○大阪南消防組合の休日を定める条例

平成2年2月22日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条の2第1項の規定に基づき、大阪南消防組合(以下「組合」という。)の休日を定め、併せて組合の行政庁に対する申請等の期限の特例を定めるものとする。

(組合の休日)

第2条 次の各号に掲げる日は、組合の休日とし、組合の機関の執務は、原則として行わないものとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 前項の規定は、組合の休日に組合の機関がその所掌事務を遂行することを妨げるものではない。

(期限の特例)

第3条 組合の行政庁に対する申請、届出その他の行為の期限で条例又は規則等で規定する期間(時をもって定める期間を除く。)をもって定めるものが組合の休日に当たるときは、組合の休日の翌日をもってその期限とみなす。ただし、条例又は規則等に別段の定めがある場合は、この限りでない。

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成5年2月22日条例第3号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成25年11月11日条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(職員の給与に関する条例の一部改正)

第2条 職員の給与に関する条例(昭和38年柏原羽曳野藤井寺消防組合条例第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)

第3条 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年柏原羽曳野藤井寺消防組合条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年11月20日条例第17号)

この条例は、令和6年1月1日から施行する。

大阪南消防組合の休日を定める条例

平成2年2月22日 条例第2号

(令和6年1月1日施行)