○大阪南消防組合高圧ガス保安規則

平成24年11月21日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、大阪府産業保安行政事務に係る事務処理の特例に関する条例(平成12年大阪府条例第6号)第3条の規定により大阪南消防組合が処理する高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号。以下「法」という。)、高圧ガス保安法施行令(平成9年政令第20号。以下「政令」という。)、容器保安規則(昭和41年通商産業省令第50号。以下「容器則」という。)、冷凍保安規則(昭和41年通商産業省令第51号。以下「冷凍則」という。)、液化石油ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第52号。以下「液石則」という。)及び一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号。以下「一般則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、法、政令、容器則、冷凍則、液石則及び一般則の定めるところによる。

(製造の許可書等の交付)

第3条 大阪南消防組合管理者(以下「管理者」という。)は、法第5条第1項、第14条第1項、第16条第1項又は第19条第1項の規定による許可の申請があった場合において、法第8条又は第16条第2項の基準により、許可又は不許可とするときは、許可書(様式第1号)又は不許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

2 管理者は、法第48条第5項の規定による許可の申請があった場合において、危険のおそれがないと認め、条件を付して許可又は不許可とするときは、許可書又は不許可書を申請者に交付するものとする。

(完成検査証等の交付)

第4条 管理者は、法第20条第1項又は第3項の規定による完成検査において、製造のための施設又は第1種貯蔵所が法第8条第1号又は法第16条第2項の基準により、合格又は不合格とする場合は、冷凍則、液石則若しくは一般則に規定する製造施設完成検査証又は第1種貯蔵所の完成検査証又は完成検査不合格書(様式第3号)を申請者に交付するものとする。

(保安検査証等の交付)

第5条 管理者は、法第35条第1項の規定による特定施設の保安検査において、特定施設が法第8条第1号の基準により、合格又は不合格とする場合は、冷凍則、液石則若しくは一般則に規定する保安検査証又は保安検査不合格書(様式第4号)を申請者に交付するものとする。

(容器検査合格書等の交付)

第6条 管理者は、法第44条第1項の容器検査又は法第49条第1項の容器再検査において、容器が法第44条第4項又は第49条第2項の規格により、合格又は不合格とする場合は、容器検査合格書(様式第5号)又は容器検査不合格書(様式第6号)を交付するものとする。

(附属品検査合格書等の交付)

第7条 管理者は、法第49条の2第1項の附属品検査又は法第49条の4第1項の附属品再検査において、附属品が法第49条の2第4項又は第49条の4第2項の規格により、合格又は不合格とする場合は、附属品検査合格書(様式第7号)又は附属品検査不合格書(様式第8号)を交付するものとする。

(容器検査所登録票等の交付)

第8条 管理者は、法第50条第3項の容器検査所の登録又はその更新の申請があった場合において、同項の基準により、登録又は不登録とするときは、容器則に規定する容器検査所登録票又は登録審査不合格書(様式第9号)を申請者に交付するものとする。

(高圧ガスの種類又は圧力の変更の適合書等の交付)

第9条 管理者は、法第54条第1項の規定による高圧ガスの種類又は圧力の変更の適合の申請があった場合において、法第44条第4項の基準により適合又は不適合とするときは、高圧ガスの種類又は圧力の変更適合書(様式第10号)若しくは高圧ガスの種類又は圧力の変更不適合書(様式第11号)を申請者に交付するものとする。

(高圧ガス施設等の工事の届出)

第10条 許可又は軽微な変更の工事に該当しない工事のうち、第1種製造者の製造のための施設及び第1種貯蔵所において高圧ガスの処理能力又は貯蔵能力の変更を伴う工事をした場合は、遅滞なく高圧ガス施設等の工事届出書(様式第12号)を管理者に届出なければならない。

(氏名、名称、住所等の変更の届出)

第11条 第1種製造者、第2種製造者、第1種貯蔵所若しくは第2種貯蔵所の所有者若しくは占有者、販売業者、特定高圧ガス消費者又は容器検査所の登録を受けた者は、氏名若しくは名称、住所若しくは事務所若しくは事務所の所在地又は代表者の変更があった場合、遅滞なく氏名、名称、住所等の変更届出書(様式第13号)を管理者に届出なければならない。ただし、当該変更が法の規定による申請又は届出に係る事項である場合にあっては、この限りでない。

(許可申請等の取下げ)

第12条 法の規定による許可、承認又は登録若しくはその更新の申請をした者が、申請後において当該申請を取り下げようとする場合は、遅滞なく許可申請等取下願出書(高圧ガス関係)(様式第14号)を管理者に届出なければならない。

(緊急措置)

第13条 管理者は、法第39条の規定による措置を行う場合は、書面により行うものとする。ただし、書面により行う暇がない場合は、書面に代えて口頭により行うことができる。

(申請書等の提出部数)

第14条 法及びこの規則の規定による申請書、届出書及び願出書は、2部提出しなければならない。

(立入検査の証票)

第15条 法第62条第6項の職員の身分を示す証票は、大阪南消防組合消防公務之証及び消防職員之証に関する規程(昭和53年規程第21号)第2条に規定する証票とする。

(許可書等の再交付)

第16条 法第5条第1項、第14条第1項、第16条第1項又は第19条第1項若しくは第20条第1項、第3項の規定による当該高圧ガス関係施設等に係る許可書又は完成検査証(以下「許可書等」という。)を亡失し、滅失し、汚損し又は破損した場合は、再交付申請書(高圧ガス関係)(様式第15号)に理由書を添えて管理者に再交付の申請をすることができる。ただし、汚損又は破損の場合は、申請書に当該許可書等を添付しなければならない。

2 管理者は、前項の申請が正当な理由があるものと認めた場合、許可書等を再交付するものとする。

3 許可書等を亡失してその再交付を受けた者は、亡失した許可書等を発見した場合、遅滞なくこれを管理者に提出しなければならない。

(委任)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。

この規則は、平成25年1月1日から施行する。

(令和元年6月27日規則第3号)

この規則は、令和元年6月27日から施行する。

(令和元年6月27日規則第4号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和3年3月25日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第1条による改正前の柏原羽曳野藤井寺消防組合危険物規制規則、第2条による改正前の柏原羽曳野藤井寺消防組合火薬類取締規則、第3条による改正前の柏原羽曳野藤井寺消防組合高圧ガス保安規則及び第4条による改正前の柏原羽曳野藤井寺消防組合液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する規則の様式の用紙で、現に存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年12月26日規則第16号)

この規則は、令和6年1月1日から施行する。

様式 略

大阪南消防組合高圧ガス保安規則

平成24年11月21日 規則第9号

(令和6年1月1日施行)