○大阪南消防組合液化石油ガス違反処理規程

平成24年12月14日

規程第7号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 違反処理

第1節 通則(第3条―第5条)

第2節 警告(第6条―第8条)

第3節 事前手続(第9条)

第4節 命令(第10条・第11条)

第5節 許可等の取消し(第12条―第14条)

第6節 告発等(第15条・第16条)

第7節 代執行(第17条)

第8節 送達等(第18条・第19条)

第3章 雑則(第20条―第22条)

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、大阪府産業保安行政事務に係る事務処理の特例に関する条例(平成12年大阪府条例第6号。以下「特例条例」という。)に基づき、大阪南消防組合が処理する液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号。以下「法」という。)、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令(昭和43年政令第14号)、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(平成9年通商産業省令第11号)に定める災害の防止に関する規定に基づく法令違反(以下「違反」という。)の処理について、必要な事項を定める。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 液化石油ガス事業者等 液化石油ガス販売事業者、液化石油ガス保安機関、認定液化石油ガス販売事業者、液化石油ガス器具等の販売の事業を行う者、充てん事業者及び特定液化石油ガス設備工事事業者等をいう。

(2) 査察員 消防本部予防課の職員をいう。

(3) 違反処理 次に掲げる警告、命令、許可の取消し、登録の取消し、認定の取消し、告発等又は法令違反の是正若しくは予防又は公共の安全の維持若しくは災害発生危険の排除を図るための行政上の措置をいう。

 警告 違反の是正又は公共の安全の維持若しくは災害発生危険が認められる事項について、液化石油ガス事業者等に当該違反の是正又は災害の発生危険の排除を促す意思表示をいう。

 命令 法の命令規定に基づき、強制的に違反の是正又は災害の発生危険の排除を促す意思表示をいう。

 許可の取消し 法第37条の7の規定による法第36条第1項及び法第37条の4第1項の許可の効力を将来に向かって消滅させる意思表示をいう。

 登録の取消し 法第25条及び第26条に規定する液化石油ガス販売事業の登録の取消しをいう。

 認定の取消し 法第35条の3に規定する保安機関の認定及び法第35条の10に規定する認定液化石油ガス販売事業者の認定の取消しをいう。

 告発 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第239条第2項の規定に基づき、違反事実を捜査機関に申告し、違反者の訴追を求める意思表示をいう。

 過料事件の通知 法第104条第1号、第3号又は第4号のいずれかに該当する者を過料に処せられる者として管轄する地方裁判所に通知することをいう。

 代執行 行政代執行法(昭和23年法律第43号)第2条の規定に基づき、命令による代替的作為義務の履行すべき行為を命令者自らが行い、又は第三者に行わせ、当該行為に係る費用を義務者から徴収することをいう。

 履行期限 警告事項又は命令事項の履行に必要な合理的期間をいう。

 不利益処分 行政手続法(平成5年法律第88号。以下「手続法」という。)第2条第4号に定める処分をいう。

 聴聞 手続法第13条第1項第1号、大阪南消防組合行政手続条例(平成14年柏原羽曳野藤井寺消防組合条例第1号)及び大阪南消防組合聴聞等の手続に関する規則(平成14年柏原羽曳野藤井寺消防組合規則第1号)(以下「聴聞規則等」という。)の規定に基づき、予定される不利益処分に関して、審理の場において意見陳述、質問等の機会を与え、意見を聞くことをいう。

 弁明 手続法第13条第1項第2号及び聴聞規則等の規定に基づき、不利益処分の原因となる事実に関する意見陳述のための機会を与えることをいう。

第2章 違反処理

第1節 通則

(違反処理の区分及び主体)

第3条 違反処理は、特例条例による大阪南消防組合管理者の権限により行うものとし、次の各号に掲げる区分に従い、消防長が処理するものとする。

(1) 警告

(2) 命令

(3) 許可、登録、認定の取消し

(4) 告発

(5) 過料事件の通知

(6) 代執行

(違反処理の基準)

第4条 違反処理は、別に定める違反処理基準に基づく措置順序により処理しなければならない。

2 違反の事実が明白で、かつ、違反等の状況から特に必要と認める場合は、違反処理基準によらない処理を行うことができるものとする。

(違反処理の調査等)

第5条 予防課長(以下「課長」という。)は、違反処理を行おうとする場合は、あらかじめ違反処理に係る調査(以下「違反調査」という。)を査察員に実施させるものとする。ただし、立入検査等により既に明らかな事項についてはこの限りでない。

2 査察員は、違反調査において関係者に対して質問を行った場合は、質問調書(様式第1号及び第1号の2)を作成するものとする。

3 査察員は、前2項の規定により違反調査を行った場合は、違反調査報告書(様式第2号)により速やかに消防長に報告するものとする。ただし、災害発生危険等により緊急を要する場合は、口頭による報告を行うものとする。

第2節 警告

(警告)

第6条 消防長は、次の各号のいずれかに該当する場合に、液化石油ガス事業者等に対し、警告を行うものとする。

(1) 大阪南消防組合保安3法査察規程第7条の規定に基づく是正指導を行ったにも関わらず、なお是正のための具体的な行為がない場合。

(2) 違反等の事実が明白で、かつ、是正のために必要があると認める場合。

2 警告は、履行期限を記載した警告書(様式第3号)の交付をもって行うものとする。ただし、緊急の必要があると認める場合は、口頭で行うことができるものとする。

3 前項ただし書きの規定により口頭で警告を行った場合は、事後、速やかに警告書を交付するものとする。ただし、警告した事項が直ちに履行されていた場合はこの限りでない。

(履行確認)

第7条 消防長は、警告を行った場合で、履行期限が経過したとき、その他必要と認めるときは、当該警告した事項の履行状況を確認するものとする。

(上位への移行)

第8条 消防長は、前条の調査の結果、当該違反が是正されていないと認めた場合は、違反処理基準に定める上位措置へ移行するものとする。

第3節 事前手続

(不利益処分に係る事前手続)

第9条 この規程における不利益処分のうち、聴聞が必要なものは、次に掲げるものをいう。

(1) 法第22条の規定による業務主任者及び業務主任代理者の解任命令

(2) 法第25条及び法第26条の規定による液化石油ガス販売事業者の登録の取消し又は事業停止命令

(3) 法第35条の3の規定による保安機関の認定の取消し

(4) 法第35条の10の規定による認定液化石油ガス販売事業者の認定の取消し

(5) 法第37条の7の規定による貯蔵施設等の許可の取消し

2 前項第1号から第3号までの聴聞の開催については公開の審理とする。

3 この規程における不利益処分のうち、弁明が必要なものは、次に掲げるものをいう。ただし、緊急の場合の命令についてはこの限りではない。

(1) 法第14条第2項の規定による書面交付又は再交付命令

(2) 法第34条第3項の規定による保安業務実施等命令

(3) 法第35条第3項の規定による保安業務規程変更命令

(4) 法第37条の7の規定による貯蔵施設等の使用停止命令

(5) 法第83条の2第1項の規定による液化石油ガス器具等提出命令

4 消防長は、不利益処分の聴聞及び弁明の機会の付与を行う場合は、聴聞規則等に定めるところにより行うものとする。

第4節 命令

(命令)

第10条 消防長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、液化石油ガス事業者等に対し命令を行うものとする。

(1) 第6条の規定による警告の履行確認後の結果、警告した事項が履行期限を経過してもなお履行されていない場合。(履行内容が十分でないときを含む。)

(2) 違反等の状況から、直ちに命令の必要があると認める場合。

2 命令は、履行期限を記載した命令書(様式第4号)の交付をもって行うものとする。ただし、公共の安全の維持又は災害の発生の防止のため緊急の必要があると認める場合は、口頭で行うことができるものとする。

3 消防長は、前項ただし書きの規定により口頭で命令を行った場合は、事後速やかに命令書を交付するものとする。ただし、命令した事項が直ちに履行された場合は、この限りではない。

(命令の解除)

第11条 消防長は、前条の規定により行った命令について、履行状況から解除することが適当であると認めた場合は、速やかに命令解除通知書(様式第5号)を被命令者に交付し、命令を解除するものとする。

第5節 許可等の取消し

(許可の取消し)

第12条 消防長は、法第37条の7の規定による許可の取消し要件に該当し、当該違反の内容、態様等により取消しを行うことが適当であると認める場合は、許可取消書(様式第6号)にその理由を記載し、液化石油ガス事業者等に交付するものとする。

(登録又は認定の取消し)

第13条 消防長は、法第25条及び法第26条の規定による液化石油ガス販売事業者の登録の取消し、法第35条の3の規定による保安機関の認定の取消し又は法第35条の10の規定による認定液化石油ガス販売事業者の認定の取消し要件に該当し、当該違反の内容、態様等により取消しを行うことが適当であると認める場合は、登録・認定取消書(様式第7号)にその理由を記載し、液化石油ガス事業者等に交付しなければならない。

(公示)

第14条 消防長は、法88条第2項の規定に基づき法第35条の6第1項の認定液化石油ガス販売事業者の認定を取り消した場合は、公示を行うものとする。

2 前項の公示は、速やかに行うものとする。

第6節 告発等

(告発)

第15条 消防長は、次の各号のいずれかに該当する場合であって、違反内容が違反処理基準に定める告発に該当すると認められたときは、告発を行うものとする。

(1) 警告又は命令した事項が、履行期限を経過してもなお履行されない場合。

(2) 違反事実等に起因して事故が発生し、若しくは拡大し、又は死傷者が発生し、その責任を問うことが相当と認める場合。

(3) 違反等の状況から判断して告発の必要があると認める場合。

2 前項の告発は、当該違反の事件を管轄する検察庁(検察官)又は警察署(司法警察職員)に対し、告発書(様式第8号)により行うものとする。

(過料事件の通知)

第16条 消防長は、法第104条第1号、第3号又は第4号に該当する者を覚知した場合において、過料をもって対応する必要があると認めるときは、過料の通知を行うものとする。

2 過料事件の通知は、過料事件通知書(様式第9号)に関係証拠書類を添付して、前項に該当する者の住所地を管轄する地方裁判所に対して行うものとする。

第7節 代執行

(代執行)

第17条 消防長は、第10条の命令又は第15条の告発を行ってもなお履行されていない場合で、他の手段によってその履行を確保することが困難であり、かつ、その状態を放置することが著しく公益に反すると認めるときは、行政代執行法で定めるところにより代執行を行うものとする。

2 代執行は、次の各号のすべてに該当することを条件とする。

(1) 法令により直接命ぜられ、又は法令に基づき行政庁に命ぜられた措置を受命者が履行しない場合であること。

(2) 当該命令事項が、他人が代わって行うことができる代替的作為義務であること。

(3) 他の手段によって、その履行を確保することが困難な場合であること。

(4) その不履行を放置しておくことが、著しく公益に反すると認められること。

3 代執行の戒告、通知及び費用徴収のための文書並びに執行責任者の証票は、次の各号のとおりとする。

(1) 戒告書(様式第10号)

(2) 代執行令書(様式第11号)

(3) 代執行費用納付命令書(様式第12号)

(4) 代執行執行責任者証(様式第13号)

第8節 送達等

(送達)

第18条 警告書、命令書、許可取消書、登録・認定取消書、戒告書又は代執行令書若しくは代執行費用納付命令書(以下「警告書等」という。)を交付する場合は、当該関係者に直接交付し、受領書(様式第14号)に受領年月日の記入、受領者の署名を求めなければならない。ただし、やむを得ず代理者に交付した場合は、改めて当該関係者等から署名した受領書を徴しておくものとする。

2 警告書等の交付に際し、受領を拒否された場合又はその他やむを得ない場合は、配達証明により郵送する。ただし、被送達者の住所不明により郵送できない場合は、公示し、送達に代えるものとする。

(教示)

第19条 消防長は、警告書等を交付する場合には、受命者に対し行政不服審査法(昭和37年法律第160号)に定めるところにより、異議申立てできる旨及び行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)に基づき処分の取消しの訴えが提起できる旨を教示しなければならない。

第3章 雑則

(報告)

第20条 課長は、この規程で定める違反処理を行った場合(命令を解除した時を含む。)は、違反処理報告書(様式第15号)により速やかに消防長に報告しなければならない。

(違反処理結果の確認等)

第21条 消防長は、警告、命令、許可又は登録等の取消しを行った場合は、以後の改善指導と履行状況の確認に努めなければならない。

(委任)

第22条 この規程に定めるもののほか、実施に関し必要な事項は消防長が別に定める。

この規程は、平成25年1月1日から施行する。

(令和3年3月29日規程第3号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年12月26日規程第17号)

この規程は、令和6年1月1日から施行する。

様式 略

大阪南消防組合液化石油ガス違反処理規程

平成24年12月14日 規程第7号

(令和6年1月1日施行)