○職員の退職手当に関する条例施行規則

平成15年11月28日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の退職手当に関する条例(昭和38年柏原羽曳野藤井寺消防組合条例第20号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(退職勧奨の記録)

第2条 条例第5条の5に規定する勧奨(以下「退職勧奨」という。)の記録は、任命権者又はその委任を受けた者が作成する。

第3条 退職勧奨の記録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 氏名及び生年月日

(2) 採用年月日及び退職年月日並びに勤続期間

(3) 退職の日における勤務部署、職名、給料月額及び年齢

(4) 退職勧奨を行った年月日及びその理由

(5) 退職勧奨に対する職員の応諾の年月日

(6) その他参考となるべき事項

2 退職勧奨の記録には、職員が提出した辞職の申出の書面の写しを添付しなければならない。

第4条 退職勧奨の記録は、任命権者又はその委任を受けた者が保管する。

2 退職勧奨の記録は、職員の退職の日から5年間保管しなければならない。

(休職月等)

第5条 条例第6条の4第1項の規則で定める休職月等は、次の各号に掲げる休職月等の区分に応じ、当該各号に定める休職月等とする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する理由又はこれに準ずる理由により現実に職務に従事することを要しない期間のあった休職月等(次号及び第3号に規定する現実に職務に従事することを要しない期間のあった休職月等を除く。) 当該休職月等

(2) 育児休業により現実に職務に従事することを要しない期間(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)のあった休職月等 退職した者が属していた条例第6条の4第1項各号に掲げる職員の区分(以下「職員の区分」という。)が同一の休職月等がある休職月等にあっては職員の区分が同一の休職月等ごとにそれぞれその最初の休職月等から順次に数えてその月数の3分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休職月等、退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がない休職月等にあっては当該休職月等

(3) 第1号に規定する理由以外の理由により現実に職務に従事することを要しない期間のあった休職月等(前号に規定する現実に職務に従事することを要しない期間のあった休職月等を除く。) 退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がある休職月等にあっては職員の区分が同一の休職月等ごとにそれぞれその最初の休職月等から順次に数えてその月数の2分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休職月等、退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がない休職月等にあっては当該休職月等

(基礎在職期間に特定基礎在職期間が含まれる者の取扱い)

第6条 退職した者の基礎在職期間に条例第5条の2第2項第2号に掲げる期間(以下「特定基礎在職期間」という。)が含まれる場合における条例第6条の4第1項並びに前条及び次条の規定の適用については、その者は、管理者の定めるところにより、次の各号に掲げる特定基礎在職期間において当該各号に定める職員として在職していたものとみなす。

(1) 職員としての引き続いた在職期間(その者の基礎在職期間に含まれる期間に限る。)に連続する特定基礎在職期間 当該職員としての引き続いた在職期間の末日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員又は当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員

(2) 前号に掲げる特定基礎在職期間以外の特定基礎在職期間 当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員(当該従事していた職務が管理者の定めるものであったときは、管理者の定める職務に従事する職員)

(職員の区分)

第7条 退職した者は、その者の基礎在職期間の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月ごとにその者の基礎在職期間に含まれる時期の別により定める別表第1又は別表第2の右欄に掲げるその者の当該各月における区分に対応するこれらの表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。この場合において、その者が同一の月においてこれらの表の右欄に掲げる2以上の区分に当該していたときは、その者は、当該月において、これらの区分のそれぞれに対応するこれらの表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。

(調整月額に順位を付す方法等)

第8条 前条(第6条の規定により同条各号に定める職員として在職していたものとみなされる場合を含む。)後段の規定により退職した者が同一の月において2以上の職員の区分に属していたこととなる場合には、その者は、当該月において、当該職員の区分のうち、調整月額が最も高い額となる職員の区分のみに属していたものとする。

2 調整月額のうちにその額が等しいものがある場合には、その者の基礎在職期間の末日の属する月に近い月に係るものを先順位とする。

(基本給月額)

第9条 条例第6条の5第2項に規定する他の職員の基本給月額に相当する額は、給与が日額(時間給で定められている場合は、当該額に7.75を乗じて得た額)で定められている職員にあっては、当該日額の21日分に相当する額とする。

(失業者の退職手当)

第10条 条例第10条第1項に規定する規則で定める者は、次に掲げる者とする。

(1) 定数の減少又は組織の改廃のため過員又は廃職を生ずることにより退職した者

(2) 勤務公署等の移転により、通勤することが困難となったため退職した者

(3) 地方公務員法第28条第1項第2号の規定による免職又はこれに準ずる処分を受けた者

(4) 公務上の傷病により退職した者

(5) その者の非違によることなく退職勧奨を受けて退職した者

第10条の2 条例第10条第1項に規定する規則で定める理由は、次に掲げるものとする。

(1) 疾病又は負傷(条例第10条第11項第3号の規定により傷病手当に相当する退職手当に相当する退職手当の支給を受ける場合における当該給付に係る疾病又は負傷を除く。)

(2) 前号に掲げるもののほか、管理者がやむを得ないと認めるもの

第11条 条例第10条第1項に規定する申出は、当該申出に係る者が同項に規定する理由に該当するに至った日の翌日から、基本手当に相当する退職手当の支給を受ける資格に係る退職の日の翌日から起算して4年を経過する日までの間(同項の規定により加算された期間が4年に満たない場合は、当該期間の最後の日までの間)にしなければならない。ただし、天災その他申出をしなかったことについて、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。

2 前項ただし書きの場合における申出は、当該理由がやんだ日の翌日から起算して7日以内にしなければならない。

3 前2項の申出について必要な手続等については、別に定める。

第11条の2 条例第10条第4項の規則で定める事業は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) その事業を開始した日又はその事業に専念し始めた日から起算して、30日を経過する日が、条例第10条第1項に規定する雇用保険法(昭和49年法律第116号)第20条第1項を適用した場合における同項各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間の末日後であるもの

(2) その事業について当該事業を実施する受給資格者が雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第82条の5第1項に規定する就業手当に相当する退職手当又は同令第82条の7第1項に規定する再就職手当に相当する退職手当の支給を受けたもの

(3) その事業により当該事業を実施する受給資格者が自立することができないと管理者が認めたもの

第11条の3 条例第10条第4項の規則で定める職員は、次のいずれかに該当する者とする。

(1) 条例第10条第1項に規定する退職の日以前に事業を開始し、当該退職の日後に当該事業に専念する者

(2) その他事業を開始した者に準ずるものとして管理者が認めた者

第11条の4 条例第10条第4項に規定する退職の日後に事業を開始した職員又は前条に規定する職員による申出は、同項に規定する事業を開始した日又は当該事業に専念し始めた日の翌日から起算して2箇月以内に行わなければならない。ただし、天災その他申出をしなかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

2 前項ただし書の場合における申出は、当該理由がやんだ日の翌日から起算して7日以内にしなければならない。

3 前2項の申出について必要な手続等については、別に定める。

第11条の5 条例第10条第10項第2号アの規則で定める者は、次に掲げる者とする。

(1) 雇用保険法施行規則第38条の4各号のいずれかに該当する者

(2) 退職の際勤務していた大阪南消防組合の事業が、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)の規定による激甚災害の被害を受けたため離職を余儀なくされた者又は離職したものとみなされた者であって、職業に就くことが特に困難であると認められる地域として厚生労働大臣が指定する地域内に居住するもの

(3) 退職の際勤務していた大阪南消防組合の事業が、雇用保険法施行規則第38条の5各号に掲げる災害の被害を受けたため離職を余儀なくされた者又は離職したものとみなされた者(前号に該当する者を除く。)

2 条例第10条第10項第2号イの規則で定める者は、前項第2号に掲げる者とする。

(準用)

第12条 失業者の退職手当の請求について必要な事項は、この規則で定めるもののほか、雇用保険法の規定を準用する。

(退職手当支給制限処分に係る通知)

第13条 条例第12条第1項の規定による処分に係る同条第2項の規定による通知及び条例第14条第1項(同項第1号又は第2号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第5項において準用する条例第12条第2項の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した退職手当支給制限処分書により行うものとする。

(1) 退職をした者の氏名

(2) 退職手当管理機関名

(3) 一般の退職手当等の額のうち支払わないこととする金額

(4) 処分前の一般の退職手当等の額

(5) 処分後に支払われる一般の退職手当等の額

(6) 退職をした者の採用年月日及び退職年月日並びに勤続期間

(7) 退職をした者の退職時の所属部課、職名及び給料月額

(8) 支給制限処分の理由

(9) 条例第12条第1項に規定する事情について勘案した内容についての説明

2 条例第14条第1項(同項第3号に該当する場合に限る。)又は第2項の規定による処分に係る同条第5項において準用する条例第12条第2項の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した退職手当支給制限処分書により行うものとする。

(1) 前項第1号から第7号まで及び第9号に掲げる事項

(2) 懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認めた理由

(退職手当支払差止処分に係る通知)

第14条 条例第13条第1項の規定による処分に係る同条第10項において準用する条例第12条第2項の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した退職手当に行うものとする。

(1) 退職をした者の氏名

(2) 退職手当管理機関名

(3) 退職をした者の採用年月日及び退職年月日並びに勤続期間

(4) 退職をした者の退職時の所属部課、職名及び給料月額

(5) 支払差止処分の理由

(6) 支払差止処分の取消しに係る事項

2 条例第13条第2項(同項第1号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第10項において準用する条例第12条第2項の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した退職手当支払差止処分書により行うものとする。

(1) 前項第1号から第4号まで及び第6号に掲げる事項

(2) 公務に対する信頼を確保する上で支障を生ずると認める理由

3 条例第13条第2項(同項第2号に該当する場合に限る。)又は第3項の規定による処分に係る同条第10項において準用する条例第12条第2項の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した退職手当支払差止処分書により行うものとする。

(1) 第1項第1号から第4号まで及び第6号に掲げる事項

(2) 懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由

(退職手当返納命令処分に係る通知)

第15条 条例第15条第1項(同項第1号又は第2号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第6項において準用する条例第12条第2項の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した退職手当返納命令書により行うものとする。

(1) 退職をした者の氏名

(2) 退職手当管理機関名

(3) 既に支払われた一般の退職手当等の額のうち返納を命ずる金額

(4) 既に支払われた一般の退職手当等の額

(5) 条例の規定により控除される失業者退職手当額

(6) 返納命令の理由

(7) 条例第12条第1項に規定する事情のほか、処分を受ける者の生計の状況について勘案した内容についての説明

2 条例第15条第1項(同項第3号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第6項又は条例第16条第1項の規定による処分に係る同条第2項において準用する条例第12条第2項の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した退職手当返納命令書により行うものとする。

(1) 前項第1号から第5号まで及び第7号に掲げる事項

(2) 懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認めた理由

(懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知)

第16条 条例第17条第1項の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知書により行うものとする。

(1) 退職をした者の氏名

(2) 退職手当管理機関名

(3) 退職手当の受給者の氏名

(4) 既に支払われた一般の退職手当等の額

(5) 条例第17条第1項の規定により控除される失業者退職手当額

(6) 懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由

(退職手当相当額納付命処分に係る通知)

第17条 条例第17条第1項から第3項までの規定による処分に係る同条第7項において準用する条例第12条第2項の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した退職手当相当額納付命令書により行うものとする。

(1) 退職をした者の氏名

(2) 退職手当管理機関名

(3) 退職手当の受給者の氏名

(4) 既に支払われた一般の退職手当等の額に相当する額のうち納付を命ずる金額

(5) 既に支払われた一般の退職手当等の額

(6) 条例の規定により控除される失業者退職手当額

(7) 懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められる理由

(8) 条例第12条第1項及び第17条第6項に規定する事情について勘案した内容についての説明

2 条例第17条第4項又は第5項の規定による処分に係る同条第7項において準用する条例第12条第2項の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した退職手当相当額納付命令書により行うものとする。

(1) 前項第1号から第6号まで及び第8号に掲げる事項

(2) 納付命令の理由

(その他の事項)

第18条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年1月20日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年9月5日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年6月1日から施行する。

(給料月額に相当する額等)

2 職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(平成18年柏原羽曳野藤井寺消防組合条例第4号)附則第2条第2項及び第3条第2項に規定する規則で定める額は、同条例附則第2条第2項に規定する者が職員として在職していたものとみなした場合にその者が同条例の施行の日の前日において受けるべき給料月額とする。

(平成20年6月11日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年9月5日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(令和元年5月24日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和4年12月28日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年12月26日規則第18号)

この規則は、令和6年1月1日から施行する。

別表第1(第7条関係)

平成18年3月31日以前の基礎在職期間における職員の区分についての表

第1号区分

給料表特1等級の職務に格付されている職員

第2号区分

給料表特2等級の職務に格付されている職員

第3号区分

給料表1等級の職務に格付されている職員

第4号区分

給料表2等級に格付されている職員

第5号区分

給料表3等級の係長及び主査の職務に格付されている職員

第6号区分

給料表が適用される職員で上記以外の職員

第7号区分

第1号区分から第6号区分までの区分に属さない職員

別表第2(第7条関係)

平成18年4月1日以降の基礎在職期間における職員の区分についての表

第1号区分

給料表特1等級の職務に格付されている職員

第2号区分

給料表特2等級の職務に格付されている職員

第3号区分

給料表1等級の職務に格付されている職員

第4号区分

給料表2等級に格付されている職員

第5号区分

給料表3等級の係長及び主査の職務に格付されている職員

第6号区分

給料表が適用される職員で上記以外の職員

第7号区分

第1号区分から第6号区分までの区分に属さない職員

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職員の退職手当に関する条例施行規則

平成15年11月28日 規則第4号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成15年11月28日 規則第4号
平成18年1月20日 規則第3号
平成18年9月5日 規則第8号
平成20年6月11日 規則第1号
平成28年9月5日 規則第3号
令和元年5月24日 規則第2号
令和4年12月28日 規則第4号
令和5年12月26日 規則第18号