○柏原羽曳野藤井寺消防組合パブリックコメント手続要綱

令和5年4月20日

要綱第2号

(目的)

第1条 この要綱は、パブリックコメント手続に関して必要な事項を定めることにより、柏原羽曳野藤井寺消防組合(以下「組合」という。)が住民等への説明責任を果たすとともに、住民等が組合運営へ参画することの促進を図り、もって住民等とのパートナーシップによる一層開かれた組合運営の推進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、パブリックコメント手続とは、組合の基本的な政策等(以下「政策等」という。)の策定に当たり、あらかじめその案を公表し、住民等から意見を求め、提出された意見を考慮して意思決定を行う手続をいう。

2 この要綱において住民等とは、次に掲げるものをいう。

(1) 柏原市、羽曳野市及び藤井寺市(以下「管内」という。)に住所を有する者

(2) 管内に事務所又は事業所を有する者

(3) 管内の事務所又は事業所に勤務する者

(4) 管内の学校に在学する者

(5) 前各号に掲げるもののほか、パブリックコメント手続に係る事案に利害関係を有する者

(対象)

第3条 パブリックコメント手続の対象となる政策等の策定は、次に掲げるものとする。

(1) 組合の施策に関する基本的な計画の決定又は変更

(2) 次に掲げる条例に係る案の策定(改正及び廃止を含む。)

 組合の基本的な制度を定める条例

 住民等に義務を課し、又は権利を制限する条例(金銭の徴収に関する事項を除く。)

(3) その他管理者が必要と認めるもの

2 前項の規定にかかわらず、緊急を要するもの又は軽微なものについては、パブリックコメント手続の対象としないことができる。

(政策等の案の公表等)

第4条 管理者は、政策等の策定をしようとするときは、当該政策等の策定の意思決定前に相当の期間を設けて、政策等の案を公表しなければならない。

2 管理者は、前項の規定により政策等の案を公表するときは、次に掲げる資料を公表するものとする。

(1) 政策等の案を作成した趣旨、目的及び背景

(2) 政策等の案を作成する際に整理した管理者の考え方

(3) その他住民等が政策等の案を理解するために必要な関係資料

(公表方法)

第5条 前条の規定による公表は、管理者が指定する場所での閲覧及び配布、組合のホームページによる掲載、住民等が容易に入手できる方法により行うものとする。

(意見等の提出期間)

第6条 管理者は、政策等の案の公表の日から30日以上の意見等を募集する期間を設けなければならない。この場合において、当該意見等の提出期限を明示しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、管理者は、緊急その他やむを得ない理由があるときは、その理由を公表した上で、意見等の提出期限を30日未満とすることができる。

(意見等の提出方法)

第7条 意見等の提出方法は、次に掲げるとおりとする。

(1) 管理者が指定する場所への書面の提出

(2) 郵便

(3) ファクシミリ

(4) 電子メール

(5) その他管理者が認める方法

2 住民等は、意見等を提出しようとする場合は、住所、氏名及び連絡先(電話番号又はメールアドレス)を明らかにしなければならない。

(管理者の考え方の公表)

第8条 管理者は、前条の規定により提出された意見等に対する考え方を取りまとめ、提出された意見と併せて公表しなければならない。

2 第5条の規定は、前項の公表について準用する。

(政策等の策定)

第9条 管理者は、第7条の規定により提出された意見を考慮し、政策等に反映させるものとする。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この要綱は、令和5年5月1日から施行する。

柏原羽曳野藤井寺消防組合パブリックコメント手続要綱

令和5年4月20日 要綱第2号

(令和5年5月1日施行)