○大阪南消防組合火災予防条例施行規則
昭和38年9月27日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、大阪南消防組合火災予防条例(昭和38年柏原羽曳野藤井寺消防組合条例第7号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(設備点検補修等の記録)
第2条 条例第11条第1項第9号(条例第8条の3第1項及び第3項、第11条第3項、第11条の2第2項、第12条第2項及び第3項、第13条第2項及び第4項、第14条第2項、第15条第2項及び第16条第2項において準用する場合を含む。)の規定により、燃料電池発電設備、変電設備、急速充電設備、発電設備、蓄電池設備、ネオン管灯設備、舞台装置等の電気設備及び避雷設備について行なう点検、補修等の結果は、各設備の種別ごとに電気設備保守点検記録表(第1号様式)により記録するものとする。ただし、電気事業法(昭和39年法律第170号)第52条(法第74条第3項において準用する場合を含む。)に規定する保安規程に基づく点検補修等の記録が行われている場合は、この限りでない。
(標識及び掲示板等)
第3条 条例第11条第1項第5号(条例第8条の3第1項及び第3項、第11条第3項、第11条の2第2項、第12条第2項及び第3項並びに第13条第2項及び第4項において準用する場合を含む。)、第17条第3号、第23条第2項及び第4項、第31条の2第2項第1号(条例第33条第3項において準用する場合を含む。)、第34条第2項第1号、第39条第4号、第40条第1項第3号、第42条の3第1項第3号(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による標識及び掲示板等の様式は、別表に掲げる規定により消防長が定めるところによる。
(火災予防上危険な物品)
第4条 条例第23条第1項に規定する火災予防上危険な物品(ただし、常時携帯する軽易なものを除く。)は、次に掲げるものとする。
(1) 消防法(昭和23年法律第186号)別表に掲げる危険物
(2) 一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号)第2条第1号に掲げる可燃性ガス
(3) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第2条第1項及び第2項に掲げる火薬類
(4) 条例別表第8に掲げる可燃性固体類、可燃性液体類及びマッチ
(喫煙等について承認申請)
第4条の2 条例第23条第1項ただし書の規定により喫煙等について承認を受けようとする者は、当該行為を行う日の5日前までに、第2号様式による申請書正副2通を消防長に提出しなければならない。
(通知及び公示)
第4条の3 条例第42条の4第3項の規定に基づき、第2号様式の2により遅滞なく指定催しを主催する者に通知するとともに、公示にあっては、インターネットの利用による方法を基本とし、必要に応じて、公舎の掲示板への掲示その他の方法によらなければならない。
(計画の提出)
第4条の4 条例第42条の5第2項の規定により指定催しを主催する者は、当該指定催しを開催する日の14日前までに(当該催しを開催する日の14日前の日以後に指定を受けた場合にあっては、消防長が定める日までに)、第2号様式の3による計画提出書正副2通を消防長に提出しなければならない。
3 条例第44条第14号に掲げるネオン管灯設備の設置又は変更の届出は、第8号様式による届出書によって設置又は変更の日の5日前までに、消防長に提出しなければならない。
4 条例第44条第15号に掲げる水素ガスを充塡する気球の設置又は変更の届出は、第9号様式による届出書によって設置又は変更の日の3日前までに、消防長に提出しなければならない。
(指定洞道等の届出)
第7条の2 条例第45条の2第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による指定洞道等の届出は、当該工事に着手する日の7日前までに、第15号様式の3の届出書によって消防長に提出しなければならない。
2 消防長は、前項の水張検査又は水圧検査を行った結果当該タンクが条例第31条の4第2項第1号、第31条の5第2項第4号及び第31条の6第2項第2号に規定する基準に適合していると認めるときは、第18号様式及び第19号様式による検査済証を交付するものとする。
(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)
第9条の2 条例第47条の2第3項の規則で定める公表の対象となる防火対象物は、令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物で、法第17条第1項の政令で定める技術上の基準又は同条第2項の規定に基づく条例で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもののうち、法第4条第1項の規定による立入検査においてこれらの消防用設備等が設置されていないと認められたものとする。
2 条例第47条の2第3項の規則で定める公表の対象となる違反の内容は、前項の防火対象物に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていないこととする。
(公表の手続)
第9条の3 条例第47条の2第1項の公表は、前条第1項の立入検査の結果を通知した日から起算して14日を経過した日(以下「公表予定日」という。)において、なお、当該立入検査の結果と同一の違反の内容が認められる場合に、当該違反が是正されたことを確認できるまでの間、大阪南消防組合のホームページへの掲載により行う。ただし、公表予定日が大阪南消防組合の休日を定める条例(平成2年柏原羽曳野藤井寺消防組合条例第2号)第2条第1項の組合の休日に当たる日にあっては、その翌日を公表予定日とする。
2 前項に規定する方法により公表する事項は、次に掲げるものとする。
(1) 前条第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地
(2) 前条第2項に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)
(3) その他消防長が必要と認める事項
(施行の細目)
第10条 この規則の施行について必要な事項は、消防長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年7月1日規則第3号)
この規則は、昭和48年10月1日から施行する。
附則(昭和55年10月4日規則第2号)
この規則は、昭和55年11月1日から施行する。
附則(昭和59年11月17日規則第1号)
この規則は、昭和60年2月1日から施行する。
附則(昭和62年2月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年4月19日規則第2号)
この規則は、平成2年5月23日から施行する。
附則(平成4年9月1日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年11月18日規則第2号)
この規則は、平成10年12月1日から施行する。
附則(平成14年11月8日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年10月15日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年2月22日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年12月5日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年11月13日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年2月13日規則第3号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月27日規則第3号)
この規則は、令和元年6月27日から施行する。
附則(令和元年6月27日規則第4号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和3年3月25日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の柏原羽曳野藤井寺消防組合火災予防条例施行規則の様式の用紙で、現に存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年4月26日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月26日規則第7号)
この規則は、令和6年1月1日から施行する。
別表(第3条関係)
種別 | 標識又は掲示板等の規格 | ||||||
記載事項 | 色 | 大きさ | |||||
地 | 文字 | 幅 センチメートル以上 | 長さ センチメートル以上 | ||||
燃料電池発電設備(条例第8条の3第1項及び第3項) | 燃料電池発電設備である旨 | 白 | 黒 | 15 | 30 | ||
変電設備(条例第11条第1項第5号及び第3項) | 変電設備である旨 | 白 | 黒 | 15 | 30 | ||
急速充電設備(条例第11条の2第2項) | 急速充電設備である旨 | 白 | 黒 | 15 | 30 | ||
発電設備である旨 | 白 | 黒 | 15 | 30 | |||
蓄電池設備である旨 | 白 | 黒 | 15 | 30 | |||
水素ガスを充塡した気球の掲揚揚所(条例第17条第3号) | 立入を禁止する旨 | 赤 | 白 | 30 | 60 | ||
喫煙等禁止場所(条例第23条第2項) | 「禁煙」、「火気厳禁」又は「危険物品持込厳禁」 | 赤 | 白 | 25 | 50 | ||
喫煙所(条例第23条第4項) | 喫煙所である旨 | 白 | 黒 | 30 | 10 | ||
少量危険物貯蔵・取扱場所(条例第31条の2第1項) | 移動タンク以外 | 各類共通 | 少量危険物貯蔵取扱所 | 白 | 黒 | 30 | 60 |
類・品名・最大数量・防火責任者 | 白 | 黒 | 30 | 60 | |||
第2類のうち引火性固体、第3類のうち自然発火性物品、第4類又は第5類 | 「火気厳禁」 | 赤 | 白 | 30 | 60 | ||
第1類のうちアルカリ金属の過酸化物若しくはこれを含有するもの又は第3類のうち禁水性物品 | 「禁水」 | 青 | 白 | 30 | 60 | ||
第2類(引火性固体を除く。) | 「火気注意」 | 赤 | 白 | 30 | 60 | ||
移動タンク | 少量危険物移動タンク・類・品名・最大数量 | 白 | 黒 | 25 | 40 | ||
「危」 | 黒 | 黄 | 30 | 30 | |||
移動タンク以外 | 各品名共通 | 指定可燃物貯蔵取扱所 | 白 | 黒 | 30 | 60 | |
品名・最大数量・防火責任者 | 白 | 黒 | 30 | 60 | |||
可燃性固体類 可燃性液体類 | 「火気厳禁」 | 赤 | 白 | 30 | 60 | ||
上記以外の品名 | 「火気注意」 | 赤 | 白 | 30 | 60 | ||
移動タンク | 指定可燃物移動タンク・品名・最大数量 | 白 | 黒 | 25 | 40 | ||
「指定可燃物」 | 黒 | 黄 | 30 | 30 | |||
劇場等 | 定員表示板 | 「定員数○○名」いす席、立見席その他の別の内訳も記載 | 白 | 黒 | 30 | 25 | |
満員札 | 満員である旨 | 赤 | 白 | 50 | 25 | ||
解錠方法(条例第40条第1項第3号) | 避難口の戸の解錠方法 | 白 | 黒 | 12 | 24 | ||
非常用の進入口 | 非常用の進入口 | 非常用の進入口である旨 | 赤色反射塗料による一辺20cmの正三角形 | ||||
「赤色灯」 | 直径10cm以上の半球が内接する大きさ | ||||||
その他の進入口 | その他の進入口である旨 | 赤色反射塗料による一辺20cmの正三角形 |
備考
1 移動タンクの標識のうち「危」及び「指定可燃物」の文字は、反射塗料その他反射性を有する材料を用いるものとする。
2 変電設備のうちキュービクル式高圧変電設備(JISC4620)の標識は、日本産業規格に定める大きさとすることができる。
第6号様式 削除