると認めるときは、過料の通知を行うものとする。
第8節 代執行
2 代執行は、次の各号のすべてに該当することを条件とする。
(1) 法令により直接命ぜられ、又は法令に基づき行政庁に命ぜられた措置を受命者が履行しない場合であること。
(2) 当該命令事項が、他人が代わって行うことができる代替的作為義務であること。
(3) 他の手段によって、その履行を確保することが困難な場合であること。
(4) その不履行を放置しておくことが、著しく公益に反すると認められること。
3 代執行の戒告、通知及び費用徴収のための文書並びに執行責任者の証票は、次の各号のとおりとする。
(1) 戒告書(様式第11号)
(2) 代執行令書(様式第12号)
(3) 代執行費用納付命令書(様式第13号)
(4) 代執行執行責任者証(様式第14号)
第9節 送達等
(送達)
第18条 勧告書、警告書、命令書、許可取消書、登録取消書、戒告書又は代執行令書若しくは代執行費用納付命令書(以下「勧告書等」という。)を交付する場合は、当該関係者に直接交付し、受領書(様式第15号)に受領年月日の記入、受領者の署名を求めなければならない。ただし、やむを得ず代理者に交付した場合は、改めて当該関係者等から署名した受領書を徴しておくものとする。
2 勧告書等の交付に際し、受領を拒否された場合又はその他やむを得ない場合は、配達証明により郵送する。ただし、被送達者の住所不明により郵送できない場合は、公示し、送達に代えるものとする。
(教示)
第19条 消防長は、勧告書等を交付する場合には、受命者に対し行政不服審査法(昭和37年法律第160号)に定めるところにより、異議申立てできる旨及び行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)に基づき処分の取消しの訴えが提起できる旨を教示しなければならない。
第3章 雑則
(報告)
第20条 課長は、この規程で定める違反処理を行った場合(命令を解除した時を含む。)は、違反処理報告書(様式第16号)により速やかに消防長に報告しなければならない。
(違反処理結果の確認等)
第21条 消防長は、勧告、警告、命令、許可又は登録の取消しを行った場合は、以後の改善指導と履行状況の確認に努めなければならない。
(委任)
第22条 この規程に定めるもののほか、実施に関し必要な事項は消防長が別に定める。
附則
この規程は、平成25年1月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日規程第3号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月26日規程第17号)
この規程は、令和6年1月1日から施行する。
様式 略