○特別職の非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例
昭和38年10月28日
条例第17号
(支給期等)
第2条 日額報酬は、当月分を月末に支給する。
2 月額報酬は、毎月これを支給する。
3 年額報酬は、その4分の1の額を毎年6月、9月、12月、3月の4回に支給する。
4 前3項の報酬の支給期は、管理者が必要と認める場合には、支給期を代えて支給することができる。
5 月額又は年額の定めのある者が、月又は年の中途において就職した場合は、その就職の日から、任期満了、辞職、失職、解散又は死亡等によりその職を離れた場合には、その日までの報酬を日割計算により支給する。
6 前項の日割計算は、その月の日数から職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年柏原羽曳野藤井寺消防組合条例第1号)第3条第1項に規定する週休日の日数を差し引いた日数を基礎として計算するものとする。
(費用弁償)
第3条 特別職非常勤職員が公務のために旅行したときは、その旅行について費用弁償を支給する。
(準用規定)
第4条 前3条に規定するもののほか、この条例の施行について必要な事項は、職員の給与に関する条例(昭和38年柏原羽曳野藤井寺消防組合条例第19号)及び職員の旅費に関する条例(昭和41年柏原羽曳野藤井寺消防組合条例第38号)の関係規定を準用する。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年9月27日から適用する。
附則(昭和46年4月1日条例第73号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和49年3月7日条例第93号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和52年2月24日条例第105号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和57年2月8日条例第2号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和57年2月8日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年2月25日条例第2号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成2年2月22日条例第1号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成5年2月22日条例第2号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年12月1日条例第6号)
この条例は、平成6年12月1日から施行する。
附則(平成7年6月2日条例第1号)抄
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年5月30日条例第9号)
この条例は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成15年2月21日条例第3号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成23年2月7日条例第1号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この条例の施行の日前に嘱託員等に支給された報酬及び費用弁償は、この条例の規定により支給された報酬及び費用弁償とみなす。
附則(平成28年3月29日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年11月5日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月4日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和5年11月20日条例第6号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(執行機関の附属機関に関する条例の廃止)
2 執行機関の附属機関に関する条例(平成5年柏原羽曳野藤井寺消防組合条例第1号)は、廃止する。
別表(第1条、第3条第2項関係)
区分 | 報酬額 | 費用弁償額 |
管理者 | 月額 14,000円 | 特別職旅費相当額 |
副管理者 | 月額 13,000円 | 〃 |
公平委員会委員 | 年額 8,000円 | 〃 |
監査委員(識見を有する委員) | 月額 10,000円 | 〃 |
〃 (議会選出委員) | 〃 2,000円 | 〃 |
行政不服審査会委員 | 日額 20,000円 | 〃 |
情報公開・個人情報保護審査会委員 | 〃 20,000円 | 〃 |
備考 この表中「特別職旅費相当額」とは、職員の旅費に関する条例(昭和41年柏原羽曳野藤井寺消防組合条例第38号)の特別職にある者の旅費相当額をいう。