○大阪南消防組合の職員定数条例

昭和38年9月27日

条例第4号

(定義)

第1条 この条例で「職員」とは、消防組合に属する職員で、常時勤務する職員(臨時的任用の職員を除く。)をいう。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、265人とする。

2 職員のうち、次に掲げるものは定数外とする。

(1) 初任教育期間(初任教育入校日の属する月の初日から修業日の属する月の末日までの期間をいう。)中の職員

(2) 構成市との協定に基づき派遣される職員

(職員の配分)

第3条 前条第1項に定める職員の配分は、任命権者が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年4月30日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年6月26日条例第48号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年2月27日条例第55号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年10月5日条例第56号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年3月5日条例第64号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年3月2日条例第74号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年9月30日条例第81号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年3月30日条例第84号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年3月6日条例第95号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年11月6日条例第114号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年7月3日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年12月25日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年11月17日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年6月1日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年11月17日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年11月11日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年11月12日条例第8号)

この条例は、平成5年11月12日から施行する。

(平成15年2月21日条例第2号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成27年2月4日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年2月7日条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年11月20日条例第17号)

この条例は、令和6年1月1日から施行する。

大阪南消防組合の職員定数条例

昭和38年9月27日 条例第4号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 定数・任用
沿革情報
昭和38年9月27日 条例第4号
昭和40年4月30日 条例第32号
昭和42年6月26日 条例第48号
昭和43年2月27日 条例第55号
昭和43年10月5日 条例第56号
昭和45年3月5日 条例第64号
昭和46年3月2日 条例第74号
昭和47年9月30日 条例第81号
昭和48年3月30日 条例第84号
昭和49年3月6日 条例第95号
昭和53年11月6日 条例第114号
昭和55年7月3日 条例第3号
昭和56年12月25日 条例第3号
昭和59年11月17日 条例第4号
昭和62年6月1日 条例第5号
平成2年11月17日 条例第8号
平成3年11月11日 条例第4号
平成5年11月12日 条例第8号
平成15年2月21日 条例第2号
平成27年2月4日 条例第1号
令和2年2月7日 条例第2号
令和5年11月20日 条例第17号