○大阪南消防組合行政不服審査法施行細則

平成30年3月13日

規則第1号

(趣旨)

第1条 行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)の施行については、法、行政不服審査法施行令(平成27年政令第391号)及び行政不服審査法施行規則(平成28年総務省令第5号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(弁明書の添付書類)

第3条 処分庁は、法第29条第2項の規定により審理員から弁明書の提出を求められた場合において、次に掲げる書面を保有するときは、同条第3項第1号に掲げる弁明書にこれを添付するものとする。

(交付の求め)

第4条 法第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定による交付の求めは、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。

(1) 交付に係る法第81条第3項において準用する法第78条第1項に規定する主張書面若しくは資料(以下「対象主張書面等」という。)又は交付に係る法第81条第3項において準用する法第78条第1項に規定する電磁的記録(以下「対象電磁的記録」という。)を特定するに足りる事項

(2) 対象主張書面等又は対象電磁的記録について求める交付の方法(次条各号に掲げる交付の方法をいう。)

(3) 対象主張書面等又は対象電磁的記録について第6条に規定する送付による交付を求める場合にあっては、その旨

(交付の方法)

第5条 法第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定による交付は、次の各号のいずれかの方法によってする。

(1) 対象主張書面等の写しの交付にあっては、当該対象主張書面等を複写機により用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで複写したものの交付

(2) 対象電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付にあっては、当該事項を用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで出力したものの交付

(3) 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第4条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う方法

(送付による交付)

第6条 法第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定による交付を受ける審査関係人は、対象主張書面等の写し又は対象電磁的記録に記録された事項を記載した書面の送付を求めることができる。

(その他の事項)

第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年12月26日規則第18号)

この規則は、令和6年1月1日から施行する。

大阪南消防組合行政不服審査法施行細則

平成30年3月13日 規則第1号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第2章
沿革情報
平成30年3月13日 規則第1号
令和5年12月26日 規則第18号