○職員の旅費に関する条例施行規則

昭和55年4月1日

規則第1号

(旅行取消し等の場合における旅費)

第1条 職員の旅費に関する条例(昭和41年柏原羽曳野藤井寺消防組合条例第38号。以下「条例」という。)第3条第4項の規定により支給する旅費の額は、鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で、所要の払戻し手続を執ったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかった額とする。ただし、その額は、その支給を受ける者が当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。

(旅行命令簿の記載事項及び様式)

第2条 条例第4条第4項に規定する旅行命令簿の記載事項及び様式は、別に定める。

(旅行命令の変更の申請)

第3条 旅行者が、条例第5条第1項又は第2項の規定により旅行命令の変更を申請する場合には、その変更の必要を証明するに足りる書類を提出しなければならない。

(私鉄の特別急行列車)

第4条 条例第11条第2項第1号に掲げる「特別急行列車」には、私鉄(JR各社を除く。)の特別急行列車は含まないものとし、同項第2号に掲げる「普通急行列車」に含めるものとする。

(特殊旅行の旅費)

第5条 条例第17条第3号の規則で定める職員の旅行は、次のとおりとする。

(1) 自動車の運転又は整備を主とする業務に従事している職員が、自動車の運転のための旅行

(2) その他管理者が定める職員の旅行

2 前項に規定する旅行の旅費の額は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(平成5年4月1日規則第5号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成12年11月6日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年6月18日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月22日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年9月5日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

職員の旅費に関する条例施行規則

昭和55年4月1日 規則第1号

(平成28年9月5日施行)

体系情報
第5編 与/第4章
沿革情報
昭和55年4月1日 規則第1号
平成5年4月1日 規則第5号
平成12年11月6日 規則第5号
平成14年6月18日 規則第9号
平成19年3月22日 規則第3号
平成28年9月5日 規則第2号