○大阪南消防組合職員公務災害等見舞金支給条例施行規則
平成29年2月7日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、大阪南消防組合職員公務災害等見舞金支給条例(平成8年柏原羽曳野藤井寺消防組合条例第2号)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(請求手続)
第2条 条例第3条に掲げる見舞金の支給を受けようとする者は、見舞金の種類に応じ、次に掲げる請求書に必要書類を添えて、管理者に提出しなければならない。
(1) 死亡見舞金 死亡見舞金請求書(様式第1号)
(2) 障害見舞金 障害見舞金請求書(様式第2号)
(その他の事項)
第4条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月26日規則第18号)
この規則は、令和6年1月1日から施行する。