○職員の旅費に関する条例

昭和41年7月20日

条例第38号

(目的)

第1条 この条例は、特別職の職員及び職員に対して支給する旅費について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 特別職の職員 管理者及び副管理者をいう。

(2) 出張 職員が公務のため一時その勤務部署を離れて旅行することをいう。

(3) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。

(1) 職員が出張中に退職、免職(罷免を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(2) 職員が出張中に死亡した場合には、当該職員の遺族

3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条各号若しくは第29条第1項各号に掲げる理由又はこれらに準ずる理由により退職等となった場合には、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は、支給しない。

4 第1項又は第2項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、その出発前に次条第3項の規定により旅行命令を取り消され、又は死亡した場合において、当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となった金額で規則で定めるものを旅費として支給することができる。

(旅行命令)

第4条 旅行は、任命権者又はその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令によって行わなければならない。

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令を変更(取消しを含む。以下同じ。)する必要があると認める場合で、前項の規定に該当する場合には、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令を発し、又はこれを変更するには、旅行命令簿に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示してしなければならない。ただし、旅行命令簿に当該旅行に関する事項を記載し、これを提示するいとまがない場合には、口頭により旅行命令を発し、又はこれを変更することができる。

5 旅行命令権者は、口頭により旅行命令を発し、又はこれを変更した場合には、できるだけ速やかに旅行命令簿に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。

(旅行命令に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令(前条第3項の規定により変更された旅行命令を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、旅行命令に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃及び宿泊料とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、実費額により支給する。

6 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

(旅費の計算)

第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

第8条 旅費計算上の旅行日数は、第3項の規定に該当する場合を除くほか、旅行のため現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては50キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。

2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。

3 第3条第2項各号の規定に該当する場合には、旅費計算上の旅行日数は、第1項ただし書及び前項の規定により計算した日数による。

第9条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過のため、鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃を区分して計算する必要がある場合には、最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

第10条 職員が特別職の職員又は他の条例の規定により特別職の職員の旅費相当額の費用弁償の支給を受ける者に随行して旅行する場合における旅費の計算は、特別職の職員の旅費の計算による。

(鉄道賃)

第11条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃、急行料金及び座席指定料金による。

(1) 乗車に要する旅客運賃

(2) 急行料金を徴する列車を運行する線路による旅行の場合には、前号に規定する旅客運賃のほか、急行料金

(3) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には、第1号に規定する旅客運賃及び前号に規定する急行料金のほか、座席指定料金

2 前項第2号に規定する急行料金は、次の各号のいずれかに該当するときに限り、支給する。

(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの

(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの

3 第1項第3号に規定する座席指定料金は、特別急行列車又は普通急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り、支給する。

(船賃)

第12条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)、寝台料金及び座席指定料金による。

(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、中級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、下級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金

(5) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行の場合には、前各号に規定する運賃及び料金のほか、座席指定料金

2 前項第1号又は第2号の規定に該当する場合において、同一階級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、当該各号の運賃は、同一階級内の最下級の運賃による。

(航空賃)

第13条 航空賃の額は、管理者が公務上特に必要又は天災その他やむを得ない事情により鉄道、船舶等により旅行することができないと認めた場合に限り、現に支払った旅客運賃による。

(車賃)

第14条 車賃の額は、現に支払った旅行の実費額による。

(宿泊料)

第15条 宿泊料の額は、特別職の職員については13,200円、特別職の職員以外の職員については8,700円とする。

2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り、支給する。

(外国旅行の旅費)

第16条 職員が外国に公務のため旅行するときは、外国旅行の旅費を支給する。

2 前項の旅費額は、国家公務員の例に準じ、その都度管理者が定める。

(特殊旅行の旅費)

第17条 次に掲げる旅行については、管理者は、この条例により計算した旅費額の範囲内で、その旅費額を減じて支給することができる。

(1) 研修、講習、訓練その他これらに類する目的のための旅行

(2) その職務の性質上常時出張を必要とする職員の出張

(3) 前2号に掲げるもののほか、規則で定める職員の旅行

(退職者等の旅費)

第18条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

(1) 退職等となった日にいた地から退職等の命令の通達を受け、又はその原因となった事実を知った日(以下「退職等を知った日」という。)にいた地までの前職務相当の旅費

(2) 退職等を知った日の翌日から7日以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等を知った日にいた地から旧勤務部署までの前職務相当の旅費

(遺族の旅費)

第19条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、死亡地から旧勤務部署までの往復に要する前職務相当の旅費とする。

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第3号に掲げる順序により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。

(旅費の調整)

第20条 管理者は、旅行者が公用車等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 管理者は、旅行者がこの条例による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上困難である場合には、旅行の実費を限度として別に旅費を支給することができる。

3 国又は他の団体等から旅費の支給を受けるときは、この条例による旅費は支給しない。ただし、その受ける額が、この条例による旅費の額よりも少ないときは、その差額の範囲内で支給することができる。

(旅費の特例)

第21条 職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項又は第64条の規定に該当する理由がある場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき又はこの条例の規定により支給する旅費が同法第15条第3項若しくは第64条の規定による旅費又は費用に満たないときは、当該職員に対しこれらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。

(委任)

第22条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和44年8月1日条例第62号)

この条例は、昭和44年8月1日から施行する。

(昭和49年6月4日条例第97号)

この条例は、公布の日から適用する。

(昭和55年7月3日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の職員の旅費に関する規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和60年6月1日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和60年7月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の職員に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成3年3月28日条例第1号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成8年6月6日条例第4号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成12年11月15日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年4月1日条例第2号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年6月1日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し平成19年4月1日から適用する。

(平成28年3月29日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(令和元年11月5日条例第3号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

職員の旅費に関する条例

昭和41年7月20日 条例第38号

(令和元年12月14日施行)

体系情報
第5編 与/第4章
沿革情報
昭和41年7月20日 条例第38号
昭和44年8月19日 条例第62号
昭和49年6月4日 条例第97号
昭和55年7月3日 条例第1号
昭和60年6月1日 条例第2号
平成3年3月28日 条例第1号
平成8年6月6日 条例第4号
平成11年3月31日 条例第2号
平成12年11月15日 条例第3号
平成18年4月1日 条例第2号
平成19年6月1日 条例第6号
平成28年3月29日 条例第9号
令和元年11月5日 条例第3号