○大阪南消防組合火災予防査察要綱
平成18年5月10日
要綱第2号
(目的)
第1条 この要綱は、大阪南消防組合火災予防査察規程(平成18年柏原羽曳野藤井寺消防組合規程第8号。以下「規程」という。)の運用について必要な事項を定めることを目的とする。
(査察対象物の区分及び査察回数)
第2条 査察対象物の区分及び査察回数は別表に従い第1種査察対象物から第3種査察対象物に区分し1年に1回以上から5年に1回以上実施する。
(査察員の構成及び実施対象物)
第3条 査察対象物に対する査察員の構成は、次のとおりとする。ただし、消防長が認めた場合は、この限りでない。
(1) 予防課の職員
第1種査察対象物、第2種査察対象物
(2) 消防課、警備第一課及び警備第二課の職員
第3種査察対象物
(1) 是正通知書はすみやかに手交し、関係者に指示事項をわかりやすく説明すること。ただし、関係者に手交できない場合は、防火管理者、統括防火管理者、危険物保安監督者、危険物取扱責任者又はその他責任のある者を経由して行うことができる。
(2) 是正通知書の手交に際しては、立入検査結果是正報告書の通知書受領者欄に受領者の署名を求めるものとする。
(3) 関係者が居住していないこと等により、手交が困難なときは郵送するものとする。ただし、重要なものについては配達証明又は内容証明の取り扱い等により郵送する。
(改善の指導)
第5条 改善の指導は、次の各号によるものとする。
(1) 改善計画書を提出させるときは、着工予定日を明確に記入したうえで、一定期間内に提出させること。
(2) 改善計画書が期日までに提出されない場合又は改善計画書の提出があったものの、着工予定日が過ぎても、なお着工しない場合は、関係者にすみやかに着工するように指導すること。
(査察結果等の処理)
第6条 査察員は、査察を実施したときはすみやかに、査察関係資料の整理を行うとともに、査察結果等を消防OAシステムにより処理しなければならない。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成23年2月18日要綱第1号)
この要綱は、平成23年2月22日から施行する。
附則(平成30年8月24日要綱第7号)
この要綱は、平成30年8月24日から施行する。
附則(平成31年2月15日要綱第3号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日要綱第4号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月26日要綱第5号)
この要綱は、令和5年10月1日から施行する。
附則(令和5年12月26日要綱第11号)
この要綱は、令和6年1月1日から施行する。
別表
査察対象物の区分及び査察回数
区分 | 内容 | 回数 |
第1種査察対象物 | 令別表第1の防火対象物で延べ面積が700m2以上となる防火対象物(同表1項ロ、5項ロ、7項及び11項を並びに第3種査察対象物のうち第2号及び第3号を除く) | 5年に1回以上 |
第2種査察対象物 | (1) 法第3章に定める危険物施設のうち移動タンク貯蔵所、給油取扱所 | 1年に1回以上 |
(2) 前号以外の危険物施設 | 3年に1回以上 | |
第3種査察対象物 | (1) 第1種査察対象物、第2種査察対象物以外の対象物 | 5年に1回以上 |
(2) 令別表第1に掲げる2項ニ、6項ロ又は16項イ(同表16項イに掲げる防火対象物にあっては、同表2項ニ又は6項ロに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る) (3) 特定一階段等防火対象物 | 1年に1回以上 |
備考
1 同一敷地内に管理について権原を有する者が同一の者である査察対象物が2以上ある場合は、それらの査察対象物はすべて、それらの中の最上位の区分の査察対象物と同一の区分とみなす。
2 特定一階段等防火対象物とは令別表第1に掲げる1項から4項まで、5項イ、6項又は9項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が避難階(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第13条第1号に規定する避難階をいう。以下同じ。)以外の階(1階及び2階を除くものとし、総務省令で定める避難上有効な開口部を有しない壁で区画されている部分が存する場合にあっては、その区画された部分とする。以下「避難階以外の階」という。)に存する防火対象物で、当該避難階以外の階から避難階又は地上に直通する階段(建築基準法施行令第26条に規定する傾斜路を含む。以下同じ。)が2(当該階段が屋外に設けられ、又は総務省令で定める避難上有効な構造を有する場合にあっては、1)以上設けられていない防火対象物をいう。