○監査委員に関する条例
平成4年11月10日
条例第5号
監査委員に関する条例(昭和38年柏原羽曳野藤井寺消防組合条例第10号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第180条の3、第200条第4項、第202条及び第292条の規定に基づき、大阪南消防組合監査委員(以下「監査委員」という。)の事務その他について必要な事項を定めるものとする。
(定期監査)
第2条 法第199条第4項の規定による定期監査を行なうときは、監査委員はあらかじめその期日を管理者に通知するものとする。
(現金出納検査の期日)
第3条 現金出納検査は、法第235条の2第1項の規定により行なうものとする。
(請求又は要求に基づく監査)
第4条 監査委員は、法第75条第1項若しくは第242条第1項の規定による監査の請求又は第98条第2項、第199条第6項若しくは第7項、第235条の2第2項、第243条の2の2第3項の規定による監査の要求を受けたときは、やむを得ない場合を除き、当該監査の請求又は要求を受けた日から7日以内に監査に着手するものとする。
(決算等の監査)
第5条 監査委員は、法第233条第2項又は第241条第5項の規定により決算、証書類又は基金の運用状況を示す書類が審査に付せられたときは、30日以内に意見を管理者に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
(監査結果の公表)
第6条 監査結果の公表は、大阪南消防組合公告式条例(昭和38年柏原羽曳野藤井寺消防組合条例第1号)に定める掲示場に掲示して行う。
(補助職員)
第7条 監査委員の事務を補助するため書記その他の職員を置き、その職員の定数は大阪南消防組合の職員定数条例(昭和38年柏原羽曳野藤井寺消防組合条例第4号)の定めるところによる。
2 前項の書記その他の職員には、総務課の職員をもって充てる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、監査委員の職務執行について必要な事項は、監査委員が協議して定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年6月1日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月30日条例第3号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年11月20日条例第13号)
この条例は、令和6年1月1日から施行する。