○大阪南消防組合ストレスチェック制度実施規程

令和元年12月19日

規程第5号

柏原羽曳野藤井寺消防組合ストレスチェック制度実施規程(平成28年柏原羽曳野藤井寺消防組合規程第6号)の全部を次のように改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 ストレスチェック制度の実施体制(第7条―第10条)

第3章 ストレスチェック制度の実施方法

第1節 ストレスチェック(第11条―第16条)

第2節 医師による面接指導(第17条―第20条)

第3節 集計・分析(第21条)

第4章 不利益な取扱いの防止(第22条・第23条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、職員の健康障害の防止及び健康の保持増進を図るため、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「労安法」という。)第66条の10の規定に基づくストレスチェック制度を大阪南消防組合(以下「組合」という。)において導入するにあたり、大阪南消防組合安全衛生委員会(以下「安全衛生委員会」という。)において調査審議を行い、その実施方法等必要な事項を定めることを目的とする。

(実施方法等)

第2条 ストレスチェック制度の実施方法等については、安全衛生委員会において調査審議を行い、この規程に定めるほか、労安法その他の法令の定めによる。

(規程の変更)

第3条 この規程を変更する場合は、安全衛生委員会において調査審議を行い、その結果に基づき変更するものとする。

(周知)

第4条 この規程は、全職員及び再任用の職員(以下「職員」という。)に周知する。

(適用範囲)

第5条 この規程は、職員に適用する。

(制度の趣旨)

第6条 この制度は、職員自身のストレスへの気付き及びその対処の支援並びに職場環境の改善を通じ、メンタルヘルス不調となることを未然に防止することを目的としており、メンタルヘルス不調者の発見を一義的な目的とはしないものであること。

2 ストレスチェックを受ける義務まではないが、職員の特別な事情がない限り、職員全員が受けることが望ましいこと。

3 この制度では、ストレスチェックの結果は直接本人に通知され、本人の同意なく組合が結果を入手することはないこと。

4 ストレスチェック制度の実施に関わった職員は、知り得た職員の秘密を漏らしてはならないこと。また、不正に入手するようなことがないこと。

第2章 ストレスチェック制度の実施体制

(ストレスチェック制度担当者)

第7条 ストレスチェック制度の実施計画の策定及び計画に基づく実施、管理等の実務担当は、総務課長とする。

(ストレスチェック実施者)

第8条 ストレスチェック実施者は、安全衛生委員会及び産業医との共同実施とする。

(ストレスチェック実施機関)

第9条 ストレスチェック実施機関は、毎年行う健康診断実施機関とする。

(ストレスチェック実施事務従事者)

第10条 実施者の指示のもと、ストレスチェック実施事務従事者としてストレスチェック実施事務等を衛生管理者及び総務課員が行う。

2 実施事務従事者であっても、職員の人事に関して権限を有する者は、これらのストレスチェックに関する個人情報を取り扱う業務に従事してはならない。

第3章 ストレスチェック制度の実施方法

第1節 ストレスチェック

(実施回数)

第11条 ストレスチェックは、毎年度1回以上実施するものとし、調査票を職員に配布する。

(対象者)

第12条 ストレスチェックの対象者は職員とし、実施時期に出張等の公務により実施できなかった職員は、別途期間を設定して実施するものとする。

2 職員は、専門医療機関に通院中又は休職中などの特別な事情がない限り、実施時期に受けるよう努めるものとする。

(受検方法等)

第13条 職員は、第6条に規定する趣旨をよく理解し、自身のストレスの状況をありのままに回答すること。

2 組合は、職員の受検の状況を把握し、受けていない職員に対して実施事務従事者を通じて、受検の勧奨を行うものとする。

3 第11条に規定する調査票(職業性ストレス簡易調査票)を使用し、紙媒体で行う。

(ストレスの程度の評価方法・高ストレス者の選定方法)

第14条 ストレスチェックの個人結果の評価は、「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル」(平成27年5月厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課産業保健支援室。以下「マニュアル」という。)に示されている合計点数を使う方法又は素点換算表を使う方法で評価点を算出し、その結果をレーダーチャートに示すことにより行う。

2 高ストレス者の選定は、マニュアルに示されている「評価基準の例(その1)又は(その2)」に準拠する。

(結果の通知方法)

第15条 ストレスチェックの個人結果の通知は、封筒に封入し紙媒体で配布する。

(セルフケア)

第16条 職員は、ストレスチェックの結果及び結果に記載された実施者による助言・指導に基づいて、適切にストレスを軽減するためのセルフケアを行うように努めなければならない。

2 安全衛生委員会は、職員がセルフケアを行えるように相談サービスを紹介するものとする。

第2節 医師による面接指導

(面接指導の申出の方法)

第17条 ストレスチェックの結果、高ストレスであると判定された職員で、産業医の面接指導を希望する職員は、結果通知を受け取ってから30日以内に、面接指導申出書に記入し電子メールにて総務課長あてに送付するものとする。

(産業医による面接指導)

第18条 面接指導は、組合の産業医とする。

2 面接指導の実施場所は、産業医が所属する組合とする。

3 面接指導の実施日時は、産業医の指示により総務課長が本人あてに電子メールで通知する。

(面接指導結果に基づく医師の意見聴取)

第19条 安全衛生委員会は、産業医に対して面接指導が終了してから遅くとも30日以内に、面接指導結果報告書兼意見書により結果の報告及び意見の提出を求めるものとする。

(面接指導を踏まえた措置の実施)

第20条 面接指導の結果、就業上の措置が必要との意見書が産業医から提出された場合、安全衛生委員会は意見書の内容を尊重しなければならない。

2 安全衛生委員会は、意見書の内容について消防長と協議し、必ず本人と面談の上就業上の措置を実施するものとする。

第3節 集計・分析

(集計・分析結果)

第21条 個人のストレスチェック結果が特定されない方法で、ストレスチェックの結果を所属ごと又はグループごとに、集計・分析を行う。

2 安全衛生委員会は、集計・分析された結果に基づき必要に応じて、職場環境の改善のための措置を実施するものとする。職員は、安全衛生委員会が行う職場環境の改善のための措置等の実施に協力しなければならない。

第4章 不利益な取扱いの防止

(組合が行わない行為)

第22条 安全衛生委員会は、ストレスチェック制度に関して組合が次の行為を行わないことを職員に周知する。

(1) ストレスチェック結果に基づき、医師による面接指導の申出を行った職員に対して、申出を行ったことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(2) ストレスチェックを受けない職員に対して受けないことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(3) 医師による面接指導が必要とされたにもかかわらず、面接指導の申出を行わない職員に対して申出を行わないことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(4) 就業上の措置を実施するに当たり、医師による面接指導を行うこと又は面接指導結果に基づく必要な措置について産業医の意見を聴取すること等の法令上求められる手順に従わず、不利益な取扱いを行うこと。

(5) 就業上の措置を実施するに当たり、産業医の意見とはその内容・程度が著しく異なる等、産業医の意見を勘案し必要と認められる範囲内となっていないもの又は職員の実情が考慮されていないもの等の、法令上求められる要件を満たさない内容の不利益な取扱いを行うこと。

(6) 就業上の措置として、次に掲げる措置を行うこと。

 本人と面談をしないで行うこと。

 就業上の措置として、不当な動機・目的をもってなされたと判断されるような配置転換又は職位(役職)の変更を命じること。

 その他の関係法令に違反する措置を講じること。

(準用規程)

第23条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行について必要な事項は、大阪南消防組合消防職員安全衛生管理規程(令和4年柏原羽曳野藤井寺消防組合規程第2号)を準用する。

この規程は、令和元年12月19日から施行する。

(令和4年2月8日規程第3号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年12月26日規程第17号)

この規程は、令和6年1月1日から施行する。

大阪南消防組合ストレスチェック制度実施規程

令和元年12月19日 規程第5号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第4編 事/第5章
沿革情報
令和元年12月19日 規程第5号
令和4年2月8日 規程第3号
令和5年12月26日 規程第17号