○火災予防条例に基づく喫煙等の禁止場所の指定

平成4年9月1日

告示第11号

大阪南消防組合火災予防条例(柏原羽曳野藤井寺消防組合条例第7号)第23条第1項の規定に基づき、喫煙し、又は裸火を使用し、若しくは危険な物品を持ち込んではならない場所を次のとおり指定する。

1 喫煙し、又は裸火を使用し、若しくは危険な物品を持ち込んではならない場所

(1) 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場(以下劇場等という。)の舞台部(大道具室、小道具室及びならくを含む。)及び客席。ただし、屋外観覧場の客席を除く。

(2) キャバレー、ナイトクラブ又はダンスホール(以下キャバレー等という。)の舞台部

(3) 百貨店及びこれに類するものの売場

(4) 展示場の展示部分

(5) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定によって重要文化財、重要有形民族文化財、史蹟若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和8年法律第43号)の規定によって重要美術品として認定された建造物の内部又は周囲

2 危険な物品を持ち込んではならない場所

(1) 劇場等(第1項第1号に掲げる場所を除く。)の公衆の出入りする部分

(2) キャバレー等の公衆の出入りする部分

1 昭和55年10月14日柏原羽曳野藤井寺消防組合消防本部告示第9号は、廃止する。

(令和5年12月26日告示第2号)

この告示は、令和6年1月1日から施行する。

火災予防条例に基づく喫煙等の禁止場所の指定

平成4年9月1日 告示第11号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第7編 務/第2章
沿革情報
平成4年9月1日 告示第11号
令和5年12月26日 告示第2号