○大阪南消防組合職員公務災害等見舞金支給条例施行規則

平成29年2月7日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、大阪南消防組合職員公務災害等見舞金支給条例(平成8年柏原羽曳野藤井寺消防組合条例第2号)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(請求手続)

第2条 条例第3条に掲げる見舞金の支給を受けようとする者は、見舞金の種類に応じ、次に掲げる請求書に必要書類を添えて、管理者に提出しなければならない。

(1) 死亡見舞金 死亡見舞金請求書(様式第1号)

(2) 障害見舞金 障害見舞金請求書(様式第2号)

(支給決定等の通知)

第3条 管理者は、前条の規定による請求書の提出があったときは、これを審査し、支給に関する決定を行い、その結果を公務災害等見舞金支給決定通知書(様式第3号)により速やかに当該請求者に通知するものとする。

(その他の事項)

第4条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年12月26日規則第18号)

この規則は、令和6年1月1日から施行する。

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大阪南消防組合職員公務災害等見舞金支給条例施行規則

平成29年2月7日 規則第1号

(令和6年1月1日施行)