○大阪南消防組合表彰取扱規程

平成22年1月20日

規程第1号

柏原羽曳野藤井寺消防組合表彰取扱規程(昭和49年柏原羽曳野藤井寺消防組合規程第14号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この規程は、大阪南消防組合(以下「組合」という。)関係の表彰について必要な事項を定めるものとする。

(表彰)

第2条 表彰は次の4種類とする。

(1) 管理者賞

(2) 消防長賞

(3) 消防次長賞

(4) 消防署長賞

(管理者賞)

第3条 管理者賞を次のように定める。

(1) 勤続賞 消防職員として25年以上勤務し、その間成績優良と認められる者に対して授与する。

(2) 功労賞 消防職員としてその功労が著しく顕著であり他の模範となると認められる者に対して授与する。

(3) 功績賞 消防職員又はこれらからなる団体(課・係及び隊)として功績が顕著であり他の模範となると認められるものに対して授与する。

(4) 善行賞 消防職員又はこれらからなる団体(課・係及び隊)として威信を顕著に高め社会の賞賛を受けたものに対して授与する。

(消防長賞)

第4条 消防長賞を次のように定める。

(1) 成績優良賞 消防職員として勤務成績が特に優良で他の模範となると認められる者に対して授与する。

(2) 勤続賞 消防職員として15年以上勤務し、その間成績優良と認められる者に対して授与する。

(3) 功績賞 消防職員又はこれらからなる団体(課・係及び隊)として特に功績があり他の模範となると認められるものに対して授与する。

(4) 善行賞 消防職員又はこれらからなる団体(課・係及び隊)として威信を特に高め社会の賞賛を受けたものに対して授与する。

(職員外表彰等)

第5条 管理者及び消防長は、組合の消防職員以外のもので、次の各号に掲げる功績があると認められる者又は団体に対して表彰状又は感謝状を授与するものとする。

(1) 人命救助又は救急救護に係る消防活動に協力した功績

(2) 火災の早期通報又は初期消火を行い消防活動に協力した功績

(3) 水火災その他災害における予防、警戒、鎮圧に対し協力した功績

(4) 消防行政に協力しその発展に貢献した功績

(5) 防火管理業務等を徹底し他の模範となった功績

(6) 危険物の取扱いに係る安全管理を徹底し他の模範となった功績

(7) 防火思想の普及啓発、防災体制の整備等に貢献した功績

(8) 消防団員として、使命の達成に尽力した功績

(消防次長賞)

第6条 消防次長賞を次のように定める。

(1) 功績賞 消防本部所管業務において、消防職員又はこれらからなる団体(課及び係)として功績があり他の模範となると認められるものに対して授与する。

(2) 善行賞 消防本部所属職員又はこれらからなる団体(課及び係)が、消防の威信を高め社会の賞賛を受けたものに対して授与する。

(消防署長賞)

第7条 消防署長賞を次のように定める。

(1) 功績賞 消防署所管業務において、消防職員又はこれらからなる団体(課・係及び隊)として功績があり他の模範となると認められるものに対して授与する。

(2) 善行賞 消防署所属職員又はこれらからなる団体(課・係及び隊)が、消防の威信を高め社会の賞賛を受けたものに対して授与する。

(記念品)

第8条 管理者賞及び消防長賞の表彰状又は感謝状には消防長の定めるところにより予算の範囲内で記念品を添えることができる。

(表彰審査委員会)

第9条 表彰の適正を期するため表彰審査委員会を置く。

(委員会の構成)

第10条 委員会は委員長、委員をもって組織する。

2 委員長は、消防次長、委員は消防長が命ずるものとし、事務局は職員表彰の場合は人事担当係長とし、職員外表彰の場合は庶務担当係長とする。

(会議の省略)

第11条 委員長は、表彰事案の内容により会議を省略して事案に関係する委員の意見を聴いて審査することができる。

(委員の制限)

第12条 委員長もしくは委員が審査すべき表彰議案の当事者であるときは、当該表彰審査委員会の審議に加わることはできない。

(表彰の上申)

第13条 各所属責任者は、表彰に該当する事案があると認めたときは、すみやかに、調査報告書を添えて消防長に表彰の上申をしなければならない。

(表彰の日)

第14条 表彰する日は次の各号に定めるとおりとする。

(1) 管理者賞及び消防長賞は、原則として消防記念日表彰式典において表彰するものとするが、功績賞及び善行賞については、随時に表彰することができる。

(2) 職員外表彰等は消防記念日表彰式典時又は随時に表彰することができる。

(3) 消防次長賞及び消防署長賞は、随時に表彰するものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成24年7月3日規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成26年10月2日規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和5年12月26日規程第17号)

この規程は、令和6年1月1日から施行する。

大阪南消防組合表彰取扱規程

平成22年1月20日 規程第1号

(令和6年1月1日施行)