○大阪南消防組合高圧ガス違反処理要綱

平成24年12月14日

要綱第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は、大阪南消防組合高圧ガス違反処理規程(平成24年規程第6号。以下「規程」という。)の運用について必要な事項を定めるものとする。

(違反処理上の基本的留意事項)

第2条 違反処理は、次の各号に掲げる事項に留意して行わなければならない。

(1) 公共の安全を確保するため、災害発生時に想定される被害の程度、違反の内容又は災害危険の重大性に着目し、時機を失することなく厳正、公平に行うこと。

(2) 違反処理業務を行うにあたっては、関係者に対し誠実かつ沈着、冷静に対処すること。

(3) 違反処理を行った事案については、適時、追跡確認を行い、その是正促進に努めること。

(4) 関係者の民事的紛争には、関与しないこと。

(違反処理基準)

第3条 規程第4条第1項の別に定める違反処理基準は、別表に定めるものとする。

(公表の方法について)

第4条 規程第6条第3項に規定する公表は、次の各号に掲げる公示送達等の例による方法とする。

(1) 常設掲示板等への公告による方法

(2) ホームページ等への掲載による方法

(勧告に係る留意事項)

第5条 規程第6条に定める勧告を口頭により行ったときは、速やかに口頭処理報告書(様式1)により消防長又は課長に報告するものとする。

(警告に係る留意事項)

第6条 規程第7条に定める警告を行うときの留意事項は、次の各号に定めるものとする。

(1) 同一事案について、後日命令又は告発を行う場合は、当該命令の被命令者又は当該告発の被告発人と同一でなければならない。

(2) 規程第5条の違反調査において、高圧ガス事業者等から明確な是正意思を確認した場合は、警告を保留することができることとする。

(3) 口頭により警告を行った場合は、速やかに口頭処理報告書により課長に報告するものとする。

(4) 警告書に記載する履行期限は、その違反内容に応じ、6か月以内の社会通念上適切な期間を客観的に考慮して定めるものとする。

(命令に係る留意事項)

第7条 規程第11条に定める命令を行う場合の留意事項は、次の各号に定めるものとする。

(1) 同一事案について後日告発を行う場合は、当該告発の被告発人と同一でなければならない。

(2) 規程第8条に定める履行確認において、高圧ガス事業者等から明確な是正意思を確認した場合は、命令を保留することができることとする。

(3) 口頭により命令を行った場合は、速やかに口頭処理報告書により消防長又は課長に報告するものとする。

(4) 命令書に記載する履行期限は、その違反内容に応じ、6か月以内の社会通念上適切な期間を客観的に考慮して定めるものとする。

(命令後の催告)

第8条 規程第11条の命令を行った場合で、当該命令をした事項が履行期限を経過しても履行されないときは、1か月を越えない範囲で命令違反者に対して催告書(様式2)を交付し、履行を促すものとする。

(命令の解除に係る留意事項)

第9条 規程第12条に定める命令の解除に係る留意事項は、次の各号に定めるものとする。

(1) 解除の対象となる命令は、使用停止や制限などの不作為命令であること。

(2) 解除の要件は、命令を行った以降に命令事項の全部又は一部が履行され、かつ、公共の安全が確保され、又は災害発生危険が排除されたと認める場合であること。

(許可の取消しに係る留意事項)

第10条 規程第13条に定める許可の取消しを行った場合の留意事項として、法第38条第1項の規定による許可の取消し要件は、同項各号に掲げる違反事項に該当し、当該違反の内容、態様等により許可の取消しをもって対処することが妥当であると消防長が判断した場合であること。この場合において、法第38条第1項ただし書きの規定による製造又は貯蔵の停止命令も選択肢であることから、いずれの処分が妥当であるか十分検討を要するものであること。

(登録の取消しに係る留意事項)

第11条 規程第14条に定める登録の取消しを行うときの留意事項として、法第53条の規定による登録の取消し要件は、同項各号に掲げる事項の一に該当し、当該違反の内容、態様等により登録の取消しをすることが妥当であると消防長が判断した場合であること。なお、この場合において同条の規定による容器再検査若しくは附属品再検査の停止命令も考慮するとともに、いずれの処分が適切であるか十分検討を要するものであること。

(告発に係る留意事項)

第12条 規程第15条に定める告発を行う場合の留意事項は、次のとおりとする。

(1) 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第250条に定める公訴時期の期限内に公訴の提起が可能となるように行うこと。

(2) 告発事実の構成要件を立証するために必要な証拠資料及び犯罪の情状等の認定資料を収集整備した上で行うこと。

(3) 証拠物件の収集については、証拠物件として、資料の提出を命じ、又は報告を求め、若しくは関係書類を作成し、保存しておくこと。

(4) 収集した証拠物件は、厳重に保存しておくこと。

(過料事件の通知の留意事項)

第13条 規程第16条に定める過料事件の通知を行う場合の留意事項は、次のとおりとする。

(1) 通知は郵送により行うこと。

(2) 通知に際しては、次の違反事実を証明する資料を添付すること。

 法第10条の2第2項(第24条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による届出を怠った者を証明する資料

 法第20条の4の2第2項の規定を怠った者を証明する資料

 法第59条の7の規定を怠った者を証明する資料

(代執行に係る留意事項)

第14条 規程第17条に定める代執行を行う場合の留意事項は、次のとおりとする。

(1) 代執行を行う場合は、事前に代執行に伴う作業、警戒及び経費等につき、具体的な計画をたてること。

(2) 戒告書の履行期限は、警告書又は命令書の履行期限に準じた妥当なものとする。

(3) 消防長その他の消防吏員が、執行責任者として代執行の現場に赴く場合は、規程第17条第3項第4号に定める代執行執行責任者証を携帯し要求があったときは、これを呈示しなければならない。

(送達に係る留意事項)

第15条 規程第18条に定める送達の留意事項は、次のとおりとする。

(1) 勧告書、警告書、命令書、許可取消書、登録取消書、戒告書、代執行令書及び代執行費用納付命令書(以下「勧告書等」という。)を交付する場合は、当該関係者等に対し口頭により違反の内容、危険性、措置内容及びその他必要な事項の説明を行うこと。

(2) 勧告書等をやむを得ず、代理者に交付しなければならない場合は、当該事業者等における上席の役職にあると認められる者等に手交し、受領書に代理受領した旨を記載させること。

(3) 勧告書等の受領者が、受領又は受領の署名を拒否した場合は、受領書余白にその旨を記載しておくこと。

2 勧告書等の送達に関し、関係者の住所が遠隔地である場合や受領拒否等の事由など、やむを得ない場合は、配達証明又は内容証明の取扱いにより郵送することができる。

3 前項に定めるもののほか、被送達者の住所不明により勧告書等の郵送ができない場合は、公示送達により行うものとする。

(関係行政機関への通知等)

第16条 消防長は、勧告及び警告以外の違反処理を行おうとする場合は、違反処理について事前に大阪府知事と協議するものとする。

2 消防長は、勧告及び警告以外の違反処理を行った場合は、速やかに大阪府知事に通報するものとする。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか、実施に関し必要な事項は消防長が別に定める。

この要綱は、平成25年1月1日から施行する。

(令和3年3月29日要綱第4号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年12月26日要綱第8号)

この要綱は、令和6年1月1日から施行する。

別表 略

様式 略

大阪南消防組合高圧ガス違反処理要綱

平成24年12月14日 要綱第11号

(令和6年1月1日施行)