○議会の議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例

昭和38年10月28日

条例第16号

(議員報酬)

第1条 議会の議長、副議長及び議員の議員報酬は、次のとおりとする。

議長 月額 12,000円

副議長 月額 11,000円

議員 月額 10,000円

第2条 議長、副議長及び議員には、日割計算によりその職に就いた日から議員報酬を支給する。

第3条 議長、副議長及び議員が、任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散によりその職を離れたときは、日割計算によりその日(議長、副議長はその職を離れた日の前日)までの議員報酬を支給する。ただし、いかなる場合においても、重複して議員報酬を支給しない。

(費用弁償)

第4条 議長、副議長及び議員が公務のため旅行したときは、その旅行について、費用弁償を支給する。

2 前項の規定により支給する費用弁償の額は、職員の旅費に関する条例(昭和41年柏原羽曳野藤井寺消防組合条例第38号)に規定する特別職の職員の旅費相当額とする。

3 前項に定めるもののほか、議長、副議長及び議員に支給する費用弁償については、職員に支給する旅費の例による。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、管理者が定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年9月27日から適用する。

(昭和46年4月1日条例第71号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和49年3月7日条例第92号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和52年2月24日条例第104号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和57年2月8日条例第1号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和63年2月25日条例第1号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成7年6月2日条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年2月27日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年11月5日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

議会の議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例

昭和38年10月28日 条例第16号

(平成20年11月5日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和38年10月28日 条例第16号
昭和46年4月1日 条例第71号
昭和49年3月7日 条例第92号
昭和52年2月24日 条例第104号
昭和57年2月8日 条例第1号
昭和63年2月25日 条例第1号
平成7年6月2日 条例第1号
平成13年2月27日 条例第2号
平成20年11月5日 条例第1号