○監査委員に関する条例

平成4年11月10日

条例第5号

監査委員に関する条例(昭和38年柏原羽曳野藤井寺消防組合条例第10号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第180条の3、第200条第4項、第202条及び第292条の規定に基づき、大阪南消防組合監査委員(以下「監査委員」という。)の事務その他について必要な事項を定めるものとする。

(定期監査)

第2条 法第199条第4項の規定による定期監査を行なうときは、監査委員はあらかじめその期日を管理者に通知するものとする。

(現金出納検査の期日)

第3条 現金出納検査は、法第235条の2第1項の規定により行なうものとする。

(請求又は要求に基づく監査)

第4条 監査委員は、法第75条第1項若しくは第242条第1項の規定による監査の請求又は第98条第2項第199条第6項若しくは第7項第235条の2第2項第243条の2の2第3項の規定による監査の要求を受けたときは、やむを得ない場合を除き、当該監査の請求又は要求を受けた日から7日以内に監査に着手するものとする。

(決算等の監査)

第5条 監査委員は、法第233条第2項又は第241条第5項の規定により決算、証書類又は基金の運用状況を示す書類が審査に付せられたときは、30日以内に意見を管理者に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

(監査結果の公表)

第6条 監査結果の公表は、大阪南消防組合公告式条例(昭和38年柏原羽曳野藤井寺消防組合条例第1号)に定める掲示場に掲示して行う。

(補助職員)

第7条 監査委員の事務を補助するため書記その他の職員を置き、その職員の定数は大阪南消防組合の職員定数条例(昭和38年柏原羽曳野藤井寺消防組合条例第4号)の定めるところによる。

2 前項の書記その他の職員には、総務課の職員をもって充てる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、監査委員の職務執行について必要な事項は、監査委員が協議して定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年6月1日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月30日条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年11月20日条例第13号)

この条例は、令和6年1月1日から施行する。

監査委員に関する条例

平成4年11月10日 条例第5号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第2編 議会・監査/第2章
沿革情報
平成4年11月10日 条例第5号
平成19年6月1日 条例第3号
令和2年3月30日 条例第3号
令和5年11月20日 条例第13号