○消防車両及び主力機器の管理規程

平成30年3月21日

規程第2号

柏原羽曳野藤井寺消防組合消防車両及び主力機器の管理規程(平成9年柏原羽曳野藤井寺消防組合規程第3号)の全部を次のように改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 管理業務(第3条~第8条)

第3章 点検整備(第9条~第12条)

第4章 運行業務(第13条・第14条)

第5章 事故(第15条~第18条)

第6章 雑則(第19条~第22条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、大阪南消防組合(以下「消防組合」という。)が所有する、消防車両及び主力機器(以下「消防車両等」という。)の管理について必要な事項を定め、安全かつ適正に運行することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程における用語の意義は次の各号による。

(1) 消防車両とは、道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第13条第1項第1号、同項第1号の2及び同項第1号の3で規定する消防ポンプ自動車、その他の消防自動車、救急自動車及びその他消防業務に供する車両をいう。

(2) 主力機器とは、小型動力ポンプ等の機器をいう。

(3) 安全運転管理者は、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「道交法」という。)第74条の3第1項に規定する者で、署長の職にある者とする。

(4) 副安全運転管理者は、道交法第74条の3第4項に規定する者で、消防本部及び消防署に各1名置くものとする。なお、消防本部にあっては警防課長とし、消防署にあっては、副署長の職にある者とする。

(5) 車両管理者は、消防課長の職にある者とする。

(6) 整備管理者は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「車両法」という。)第50条に規定する者で、警備第一課長及び警備第二課長の職にある者とする。

(7) 所属長とは、各課の課長の職にある者をいう。

(8) 運行責任者は、車両に乗車する者のうち、小隊長、分隊長又は上席の階級にある者とする。なお、前述の者が乗車していない場合は、運転者とする。

(9) 機関員とは、別に定める要綱に基づく養成を受け、消防長から任命された者又は消防長が特に必要であると認めた者をいう。

(10) 機関員等とは、運行責任者、機関員及びその他の乗組員すべての者をいう。

第2章 管理業務

(責務)

第3条 安全運転管理者は、消防車両等の安全な運行を確保するため業務に従事する職員に対し安全教育を実施するとともに、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第9条の10で定められた業務を実施しなければならない。

2 副安全運転管理者は、安全運転管理者を補佐し、運転管理等の実務処理を行うものとする。

3 車両管理者は、消防車両等の安全性の確保及び各機能の維持管理に努めるものとする。

4 整備管理者は、消防車両等の修理及び整備が適正に行われるよう管理するものとする。

5 所属長は、安全運転管理者が定める消防車両等の安全性の確保と事故防止対策について、当該所属員に対して安全運転の指揮、監督をするものとする。

(安全運転技能講習)

第4条 安全運転管理者は、年2回以上、安全運転技能講習を実施する。なお、所掌事務及び安全管理等については機械係がこれを行うものとする。

(安全教育)

第5条 安全運転管理者は、副安全運転管理者に、機関員及び他の職員を対象とした安全運転講習を、年1回以上行わせるものとする。なお、所掌事務については機械係がこれを行うものとする。

(安全運転会議)

第6条 安全運転管理者は、年1回以上、安全運転会議を開催するものとする。なお、所掌事務、事務局については、機械係がこれを行うものとする。

(燃料の使用及び管理)

第7条 整備管理者は、消防車両の合理的な燃料消費に留意しなければならない。また、非常用として、常時適量の燃料を確保するように努めるものとする。

2 消防係長は、消防車両の燃料消費状況を把握し、消防長に報告するものとする。

(書類の管理)

第8条 機械係長は、次の各号に定める書類を管理し、消防車両等に関する実態を把握しなければならない。

(1) 日常点検簿(様式第1号)

(2) 月例点検記録簿(様式第2号)(様式第2号の2)

(3) 車両積載品台帳(様式第3号)

(4) 事故発生状況報告書(様式第4号)

(5) 自動車事故発生報告書(様式第5号)

(6) 車両台帳(様式第6号)

(7) 車両配置表(様式第7号)

(8) 廃車車両記録簿(様式第8号)

(9) 燃料使用記録簿(様式第9号)

第3章 点検整備

(消防車両等の点検)

第9条 消防車両等の点検は、次の各号に定めるとおり実施するものとする。

(1) 日常点検 機関員等は、車両法第47条の2に基づき、勤務交代時又は始業時に行う消防車両等の点検を、日常点検簿(様式第1号)の項目に従い実施するものとする。

(2) 使用後点検 機関員等は、各種災害出場、巡回等から帰署(所)したときは、消防車両等の点検を前号に準じて実施するものとする。

(3) 月例点検 機関員は、消防車両の機能、外観等の点検を毎月1回、月例点検記録簿(様式第2号及び様式第2号の2)の項目に従い実施するものとする。

(4) 臨時点検 所属長及び機械係長は、消防車両の機能、外観等について必要があると認めるときは、機関員に点検項目を指定して点検を実施させるものとする。

(消防車両等の整備)

第10条 消防車両等の整備は、次の各号に定めるとおり実施するものとする。

(1) 継続検査による整備 車両法第62条に基づく検査を受けるものとする。

(2) 定期点検による整備 車両法第48条に基づく検査を受けるものとする。

(3) 日常整備 日常点検又は使用後点検のあと必要に応じて調整等を行うものとする。

(4) 特別整備 日常整備において実施困難箇所の整備を、外注により行うものとする。

(点検整備記録簿の管理及び保存)

第11条 前条第1号及び第2号の点検整備記録簿は、車両法第49条に基づき原本を整備管理者が管理し、写しを車両に備え置くものとする。

2 点検整備記録簿については、2年間保存するものとする。

(点検整備結果の報告及び措置)

第12条 運行責任者は、点検整備により不備又は故障が発見されたときは、所属長に遅滞なく報告するものとする。

2 所属長は、前項の報告を受けたときは、車両管理者及び整備管理者に報告するものとする。

3 車両管理者及び整備管理者は、前項の報告を受けたときは、必要な措置を執るよう機械係に指示するとともに、特に軽易なものを除き、安全運転管理者に報告するものとする。

第4章 運行業務

(車両の運行)

第13条 運行責任者は、消防車両の交通事故防止を図るために、適正な運行に努めるものとする。

2 機関員は、消防車両等の各機能に精通するとともに、操作の熟達並びに適正な運行に努めるものとする。

3 運行責任者及び同乗者は、車両周囲の危害防止のため、的確な誘導を行わなければならない。また、駐車時等の後進及び狭あい道路走行時には必要に応じて降車し、誘導するものとする。

4 機関員等は、安全な運行を行うため、指差し呼称の励行に努めなければならない。

(消防車両の運転)

第14条 消防車両の運転は、緊急走行及びその他の走行において、道路交通関係法令の定めるもののほか、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 機関員は、道路状況及び天候などを十分に考慮して、安全運転に努めなければならない。

(2) 機関員は、疲労、過労、病気、怪我その他の理由により、正常な運転ができないときは、その状態を運行責任者を経て所属長に報告しなければならない。

(3) 機関員は、みだりに車両を離れてはならない。ただし、やむを得ず離れる場合は、停車保持、盗難防止、無線連絡等の必要な措置を講じなければならない。

(4) 機関員は、緊急走行中に、信号機が停止若しくは注意を表示し、見通しの悪い交差点に進入しようとするときは、徐行又は一旦停止して、他の交通の安全を確認したのち進入しなければならない。

(5) 緊急走行中の消防車両相互の追い越し又は追い抜きは、特に必要がある場合を除き行わないものとする。

第5章 事故

(事故防止対策)

第15条 安全運転管理者は、事故防止のため、必要な対策を講じなければならない。

(事故等の報告)

第16条 運行責任者は、勤務中に消防車両による事故又は故障が発生したときは、所属長に事故概要を遅滞なく報告しなければならない。

2 所属長は、前項の報告を受けたときは、必要な措置をとるよう機械係に指示するとともに、状況及び詳細を、安全運転管理者及び車両管理者に報告しなければならない。

3 運行責任者及び機関員は、交通事故が発生したときは、自動車事故発生報告書(様式第5号)及び事故発生状況報告書(様式第4号)を作成し、消防長に報告しなければならない。

(交通事故現場での対応)

第17条 交通事故発生時の現場での対応は、道交法第72条に定めるもののほか、次の各号に掲げるものとする。

(1) 負傷者の有無を確認し、必要に応じて救急車の要請を行う。

(2) 必ず警察への届出を行う。なお、警察が到着するまで、努めて現場保存に留意する。

(3) 二次事故の防止に努める。

(4) 所属長に報告する。なお、報告を受けた所属長は、状況により機械係長又は機械係員を現場へ向かわせるものとする。

(5) 相手がいる場合は、氏名、住所、電話番号等の確認聴取するものとする。なお、相手の自動車等に損害がある場合は、登録番号、車種、損壊箇所の確認、予定修理工場の連絡先、レッカー業者の連絡先等の確認を行う。

(6) 事故現場の写真を撮る。

(7) その他必要な措置については、機械係が推奨する事故対応マニュアルを参照にして対応するものとする。

(事故等の事務処理)

第18条 事故等の保険対応及び事務処理は、機械係がこれを行うものとする。

第6章 雑則

(耐用年数等)

第19条 消防車両等の耐用年数は、次の各号のとおりとする。

(1) 消防ポンプ自動車及び水槽付消防ポンプ自動車 概ね15年とする。

(2) 特殊化学消防ポンプ自動車 概ね15年とする。

(3) 救助工作車 概ね15年とする。

(4) 指揮車 概ね15年とする。

(5) 梯子車 概ね18年とする。

(6) 高規格救急自動車 概ね8年又は走行距離15万kmとする。

(7) 林野工作車 概ね15年とする。

(8) 資機材搬送車 概ね15年とする。

(9) 中型バス及びマイクロバス 概ね15年とする。

(10) 水槽車 概ね15年とする。

(11) 緊急連絡車及び乗用車 概ね15年とする。

(12) 軽自動車 概ね15年とする。

(13) 二輪車 概ね15年とする。

(14) 小型動力ポンプ 概ね15年とする。

(消防車両の標示)

第20条 消防車両には、消防組合章、消防組合名、車両名称を標示するものとする。

(消防車両の検査)

第21条 消防車両管理の適正を期するため、次の各号の検査を行うものとする。

(1) 中間検査 車両の製作又は修理の過程でなければ確認できない事項について、消防長が指名した者が行う。

(2) 完成検査 車両の製作完成時又は修理完成時に、仕様諸元及び性能について、消防長が指名した者が行う。

(委任)

第22条 その他この規程の運用について必要な事項は、消防長が定める。

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月24日規程第2号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年12月26日規程第17号)

この規程は、令和6年1月1日から施行する。

様式 略

消防車両及び主力機器の管理規程

平成30年3月21日 規程第2号

(令和6年1月1日施行)