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患者搬送事業者(民間事業者)について |
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柏原羽曳野藤井寺消防組合では、「救急車を呼ぶほどではないが、ストレッチャーや車いすに乗ったままの状態で病院に行きたい」というような場合に、市民の皆さんが安心・安全に使用していただくために、一定要件を満たした民間事業者を患者搬送事業者として認定しています。(利用は有料です。) |
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認定された患者等搬送用自動車には、応急手当や搬送法についての講習を修了した乗務員が乗車しており、応急手当を 行うために必要な資機材を積載しています。 |
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*詳しいサービス内容や費用などは、直接各事業所にお問い合わせください。 |
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認 定 事 業 者 名 |
所 在 地 |
電 話 番 号 |
自動車の種別 |
近鉄タクシー(株)
南大阪営業所
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羽曳野市
西浦1181番地
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072−957−8171
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合同会社 三喜
「おでかけかいご」
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藤井寺市
梅が園町20-6
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代表(8:30〜17:30)
072−931−0106
患者搬送依頼(24時間)
072−931−9999
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普通車
車いす専用1台
ストレッチャー・車いす兼用1台
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合同会社まごころ
ケアサービス
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羽曳野市
島泉2-8-29
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072−954−4188
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柏原羽曳野藤井寺消防組合では、一定の要件を見たしている事業所を「患者等搬送事業者」としています。 |
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***認定基準*** |
1 搬送用自動車の構造及び設備 |
患者等(寝たきりの人、傷病人等)を搬送するために、 |
(1)ストレッチャー又は車いす等を確実に固定できる構造であること。 |
(2)携帯電話等緊急連絡に必要な機器を設置していること。 |
(3)十分な緩衝装置を有すること。 |
2 応急手当に必要な資機材等を備えていること。 |
3 乗務員は18歳以上のもので、適任証の交付を受けていること。 |
※適任証とは、患者等を搬送するために必要となる、搬送法や基礎的な応急手当てに関する講習を修了したものや |
これと同程度以上の知識及び技術を有すると認めるもの(看護師、救急救命士など)に交付しています。 |
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