○職員の給与に関する条例
昭和38年9月28日
条例第19号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、職員の給与に関する事項を定めることを目的とする。
(給料)
第2条 給料は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年柏原羽曳野藤井寺消防組合条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)第8条第1項に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び特殊勤務手当を除いた全額とする。
(給料表)
第3条 給料表は、別表第1のとおりとする。
2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の等級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第2に定めるとおりとする。
3 任命権者は、給料表の適用を受けるすべての職員の職務を給料表の等級のいずれかに格付けしなければならない。
(初任給)
第4条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、管理者の定める初任給の基準に従い決定する。
(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額)
第4条の2 法第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、その者に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる給料月額のうち、その者の属する職務の等級に応じた額に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(昇格)
第5条 職員が現に格付されている職務の等級から昇格(職員の職務の等級を給料表の上位の職務の等級に変更することをいう。以下同じ。)させるときは、管理者の定める資格基準に従い、その者の資格基準に応じて、1等級以上上位の職務の等級に決定するものとする。
第6条 職員が生命を賭して職務を遂行し、そのために危篤となり、又は身体又は精神に著しい障害を有することとなった場合は、前条の規定にかかわらず、昇格させることができる。
第7条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、規則で定める基準に従い決定する。
(降格)
第8条 職員を降格(職員の職務の等級を給料表の下位の職務の等級に変更するこという。以下同じ。)させた場合におけるその者の号給は、規則で定める基準に従い決定する。
2 職員を降格させた場合で、当該降格が2等級以上下位の職務の等級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1等級下位の職務の等級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
(異動)
第9条 職員を一の職から初任給基準を異にする職に異動させる場合において必要な事項は、管理者が定める。
(昇給)
第10条 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。
4 職員の昇給は、その属する職務の等級における最高の号給を超えて行うことができない。
5 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
6 前各項に規定するもののほか、職員の昇給について必要な事項は、規則で定める。
(給料の支給方法)
第11条 給料は、月の1日から末日までの期間につき、給料の月額の全額を支給しその支給日は、毎月18日(これらの日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)に当るときは、その日前においてその日に最も近い日曜日、土曜日又は祝日法による休日でない日)に支給する。ただし、管理者が必要と認める場合には、支給日を代えて支給することができる。
2 給与の支払は、職員の申出により口座振替の方法によって支払うことができる。
第12条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。
2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その月の現日数から勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割によって計算する。
(管理職手当)
第13条 管理者は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち規則で指定するもの(以下「管理職員」という。)について、その特殊性に基づき、給料月額につき適正な管理職手当を定めることができる。
2 前項の規定による管理職手当は、その職員の給料月額の100分の25を超えてはならない。
(扶養手当)
第14条 扶養手当は、扶養親族のあるすべての職員に対して支給する。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(4) 満60歳以上の父母及び祖父母
(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 重度心身障害者
第15条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合
2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においては、その者が職員となった日、職員に扶養親族がない場合においてその職員に前項第1号に掲げる事実が生じたときは、その事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においては、その事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合
(3) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある特1等級職員が特1等級職員以外の職員となった場合
(4) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある職員で特1等級職員以外のものが特1等級職員となった場合
(5) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合
(地域手当)
第15条の2 職員には、地域手当を支給する。
2 地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の10を乗じて得た額とする。
(住居手当)
第15条の3 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員に支給する。
(1) 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額
(2) 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給について必要な事項は、規則で定める。
(給与からの控除)
第15条の4 職員の給与の支給については、次の各号に掲げるものを控除するものとする。
(1) 職員が契約した団体契約保険の保険料の額
(2) 大阪南消防組合職員厚生会に支払うべき職員の会費
(3) 職員の厚生物資等の支払代金の額
(4) 職員が組織する団体がその構成員である職員から徴収する団体費並びに金融機関の定期的積立預金等の積立金及び諸貸付金の返済金に相当する金額
(給与の減額)
第16条 職員が勤務しないときは、勤務時間条例第8条の3第1項に規定する時間外代休時間、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除き、その勤務しない1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(通勤手当)
第16条の2 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で、規則で定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)
(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(定年前再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じて得た額)
ア 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円
イ 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円
ウ 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円
エ 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円
オ 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円
カ 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円
キ 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円
ク 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円
ケ 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400円
コ 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円
サ 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 28,000円
シ 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 29,800円
ス 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31,600円
(3) 前項第3号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額
ア 自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上の職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 運賃等相当額及び前号に掲げる職員の区分に応じた額の合計額
イ 自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満の職員(アに掲げる職員を除く。) 運賃等相当額
3 通勤手当は、支給単位期間に係る最初の月の規則で定める日に支給する。
4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める理由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの理由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。
5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。
6 前2項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納について必要な事項は、規則で定める。
(時間外勤務手当)
第17条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対し、勤務1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間にある場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
2 定年前再任用短時間勤務職員が正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が勤務時間条例第3条第2項本文に規定する時間に相当する時間に達するまでの勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。
3 前2項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ同条例第3条第2項又は第4条により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。ただし、定年前再任用短時間勤務職員が割振り変更前の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務時間と割振り変更前の勤務時間との合計が勤務時間条例第2条第1項に定める時間に達するまでの間の勤務については、この限りでない。
4 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(以下この条において「第1項勤務」という。)の時間及び割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務(前項に規定する規則で定める時間における勤務を除く。以下この条において「第3項勤務」という。)の時間を合計した時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した第1項勤務及び第3項勤務の全時間に対して、第1項(第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び前項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額に第1項勤務にあっては、100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)、第3項勤務にあっては、100分の50を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
5 勤務時間条例第8条の3第1項に規定する時間外代休時間を指定された場合において、当該時間外代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した第1項勤務及び第3項勤務の全時間のうち当該時間外代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額に第1項勤務にあっては、100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合、第3項勤務にあっては、100分の50から第3項に規定する規則で定める割合を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
6 第2項に規定する勤務時間条例第3条第2項本文に規定する時間に相当する時間に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。
(夜間勤務手当)
第19条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、次条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
(1) 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間に52を乗じて得た時間から7時間45分に18を乗じて得た時間を減じて得た時間
(2) 定年前再任用短時間勤務職員 前号に定める時間に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間
(宿日直手当)
第21条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき、4,400円を超えない範囲内において規則で定める額を宿日直手当として支給する。
(宿日直手当の加算)
第21条の2 12月29日から翌年1月4日までの間に宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき8,400円を超えない範囲内において規則で定める額を前条第1項の宿日直手当の額に加算して支給する。
(管理職員特別勤務手当)
第21条の3 管理職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
2 前項に規定する場合のほか、管理職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
(1) 第1項に規定する場合 勤務の区分に応じ、当該勤務1回につき、12,000円を超えない範囲内において規則で定める額(当該勤務に従事する時間等を考慮して規則で定める勤務をした職員にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額)
4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給について必要な事項は、規則で定める。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
4 前2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料の月額及び扶養手当の月額並びにこれらの月額に地域手当の支給割合を乗じて得た額の合計額とする。
6 第2項に規定する在職期間の算定について必要な事項は、規則で定める。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一部差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件について禁錮以上の刑に処せられたもの
(期末手当の支給の一時差止め)
第22条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件について、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第5項第3号において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件について、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する住民の信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を行う場合には、その旨を書面で当該一時差止処分を受けるべき者に通知しなければならない。
3 前項の規定により一時差止処分を行う旨の通知をする場合において、当該一時差止処分を受けるべき者の所在が知れないときは、通知をすべき内容を大阪南消防組合の事務所前の掲示場に掲示することをもって通知に代えることができる。この場合においては、その掲示した日から起算して2週間を経過した日に、通知が当該一時差止処分を受けるべき者に到達したものとみなす。
4 一時差止処分を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件について禁錮以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件について起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
6 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
7 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の理由を記載した説明書を交付しなければならない。ただし、第3項後段の規定により通知が到達したものとみなされた場合は、この限りでない。
8 任命権者は、一時差止処分を行おうとする場合は、あらかじめ、管理者に通知しなければならない。一時差止処分を取り消した場合も、同様とする。
(勤勉手当)
第23条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。
(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に100分の105を乗じて得た額の総額
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の50を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料の月額及び扶養手当の月額並びにこれらの月額に地域手当の支給割合を乗じて得た額の合計額とする。
(管理職手当等の支給方法)
第25条 管理職手当、扶養手当、地域手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当の支給方法について必要な事項は規則で定める。
(特殊勤務手当)
第26条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。
2 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。
(1) 消防作業に従事する職員の特殊勤務手当
(2) 消防自動車の整備作業及び運転業務に従事する職員の特殊勤務手当
(3) 救急業務に従事する職員の特殊勤務手当
(4) 夜間業務に従事する職員の特殊勤務手当
(5) 主任として職務に従事する職員の特殊勤務手当
3 消防作業に従事する職員の特殊勤務手当は、1人1回400円とする。
4 消防自動車の整備作業及び運転業務に従事する職員の特殊勤務手当は、消防署に勤務する職員で、緊急に備え、絶えず消防自動車の整備作業に従事したときに支給し、その額は、1人日額150円を超えない範囲内とする。
(1) 救急救命士として救急出場した職員 1人1回320円
(2) 救急出場した職員(救急救命士を除く。) 1人1回120円
6 夜間業務に従事する職員の特殊勤務手当は、交替制勤務する職員に支給し、その額は1人1夜あたり650円とする。
7 主任として職務に従事する職員の特殊勤務手当は、1人日額150円を超えない範囲内とする。
(短時間勤務職員の特例)
第26条の2 短時間勤務職員に対する特殊勤務手当の支給に関する規定の適用は、月額の定めがあるものについては、それぞれの額に職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第2項の規定により定められた短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(臨時的任用職員の給与)
第27条 法第22条の3に規定する臨時的任用職員の給与は、この条例の適用を受ける職員との権衡等を考慮して支給する。
(休職者の給与)
第28条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、法律に定めのある場合を除くほか、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれの100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
5 法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定めがない限り、前4項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。
8 法第55条の2第1項ただし書の規定による休職者は、職員としての身分を保有するが職務に従事しない。
9 前項の休職者は、休職の期間中いかなる給与も支給されない。
(委任)
第29条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、管理者が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年9月27日から適用する。
2 昭和38年9月26日現在において、柏原市の消防職員であった者で翌9月27日に消防組合の消防職員に引続きなった者の給料は、その者が9月26日現在に柏原市より支給されていた給料額は、9月27日の給料額とする。
3 職員には、当分の間、月額の暫定手当を、管理者の定めるところにより支給する。
(昇給に関する特例措置)
6 平成27年1月1日における職員の給与に関する条例第10条の規定の適用については、同条第2項中「4号給」とあるのは「3号給」と、同条第3項中「4号給」とあるのは「3号給」と、「2号給」とあるのは「1号給」とする。
7 (削除)
8 (削除)
(給料月額に関する特例措置)
9 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第11項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の等級及び号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
10 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(2) 職員の定年等に関する条例(昭和59年柏原羽曳野藤井寺消防組合条例第2号)第9条の規定により異動期間(同条第2項の規定により更に延長された期間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員
(3) 職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員
11 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第9項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第9項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
附則(昭和39年3月27日条例第28号) 附則(昭和40年3月9日条例第31号) 附則(昭和41年7月20日条例第37号) 附則(昭和42年2月27日条例第43号) 附則(昭和42年6月26日条例第49号) 附則(昭和43年3月28日条例第53号) 附則(昭和44年3月1日条例第58号) 附則(昭和44年8月19日条例第61号) 附則(昭和45年3月5日条例第65号) 附則(昭和45年12月25日条例第70号) 附則(昭和46年3月2日条例第75号) 附則(昭和46年12月23日条例第78号) 附則(昭和47年2月23日条例第79号)  | |||
掲載省略  | |||
附則(昭和47年12月25日条例第83号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。ただし、第21条第1項及び第21条の2の改正規定は、昭和47年12月1日から施行する。
(最高の号給を超える職員の給料の切替え及び措置)
2 最高の号給を超える職員の給料の切替え及び措置については、管理者が定める。
(給与の内払)
3 改正前の条例の規定に基づいて、昭和47年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(管理者への委任)
4 附則第2項から前項まで定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(昭和48年4月24日条例第86号)
この条例は、昭和48年4月30日から施行する。
附則(昭和48年7月12日条例第89号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日より適用する。
附則(昭和48年12月8日条例第91号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。ただし、第16条の2第2項、第21条第1項及び第21条の2の改正規定は、昭和48年10月1日から適用する。
(最高の号給を超える職員の給料の切替え及び措置)
2 最高の号給を超える職員の給料の切替え及び措置については、管理者が定める。
(給与の内払)
3 改正前の条例の規定に基づいて、昭和48年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(住居手当に関する経過措置)
4 昭和48年4月1日から昭和49年3月31日までの間は、改正後の条例第15条の3第1項の規定による住居手当の額が、改正前の条例の規定による住居手当の額よりも減額されることとなる者については、改正前の条例の規定を適用する。
(通勤手当に関する経過措置)
5 昭和48年4月1日から昭和48年9月30日までの間は、改正後の条例第16条の2第2項第1号の規定にかかわらず、改正前の条例第16条の2第2項第1号中「4,000円」とあるのを「5,000円」と読み替えて適用する。
6 別表1の適用の時期については、管理者が別にこれを定める。
附則(昭和49年7月8日条例第99号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和49年11月28日条例第100号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし、第21条、第21条の2及び第22条の改正規定は、昭和49年10月1日から適用する。
(給料の切替え及び切替に伴なう措置)
2 給料の切替え及び切替に伴なう措置については、管理者が定める。
(給与の内払)
3 改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和51年3月2日条例第103号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。ただし、第21条、第21条の2の改正規定は、昭和50年12月1日から、第26条の改正規定は昭和51年4月1日から適用する。
(最高の号給を超える職員の給料の切替え及び措置)
2 最高の号給を超える職員の給料の切替え及び措置については、管理者が定める。
(給与の内払)
3 改正前の条例の規定に基づいて、昭和50年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(管理者への委任)
4 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(昭和52年3月15日条例第107号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年7月1日から適用する。
(最高の号給を超える職員の給料の切替え及び措置)
2 最高の号給を超える職員の給料の切替え及び措置については、管理者が定める。
(超勤手当の差額の不支給)
3 給料又は給料及び調整手当を基礎として改正前の条例に基づいて支払われた超過勤務手当と改正後の条例に基づいて支払われることとなるべき超過勤務手当との切替日からこの条例施行の日の属する月の末日までにかかる差額については支給しない。
(給与の内払)
4 改正前の条例の規定に基づいて昭和51年7月1日からこの条例施行の日の前日までの間に支払われた給与(超過勤務手当は除く。)は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(管理者への委任)
5 附則第2項から前項まで定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(昭和52年6月18日条例第110号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和52年12月27日条例第111号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年7月1日から適用する。ただし、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第21条及び第21条の2の規定は、昭和53年1月1日から施行する。
(最高の号給等の切替え等)
2 昭和57年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。
(給与の内払)
3 改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づいて、昭和52年7月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(住居手当に関する経過措置)
4 昭和52年7月1日から昭和53年3月31日までの間は、改正後の条例第15条の3第2項による住居手当の額が、改正前の条例の規定による住居手当の額よりも減額されることとなる者については、改正前の条例の規定を適用する。
(管理者への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(昭和53年2月24日条例第112号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和53年12月20日条例第115号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。ただし、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第10条の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
(最高の号給等の切替え等)
2 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。
(給与の内払)
3 改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正条例」という。)の規定に基づいて、昭和53年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(管理者への委任)
4 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(昭和54年11月16日条例第119号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年12月21日条例第121号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。ただし、改正後の職員の給与に関する条例第12条、第17条、第19条、第20条、第21条、第21条の2、第22条、第23条、第24条及び第25条の規定は、昭和55年1月1日から、第10条第4項の規定は、昭和55年4月1日から施行する。
(最高の号給等の切替え等)
2 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。
(昇給に関する経過措置)
3 昭和55年4月1日前から引き続き在職する職員のうち、同日において改正後の第10条第4項の規則で定める年齢を超えている職員(同日においてその者の受ける号給又は給料月額が改正前の第10条第1項の規則で定める年齢に達した日に受けていた号給の2号給上位の号給又はこれに準ずるものとして規則で定める号給若しくは給料月額(以下この項において「2号給上位の号給等」という。)である職員及び2号給上位号給等を超えている職員を除く。)については、改正後の第10条第4項本文の規定にかかわらず、改正前の第10条第1項の規則で定める年齢を超える職員の同項又は同条第3項ただし書の規定による2号給上位号給等までの昇給の例に準じて、規則の定めるところにより、昇給させることができる。同年4月1日後に改正後の第10条第4項の規則で定める年齢を超える職員のうち、これらの職員との権衡上必要があると認められる職員についても、同様とする。
(住居手当に関する経過措置)
4 切替期間において、改正前の第15条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の第15条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の第15条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されてないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の第15条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の第15条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の第15条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の第15条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
5 改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和54年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(管理者への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(昭和55年12月16日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
(最高の号給等の切替え等)
2 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。
(給与の内払)
3 改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和55年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(管理者への委任)
4 附則第2項及び第3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(昭和56年3月3日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年12月25日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年6月1日から適用する。ただし、改正後の職員の給与に関する条例第21条の規定は、昭和57年1月1日から施行する。
(最高の号給等の切替え等)
2 昭和56年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。
(住居手当に関する経過措置)
3 昭和56年6月1日から昭和57年3月31日までの間は、改正後の条例第15条の3の規定による住居手当の額が、改正前の条例の規定による住居手当の額よりも減額されることとなる者については、改正前の条例の規定を適用する。
(給与の内払)
4 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(管理者への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるほか、この条例の施行に関し必要な事項は管理者が定める。
附則(昭和57年2月8日条例第4号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年12月24日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第21条第1項の改正規定は、昭和59年1月1日から、第22条第1項及び第23条第1項の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。切替期間において、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年柏原羽曳野藤井寺消防組合条例第121号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第3項の規定により昇格した職員のうち管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第3項及びこれらに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(管理者への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(昭和59年12月27日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第21条第1項及び第21条の2の改正規定は、昭和60年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又は、その受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は、異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。切替期間において、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年柏原羽曳野藤井寺消防組合条例第121号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第3項の規定により昇給した職員のうち管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は、給料月額についても同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は、昭和54年改正条例附則第3項及びこれらに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(管理者への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(昭和60年12月26日条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条第4項の改正規定は、昭和61年6月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(号給の切替え等)
3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)における職務の等級を定められる職員(附則第4項に規定する職員を除く。)の切替日における号給等は、管理者が定める。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
4 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の職務の等級及び号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。切替期間において、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年柏原羽曳野藤井寺消防組合条例第121号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第3項の規定により昇給した職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における職務の等級及び号給又は給料月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
7 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第3項及びこれらに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(管理者への委任)
9 前6項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(昭和61年12月24日条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。
(切替期間における異動者の職務の等級及び号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。切替期間において、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年柏原羽曳野藤井寺消防組合条例第121号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第3項の規定により昇給した職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における職務の等級及び号給又は給料月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第3項及びこれらに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(昭和62年12月21日条例第6号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第21条第1項及び第21条の2の改正規定は、昭和63年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は昭和62年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替等)
3 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。
(切替期間における異動者の職務の等級及び号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。切替期間において、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年柏原羽曳野藤井寺消防組合条例第121号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第3項の規定により昇給した職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における職務の等級及び号給又は給料月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前4項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第3項及びこれらに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
7 切替期間において、改正前の条例第15条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第15条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第15条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第15条の3の規定にかかわらず、なお、従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第15条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第15条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第15条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(管理者への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(昭和63年12月23日条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第21条の2の改正規定は昭和63年12月29日から、第21条第1項の改正規定は昭和64年1月1日から、第14条第2項第2号及び第4号の改正規定は昭和64年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替等)
3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。
(切替期間における異動者の職務の等級及び号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級及び号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は管理者の定めるところによる。切替期間において、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年柏原羽曳野藤井寺消防組合条例第121号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第3項の規定により昇給した職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における職務の等級及び号給又は給料月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第3項及びこれらに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(管理者への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(平成元年12月22日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条第2項、同条第3項、第20条、第26条第6項及び附則第2項の改正規定は、平成2年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替等)
3 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。
(切替期間における異動者の職務の等級及び号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級及び号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払い)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(管理者への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
(平成元年6月に支給する期末手当の特例に関する条例の一部改正)
9 平成元年6月に支給する期末手当の特例に関する条例(平成元年柏原羽曳野藤井寺消防組合条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成2年12月21日条例第9号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第28条第1項の改正規定は、平成3年1月1日から、第15条の3第1項に1号を加える改正規定、同条第2項の改正規定中「3,000円を加算した額」の改正に係る部分及び同項に1号を加える改正規定は、平成3年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与等に関する条例の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替等)
3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。
(切替期間における異動者の職務の等級及び号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級及び号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払い)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(休職者の給与に関する経過措置)
8 改正後の条例第28条第1項の規定は、附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。
(その他の事項)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
(平成2年6月に支給する期末手当の特例に関する条例の一部改正)
10 平成2年6月に支給する期末手当の特例に関する条例(平成2年柏原羽曳野藤井寺消防組合条例第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成3年3月28日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。ただし、第4項の規定は平成2年6月1日から、次項の規定は平成3年3月1日から適用する。
(平成3年3月期の期末手当に関する措置)
2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第22条の規定を適用する場合において、平成3年3月1日に在職する職員に対し支給する期末手当について同条第4項の規定の適用を受ける職員以外の職員に対する当該期末手当の額は、同条第2項及び同条第3項の規定に基づき算出して得た額に36,000円を加算した額とする。
(内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当及び勤勉手当は、改正後の条例の規定による期末手当及び勤勉手当の内払とみなす。
(平成2年6月に支給する期末手当の特例に関する条例の一部改正)
4 平成2年6月に支給する期末手当の特例に関する条例(平成2年柏原羽曳野藤井寺消防組合条例第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成3年12月20日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条第4項を削る改正規定は、平成4年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替等)
3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。
(切替期間における異動者の職務の等級及び号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級及び号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(その他の事項)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(平成4年12月21日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第21条の2の改正規定は平成4年12月29日から、第20条及び第21条第1項の改正規定並びに附則第11項の規定は平成5年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。
(切替期間における異動者の職務の等級及び号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級及び号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては、切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ改正後の条例第14条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第14条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新扶養親族たる子等」という。)を有していたもの
(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者
(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者
(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者
(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第15条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第14条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第14条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
8 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第15条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年柏原羽曳野藤井寺消防組合条例第6号。以下「改正条例」という。)附則第7項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第7項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれの」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第7項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例附則第7項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正条例附則第7項」とする。
9 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第15条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合も含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年柏原羽曳野藤井寺消防組合条例第6号)の施行の日から30日」とする。
(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合
(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合
(3) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第14条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合
(住居手当に関する経過措置)
10 切替期間において、改正前の条例第15条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうち、改正後の条例第15条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第15条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第15条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第15条の3の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第15条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第15条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(読替え)
11 平成27年3月31日までの間、第20条中「及びこれに対する地域手当の月額の」とあるのは「、これに対する地域手当の月額及び3,000円との」と読み替える。
(給与の内払)
12 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(その他の事項)
13 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(平成5年2月22日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
(特定の勤務の等級の切替え)
2 平成5年4月1日において、この条例の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定によりその者が属していた職務の等級が附則別表第1に掲げられている職員の平成5年4月1日における第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による職務の等級は、管理者の定めるところにより、平成5年4月1日において改正前の規定によりその者が属していた職務の等級に対応する同表の甲欄又は乙欄に定める職務の等級とする。
(特定の号給の切替え等)
3 前項の規定により平成5年4月1日における職務の等級が附則別表第1の甲欄に定める職務の等級となる職員の平成5年4月1日における改正後の条例の規定による号給(以下この項及び次項において「新号給」という。)は、平成5年4月1日において改正前の条例の規定によりその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2から附則別表第3までの新号給欄に定める号給とし、前項の規定により平成5年4月1日における職務の等級が附則別表第1乙欄に定める職務の等級となる職員の新号給は、旧号給と同じ号数の号給とする。
4 前項の規定により新号給を決定される職員に対する平成5年4月1日以後における最初の改正後の条例第10条第1項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(管理者の定める職員にあっては、管理職の定める期間を増減した期間)を新号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
5 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。
(切替期間における異動者の職務の等級及び号給等)
6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の新条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級及び号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理職の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
8 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、旧条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(その他の次項)
9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則別表第1(附則第2項関係)
職務の等級の切替表
給料表  | 平成5年4月1日において改正前の条例の規定により職員が属していた職務の等級  | 平成5年4月1日における改正後の条例の規定による職務の等級  | |
甲  | 乙  | ||
給料表  | 特1等級  | 特1等級  | |
1等級  | 特2等級  | 1等級  | |
附則別表第2(附則第3項関係)
給料表特1等級となる職員の給料の切替表
旧号給  | 新号給  | 
特1等級1号給から4号給まで  | 特1等級1号給  | 
5号給  | 2号給  | 
6号給  | 3号給  | 
7号給  | 4号給  | 
8号給  | 5号給  | 
9号給  | 6号給  | 
10号給  | 7号給  | 
11号給  | 8号給  | 
12号給  | 9号給  | 
13号給  | 10号給  | 
14号給  | 10号給  | 
15号給  | 11号給  | 
16号給  | 11号給  | 
17号給  | 12号給  | 
18号給  | 12号給  | 
附則別表第3(附則第3項関係)
給料表特2等級となる職員の給料の切替表
旧号給  | 新号給  | 
1等級1号給から4号給まで  | 特2等級1号給  | 
5号給  | 2号給  | 
6号給  | 3号給  | 
7号給  | 4号給  | 
8号給  | 5号給  | 
9号給  | 5号給  | 
10号給  | 6号給  | 
11号給  | 7号給  | 
12号給  | 8号給  | 
13号給  | 9号給  | 
14号給  | 10号給  | 
15号給  | 10号給  | 
16号給  | 11号給  | 
17号給  | 11号給  | 
18号給  | 12号給  | 
19号給  | 12号給  | 
20号給  | 13号給  | 
21号給  | 13号給  | 
附則(平成5年12月24日条例第11号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第22条第2項の改正規定は平成6年1月1日から、第17条及び第18条の改正規定は平成6年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。
(切替期間における異動者の職務の等級及び号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における職務の等級及び号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(その他の事項)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
(条例の廃止)
9 平成4年12月に支給する期末手当の特例に関する条例(平成4年柏原羽曳野藤井寺消防組合条例第7号)は、廃止する。
附則(平成6年2月21日条例第2号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年12月26日条例第7号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第21条第1項、第21条の2、第22条第2項の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。
(切替期間における異動者の職務の等級及び号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における職務の等級及び号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(その他の事項)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(平成7年6月2日条例第1号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年12月26日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条の3第1項、第21条第1項及び第21条の2の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(最高号給の切替え等)
3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は管理者が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(その他の事項)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(平成8年6月6日条例第3号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年12月24日条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第21条第1項及び第21条の2の改正規定は、平成9年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 切替日の前日において職務の等級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日(次項において「異動日」という。)における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前の職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、管理者が定める。
附則(平成9年12月24日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第21条第1項及び第21条の2の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成10年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、管理者が定める。
附則(平成10年2月25日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年12月22日条例第8号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第21条第1項及び第21条の2の改正規定は、平成11年1月1日から施行する。
2 この条例(第14条第4項及び別表の改正規定に限る。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成11年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、管理者が定める。
附則(平成11年12月22日条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第21条第1項、第21条の2及び第22条第2項の改正規定、第3条の規定 平成12年1月1日
(2) 第2条の規定 平成12年4月1日
2 第1条の規定(前項第1号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(委任)
3 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、管理者が定める。
附則(平成12年12月26日条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成13年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(第14条第3項の改正規定に限る。次項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成13年5月29日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年2月20日条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成14年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(附則に5項を加える改正規定に限る。)による改正後の職員の給与に関する条例の規定は、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年12月27日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。
(職務の等級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の等級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この条例による改正前の職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、管理者が定める。
附則(平成15年2月21日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年3月1日から施行する。ただし、第2条並びに附則第3項、第5項及び第6項の規定は、平成15年4月1日から施行する。
(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成15年3月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第22条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、基準額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
3 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第22条第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。
(委任)
4 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、管理者が定める。
(職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)
5 職員の育児休業等に関する条例(平成4年柏原羽曳野藤井寺消防組合条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成15年12月1日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
(職務の等級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表の給料表に定める職務の等級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(通勤手当に関する経過措置)
5 第2条の規定による改正後の給与条例第16条の2第3項の規定は、平成16年4月以後の通勤手当の支給について適用し、平成16年3月以前の通勤手当の支給については、なお従前の例による。
(委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則(平成17年6月1日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年6月30日条例第3号)
この条例は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成17年11月30日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。
(職務の等級における最高の号級を超える給料月額等の切換え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表の給料表に定める職務の等級における最高の号級を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。
(施行日前の異動者の号級等の調整)
3 施行日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の施行日における号級又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号級等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号級又は給料月額は、この条例による改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成17年12月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の給与条例第22条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで又は同条例第28条第1項から第3項まで及び第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者にあってはその新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、調整手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前日までの月数を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額
(委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則(平成18年4月1日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(特定の職務の等級の切替え)
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)に対応する附則別表第1に掲げられている職務の等級であった職員の切替日における職務の等級(以下「新等級」という。)は、旧等級に対応する同表の新等級欄に定める職務の等級とする。この場合において、同欄に2の職務の等級が掲げられているときは、管理者の定めるところにより、そのいずれかの職務の等級とする。
(号給の切替え)
3 切替日の前日において職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧等級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(規則で定める職員にあっては、管理者の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(職務の等級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)
4 切替日の前日において給与条例別表の給料表に定める職務の等級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給は、附則別表第2の当該職員の旧等級に対応する新等級の最高の号給とする。
(切替日前の異動者の号給の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この条例による改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(号給の切替えに伴う経過措置)
7 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成21年柏原羽曳野藤井寺消防組合条例第4号)。以下この項において「平成21年度改正条例」という。)の施行の日において次の各号に掲げる者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成28年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第7項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給することとし、平成24年4月1日以降に支給するその差額に相当する額については、その差額に相当する額からその額に次の表の左欄に掲げる期間の区分に応じ、同表の中欄に定める調整率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とし、その額が同表の右欄に定める上限額を超える場合にあっては、その上限額とする。)を減じた額とする。
(1) 平成21年改正条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員 100分の99.1
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の99.34
期間  | 調整率  | 上限額  | 
平成24年4月1日から平成25年3月31日まで  | 0.20  | 10,000円  | 
平成25年4月1日から平成26年3月31日まで  | 0.40  | 20,000円  | 
平成26年4月1日から平成27年3月31日まで  | 0.60  | 30,000円  | 
平成27年4月1日から平成28年3月31日まで  | 0.80  | 40,000円  | 
8 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則で定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
9 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則に定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
(地域手当に関する経過措置)
10 改正後の給与条例第15条の2の適用については、同条第2項中「100分の3」とあるのは、平成20年4月1日から平成21年3月31日までは「100分の8」、平成21年4月1日から平成22年3月31日までは「100分の6」とする。
(委任)
11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正)
12 職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和38年柏原羽曳野藤井寺消防組合条例第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
13 職員の育児休業等に関する条例(平成4年柏原羽曳野藤井寺消防組合条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
14 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年柏原羽曳野藤井寺消防組合条例第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表第1(附則第2項関係)
職務の等級の切替表
給料表  | 旧等級  | 新等級  | 
給料表  | 5等級  | 6等級  | 
4等級  | 5等級  | |
4等級  | ||
3等級  | 3等級  | |
2等級  | 2等級  | |
1等級  | 1等級  | |
特2等級  | 特2等級  | |
特1等級  | 特1等級  | 
附則別表第2(附則第3項関係)
給料表の適用を受ける職員
区分  | 旧等級  | 特1等級  | 特2等級  | 1等級  | 2等級  | 3等級  | 4等級  | 5等級  | |
新等級  | 特1等級  | 特2等級  | 1等級  | 2等級  | 3等級  | 4等級  | 5等級  | 6等級  | |
旧号給  | 経過期間  | 新号給  | |||||||
1  | 3月未満  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | ||
3月以上6月未満  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 2  | |||
6月以上9月未満  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 3  | |||
9月以上12月未満  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 4  | |||
12月以上  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 5  | |||
2  | 3月未満  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 5  | 1  | |
3月以上6月未満  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 6  | 2  | ||
6月以上9月未満  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 7  | 3  | ||
9月以上12月未満  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 8  | 4  | ||
12月以上  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 9  | 5  | ||
3  | 3月未満  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 9  | 5  | |
3月以上6月未満  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 10  | 6  | ||
6月以上9月未満  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 11  | 7  | ||
9月以上12月未満  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 12  | 8  | ||
12月以上  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 13  | 9  | ||
4  | 3月未満  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 13  | 9  | |
3月以上6月未満  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 14  | 10  | ||
6月以上9月未満  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 15  | 11  | ||
9月以上12月未満  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 16  | 12  | ||
12月以上  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 17  | 13  | ||
5  | 3月未満  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 17  | 13  | |
3月以上6月未満  | 1  | 1  | 2  | 1  | 1  | 18  | 14  | ||
6月以上9月未満  | 1  | 1  | 3  | 1  | 1  | 19  | 15  | ||
9月以上12月未満  | 1  | 1  | 4  | 1  | 1  | 20  | 16  | ||
12月以上  | 1  | 1  | 5  | 1  | 1  | 1  | 17  | ||
6  | 3月未満  | 1  | 1  | 5  | 1  | 1  | 1  | 17  | |
3月以上6月未満  | 1  | 2  | 6  | 2  | 1  | 2  | 18  | ||
6月以上9月未満  | 1  | 3  | 7  | 3  | 1  | 3  | 19  | ||
9月以上12月未満  | 1  | 4  | 8  | 4  | 1  | 4  | 20  | ||
12月以上  | 1  | 5  | 9  | 5  | 1  | 5  | 21  | ||
7  | 3月未満  | 1  | 5  | 9  | 5  | 1  | 5  | 21  | |
3月以上6月未満  | 2  | 6  | 10  | 6  | 2  | 6  | 22  | ||
6月以上9月未満  | 3  | 7  | 11  | 7  | 3  | 7  | 23  | ||
9月以上12月未満  | 4  | 8  | 12  | 8  | 4  | 8  | 24  | ||
12月以上  | 5  | 9  | 13  | 9  | 5  | 9  | 25  | ||
8  | 3月未満  | 5  | 9  | 13  | 9  | 5  | 9  | 25  | |
3月以上6月未満  | 6  | 10  | 14  | 10  | 6  | 10  | 26  | ||
6月以上9月未満  | 7  | 11  | 15  | 11  | 7  | 11  | 27  | ||
9月以上12月未満  | 8  | 12  | 16  | 12  | 8  | 12  | 28  | ||
12月以上  | 9  | 13  | 17  | 13  | 9  | 13  | 29  | ||
9  | 3月未満  | 9  | 13  | 17  | 13  | 9  | 13  | 29  | |
3月以上6月未満  | 10  | 14  | 18  | 14  | 10  | 14  | 30  | ||
6月以上9月未満  | 11  | 15  | 19  | 15  | 11  | 15  | 31  | ||
9月以上12月未満  | 12  | 16  | 20  | 16  | 12  | 16  | 32  | ||
12月以上  | 13  | 17  | 21  | 17  | 13  | 17  | 33  | ||
10  | 3月未満  | 13  | 17  | 21  | 17  | 13  | 17  | 33  | |
3月以上6月未満  | 14  | 18  | 22  | 18  | 14  | 18  | 34  | ||
6月以上9月未満  | 15  | 19  | 23  | 19  | 15  | 19  | 35  | ||
9月以上12月未満  | 16  | 20  | 24  | 20  | 16  | 20  | 36  | ||
12月以上  | 17  | 21  | 25  | 21  | 17  | 21  | 37  | ||
11  | 3月未満  | 17  | 21  | 25  | 21  | 17  | 21  | 37  | |
3月以上6月未満  | 18  | 22  | 26  | 22  | 18  | 22  | 38  | ||
6月以上9月未満  | 19  | 23  | 27  | 23  | 19  | 23  | 39  | ||
9月以上12月未満  | 20  | 24  | 28  | 24  | 20  | 24  | 40  | ||
12月以上  | 21  | 25  | 29  | 25  | 21  | 25  | 41  | ||
12  | 3月未満  | 21  | 25  | 29  | 25  | 21  | 25  | 41  | |
3月以上6月未満  | 22  | 26  | 30  | 26  | 22  | 26  | 42  | ||
6月以上9月未満  | 23  | 27  | 31  | 27  | 23  | 27  | 43  | ||
9月以上12月未満  | 24  | 28  | 32  | 28  | 24  | 28  | 44  | ||
12月以上  | 25  | 29  | 33  | 29  | 25  | 29  | 45  | ||
13  | 3月未満  | 25  | 29  | 33  | 29  | 25  | 29  | 45  | |
3月以上6月未満  | 26  | 30  | 34  | 30  | 26  | 30  | 46  | ||
6月以上9月未満  | 27  | 31  | 35  | 31  | 27  | 31  | 47  | ||
9月以上12月未満  | 28  | 32  | 36  | 32  | 28  | 32  | 48  | ||
12月以上  | 29  | 33  | 37  | 33  | 29  | 33  | 49  | ||
14  | 3月未満  | 29  | 33  | 37  | 33  | 29  | 33  | 49  | |
3月以上6月未満  | 30  | 34  | 38  | 34  | 30  | 34  | 50  | ||
6月以上9月未満  | 31  | 35  | 39  | 35  | 31  | 35  | 51  | ||
9月以上12月未満  | 32  | 36  | 40  | 36  | 32  | 36  | 52  | ||
12月以上  | 33  | 37  | 41  | 37  | 33  | 37  | 53  | ||
15  | 3月未満  | 33  | 37  | 41  | 37  | 33  | 37  | 53  | |
3月以上6月未満  | 34  | 38  | 42  | 38  | 34  | 38  | 54  | ||
6月以上9月未満  | 35  | 39  | 43  | 39  | 35  | 39  | 55  | ||
9月以上12月未満  | 36  | 40  | 44  | 40  | 36  | 40  | 56  | ||
12月以上  | 37  | 41  | 45  | 41  | 37  | 41  | 57  | ||
16  | 3月未満  | 37  | 41  | 45  | 41  | 37  | 41  | 57  | |
3月以上6月未満  | 38  | 42  | 46  | 42  | 38  | 42  | 58  | ||
6月以上9月未満  | 39  | 43  | 47  | 43  | 39  | 43  | 59  | ||
9月以上12月未満  | 40  | 44  | 48  | 44  | 40  | 44  | 60  | ||
12月以上  | 41  | 45  | 49  | 45  | 41  | 45  | 61  | ||
17  | 3月未満  | 41  | 45  | 49  | 45  | 41  | 45  | 61  | |
3月以上6月未満  | 42  | 46  | 50  | 46  | 42  | 46  | 62  | ||
6月以上9月未満  | 43  | 47  | 51  | 47  | 43  | 47  | 63  | ||
9月以上12月未満  | 44  | 48  | 52  | 48  | 44  | 48  | 64  | ||
12月以上  | 45  | 49  | 53  | 49  | 45  | 49  | 65  | ||
18  | 3月未満  | 49  | 53  | 49  | 45  | 49  | 65  | ||
3月以上6月未満  | 50  | 54  | 50  | 46  | 50  | 66  | |||
6月以上9月未満  | 51  | 55  | 51  | 47  | 51  | 67  | |||
9月以上12月未満  | 52  | 56  | 52  | 48  | 52  | 68  | |||
12月以上  | 53  | 57  | 53  | 49  | 53  | 69  | |||
19  | 3月未満  | 53  | 57  | 53  | 49  | 53  | 69  | ||
3月以上6月未満  | 54  | 58  | 54  | 50  | 54  | 70  | |||
6月以上9月未満  | 55  | 59  | 55  | 51  | 55  | 71  | |||
9月以上12月未満  | 56  | 60  | 56  | 52  | 56  | 72  | |||
12月以上  | 57  | 61  | 57  | 53  | 57  | 73  | |||
20  | 3月未満  | 57  | 61  | 57  | 53  | 57  | 73  | ||
3月以上6月未満  | 58  | 62  | 58  | 54  | 58  | 74  | |||
6月以上9月未満  | 59  | 63  | 59  | 55  | 59  | 75  | |||
9月以上12月未満  | 60  | 64  | 60  | 56  | 60  | 76  | |||
12月以上  | 61  | 65  | 61  | 57  | 61  | 77  | |||
21  | 3月未満  | 65  | 61  | 57  | 61  | 77  | |||
3月以上6月未満  | 66  | 62  | 58  | 62  | 78  | ||||
6月以上9月未満  | 67  | 63  | 59  | 63  | 79  | ||||
9月以上12月未満  | 68  | 64  | 60  | 64  | 80  | ||||
12月以上  | 69  | 65  | 61  | 65  | 81  | ||||
22  | 3月未満  | 69  | 65  | 61  | 65  | 81  | |||
3月以上6月未満  | 70  | 66  | 62  | 66  | 82  | ||||
6月以上9月未満  | 71  | 67  | 63  | 67  | 83  | ||||
9月以上12月未満  | 72  | 68  | 64  | 68  | 84  | ||||
12月以上  | 73  | 69  | 65  | 69  | 85  | ||||
23  | 3月未満  | 73  | 69  | 65  | 69  | 85  | |||
3月以上6月未満  | 74  | 70  | 66  | 70  | 86  | ||||
6月以上9月未満  | 75  | 71  | 67  | 71  | 87  | ||||
9月以上12月未満  | 76  | 72  | 68  | 72  | 88  | ||||
12月以上  | 77  | 73  | 69  | 73  | 89  | ||||
24  | 3月未満  | 73  | 69  | 73  | 89  | ||||
3月以上6月未満  | 74  | 70  | 74  | 90  | |||||
6月以上9月未満  | 75  | 71  | 75  | 91  | |||||
9月以上12月未満  | 76  | 72  | 76  | 92  | |||||
12月以上  | 77  | 73  | 77  | 93  | |||||
25  | 3月未満  | 77  | 73  | 77  | 93  | ||||
3月以上6月未満  | 78  | 74  | 78  | 93  | |||||
6月以上9月未満  | 79  | 75  | 79  | 93  | |||||
9月以上12月未満  | 80  | 76  | 80  | 93  | |||||
12月以上  | 81  | 77  | 81  | 93  | |||||
26  | 3月未満  | 81  | 77  | 81  | |||||
3月以上6月未満  | 82  | 78  | 82  | ||||||
6月以上9月未満  | 83  | 79  | 83  | ||||||
9月以上12月未満  | 84  | 80  | 84  | ||||||
12月以上  | 85  | 81  | 85  | ||||||
27  | 3月未満  | 81  | 85  | ||||||
3月以上6月未満  | 82  | 86  | |||||||
6月以上9月未満  | 83  | 87  | |||||||
9月以上12月未満  | 84  | 88  | |||||||
12月以上  | 85  | 89  | |||||||
28  | 3月未満  | 85  | 89  | ||||||
3月以上6月未満  | 86  | 90  | |||||||
6月以上9月未満  | 87  | 91  | |||||||
9月以上12月未満  | 88  | 92  | |||||||
12月以上  | 89  | 93  | |||||||
29  | 3月未満  | 89  | 93  | ||||||
3月以上6月未満  | 90  | 94  | |||||||
6月以上9月未満  | 91  | 95  | |||||||
9月以上12月未満  | 92  | 96  | |||||||
12月以上  | 93  | 97  | |||||||
30  | 3月未満  | 97  | |||||||
3月以上6月未満  | 98  | ||||||||
6月以上9月未満  | 99  | ||||||||
9月以上12月未満  | 100  | ||||||||
12月以上  | 101  | ||||||||
31  | 3月未満  | 101  | |||||||
3月以上6月未満  | 102  | ||||||||
6月以上9月未満  | 103  | ||||||||
9月以上12月未満  | 104  | ||||||||
12月以上  | 105  | ||||||||
32  | 3月未満  | 105  | |||||||
3月以上6月未満  | 106  | ||||||||
6月以上9月未満  | 107  | ||||||||
9月以上12月未満  | 108  | ||||||||
12月以上  | 109  | ||||||||
33  | 3月未満  | 109  | |||||||
3月以上6月未満  | 110  | ||||||||
6月以上9月未満  | 111  | ||||||||
9月以上12月未満  | 112  | ||||||||
12月以上  | 113  | ||||||||
附則(平成18年6月1日条例第3号)
この条例は、平成18年6月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日条例第2号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月27日条例第8号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、平成20年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第14条第3項及び第15条第3項並びに別表の規定は、平成19年4月1日から適用する。
3 改正後の給与条例第23条第2項第1号の規定は、平成19年12月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
4 平成19年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(附則第6項を除き、以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の給与条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 この条例の施行の日から平成20年3月31日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
9 附則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、管理者が定める。
附則(平成21年4月1日条例第1号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月21日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年12月1日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、改正後の職員の給与に関する条例第22条第2項(同条第3項に規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで又は第28条第1項から第3項まで及び第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(職員の給与に関する条例第27条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の等級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の等級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当及び住居手当の月額の合計に100分の0.24を乗じて得た額に、同月から同年11月までの月数(同年4月1日から同年11月30日までの間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該機関を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額。
給料表  | 職務の等級  | 号給  | 
別表  | 4等級  | 1号給から8号給まで  | 
5等級  | 1号給から24号給まで  | |
6等級  | 1号給から56号給まで  | 
(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額。
(委任)
3 前2項に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、管理者が定める。
附則(平成21年12月28日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年4月1日条例第2号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月7日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第22条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第28条第1項から第3項まで若しくは第6項又は附則第7項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上になるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(職員の給与に関する条例(以下この号において「給与条例」という。)第27条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の等級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の等級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(改正後の給与条例附則第7項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年柏原羽曳野藤井寺消防組合条例第1号)附則第7項の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額対象改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月から同年11月までの月数(同年4月1日から同年11月30日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表  | 職務の等級  | 号給  | 
別表  | 特2等級  | 1号給から4号給まで  | 
1等級  | 1号給から16号給まで  | |
2等級  | 1号給から24号給まで  | |
3等級  | 1号給から32号給まで  | |
4等級  | 1号給から48号給まで  | |
5等級  | 1号給から64号給まで  | |
6等級  | 1号給から93号給まで  | 
(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額
(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
3 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の給与条例附則第7項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年柏原羽曳野藤井寺消防組合条例第7号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
(委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
(職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)
5 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年柏原羽曳野藤井寺消防組合条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成23年5月16日条例第7号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月27日条例第8号)
この条例は、平成24年1月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日条例第2号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年11月11日条例第4号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月25日条例第6号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第2条の規定 平成27年1月1日
(2) 第4条の規定 平成27年4月1日
2 第1条の規定(職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第16条の2第2項及び別表第1の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は、平成26年4月1日から適用する。
3 第1条の規定による改正後の給与条例(附則第5項において「改正後の給与条例」という。)第23条第2項及び附則第21項の規定は、平成26年12月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給等の調整)
4 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が適用日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衝上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衝上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
7 次の各号に掲げる職員(切替日以降に切替日の前日においてその者が属していた職務の等級より下位の職務の等級に降格(給与条例第8条第1項の降格をいう。)した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第7項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
(1) 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの
(2) 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年柏原羽曳野藤井寺消防組合条例第1号)附則第7項の規定の適用を受けている職員で、その適用を受けなくなった日に受ける給料月額がその適用を受けなくなった日の前日において受けていた給料月額(その適用を受けないこととした場合における給料月額をいう。)に達しないこととなるもの。
8 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衝上必要があると認められるときは、当該職員には、同項の規定に準じて、給料を支給する。
9 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
(平成28年3月31日までの間における地域手当に関する特例)
10 切替日から平成28年3月31日までの間における第4条の規定による改正後の給与条例第15条の2第2項の規定の適用については、同項中「100分の10」とあるのは「100分の7」とする。
(委任)
11 附則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、管理者が定める。
附則(平成28年3月18日条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成28年2月29日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表の規定及び第3条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(附則第5項において「改正後の一部改正条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
3 改正後の給与条例第23条第2項及び附則第10項の規定は、平成27年12月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給等の調整)
4 平成27年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が適用日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衝上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の給与条例及び改正後の一部改正条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例及び第3条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例及び改正後の一部改正条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成28年3月29日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月1日条例第10号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月1日条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年12月27日条例第14号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 略
(2) 第2条の規定 平成29年4月1日
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第1の規定は、平成28年4月1日から適用する。
3 改正後の給与条例第23条第2項の規定は、平成28年12月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給等の調整)
4 平成28年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が適用日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成29年3月27日条例第2号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は平成30年4月1日から、第3条の規定は平成31年4月1日から施行する。
附則(平成29年8月14日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年12月26日条例第7号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第5項及び第6項の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第1の規定は、平成29年4月1日から適用する。
3 改正後の給与条例第23条第2項の規定は、平成29年12月1日から適用する。
(給与の内払)
4 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成26年柏原羽曳野藤井寺消防組合条例第6号。以下この項において「平成26年改正条例」という。)附則第7項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第7項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(平成30年4月1日における号給の調整)
5 平成30年4月1日において37歳に満たない職員のうち、平成27年1月1日において職員の給与に関する条例第10条第1項の規定により昇給した職員の平成30年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。
(職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)
6 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年柏原羽曳野藤井寺消防組合条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成30年12月28日条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第1の規定は、平成30年4月1日から適用する。
3 改正後の給与条例第23条第2項の規定は、平成30年12月1日から適用する。
(給与の内払)
4 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和元年11月5日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年11月5日条例第3号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和元年12月27日条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第4項の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)別表第1の規定は平成31年4月1日から、第23条第2項の規定は令和元年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(住居手当に関する経過措置)
4 第2条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の職員の給与に関する条例第15条の3の規定(以下この項において「旧規定」という。)により支給されていた住居手当の額が2,000円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)に居住し、家賃を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するものに対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第15条の3の規定(第2号において「新規定」という。)にかかわらず、旧規定によって算出される住居手当の月額に相当する額(一部施行日以後に支払う家賃の額が増額となった場合は、一部施行日の前日に支給されていた額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。
(1) 家賃の額が16,000円以下の職員
(2) 旧手当額から新規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員
附則(令和2年3月30日条例第5号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年7月16日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例附則第7項及び第8項の規定は、令和2年2月1日から適用する。
附則(令和2年12月3日条例第9号)
この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和3年4月1日から施行し、第1条の規定は令和2年12月1日から適用する。
附則(令和3年9月17日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、令和3年2月13日から適用する。
附則(令和4年5月2日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 改正後の職員の給与に関する条例の規定の適用を受ける職員に対して支給する令和4年6月の期末手当の額は、同条例第22条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び職員の給与に関する条例(以下この項において「給与条例」という。)第22条第4項から第6項まで若しくは第28条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、給与条例の規定に基づき令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職した日)における次の各号に掲げる職員の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 127.5分の15
(2) 再任用職員 72.5分の10
附則(令和4年11月1日条例第6号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第2条 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「令和3年改正法」という。)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第2項若しくは第4項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)のうち、暫定再任用職員で地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)を除いた職員の給料月額は、当該職員が第5条の規定による改正後の職員の定年等に関する条例(以下「新条例」という。)第12条又は第13条第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)であるものとした場合に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる給料月額のうち、当該職員の属する職務の等級に応じた額とする。
第3条 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の等級に応じた額に職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
第4条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第16条の2第2項第2号、第17条第2項及び第3項並びに第20条第2号の規定を適用する。
第5条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第22条第3項の規定を適用する。
第6条 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第23条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第2項若しくは第4項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。
第7条 職員の給与に関する条例第14条、第15条及び第15条の3は、暫定再任用職員には適用しない。
附則(令和4年12月28日条例第7号)
(施行期日等)
1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)別表第1の規定は令和4年4月1日から、第23条第2項の規定は令和4年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和5年5月19日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年11月20日条例第10号)
この条例は、令和6年1月1日から施行する。
附則(令和5年12月26日条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(附則第3項において「改正後の給与条例」という。)別表第1の規定は令和5年4月1日から、第22条第2項及び第3項並びに第23条第2項の規定は令和5年12月1日からこの条例の公布の際現に在職する職員に限り、適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
別表第1(第3条第1項関係)
職員の区分  | 職員の等級 号給  | 6等級  | 5等級  | 4等級  | 3等級  | 2等級  | 1等級  | 特2等級  | 特1等級  | 
給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | ||
再任用職員以外の職員  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | |
1  | 162,100  | 208,000  | 240,900  | 271,600  | 295,400  | 323,100  | 365,500  | 410,300  | |
2  | 163,200  | 209,700  | 242,400  | 273,200  | 297,500  | 325,300  | 368,100  | 412,700  | |
3  | 164,400  | 211,400  | 243,800  | 274,700  | 299,500  | 327,500  | 370,500  | 415,200  | |
4  | 165,500  | 212,900  | 245,200  | 276,300  | 301,400  | 329,500  | 372,900  | 417,600  | |
5  | 166,600  | 214,400  | 246,400  | 277,800  | 303,200  | 331,500  | 374,800  | 419,500  | |
6  | 167,700  | 216,200  | 248,000  | 279,500  | 305,000  | 333,500  | 377,300  | 421,600  | |
7  | 168,800  | 217,900  | 249,500  | 281,300  | 306,600  | 335,400  | 379,600  | 423,700  | |
8  | 169,900  | 219,600  | 250,900  | 283,100  | 308,200  | 337,300  | 382,100  | 425,900  | |
9  | 170,900  | 221,100  | 252,000  | 284,800  | 309,800  | 339,200  | 384,500  | 427,800  | |
10  | 172,300  | 222,600  | 253,400  | 286,700  | 312,000  | 341,200  | 387,100  | 429,900  | |
11  | 173,600  | 224,100  | 254,900  | 288,500  | 314,200  | 343,200  | 389,700  | 432,000  | |
12  | 174,900  | 225,600  | 256,200  | 290,300  | 316,200  | 345,200  | 392,300  | 433,900  | |
13  | 176,100  | 226,800  | 257,500  | 292,100  | 318,200  | 347,000  | 394,600  | 435,600  | |
14  | 177,600  | 228,200  | 258,700  | 293,700  | 320,200  | 349,000  | 396,900  | 437,400  | |
15  | 179,100  | 229,600  | 259,900  | 295,100  | 322,100  | 350,900  | 399,100  | 439,300  | |
16  | 180,700  | 231,000  | 261,100  | 296,500  | 324,000  | 352,800  | 401,400  | 441,200  | |
17  | 181,800  | 232,400  | 262,300  | 298,000  | 325,900  | 354,500  | 403,200  | 443,000  | |
18  | 183,200  | 234,000  | 263,600  | 300,000  | 327,900  | 356,500  | 405,100  | 444,800  | |
19  | 184,600  | 235,500  | 264,900  | 302,000  | 329,800  | 358,300  | 407,000  | 446,600  | |
20  | 186,000  | 236,900  | 266,200  | 303,800  | 331,700  | 360,200  | 408,800  | 448,300  | |
21  | 187,300  | 238,100  | 267,600  | 305,500  | 333,400  | 362,100  | 410,600  | 450,100  | |
22  | 189,600  | 239,700  | 269,100  | 307,400  | 335,400  | 364,000  | 412,400  | 451,600  | |
23  | 191,800  | 241,200  | 270,700  | 309,300  | 337,400  | 365,900  | 414,200  | 453,000  | |
24  | 194,000  | 242,600  | 272,200  | 311,100  | 339,300  | 367,800  | 416,000  | 454,500  | |
25  | 196,200  | 243,600  | 273,800  | 312,800  | 340,700  | 369,700  | 417,600  | 455,900  | |
26  | 197,900  | 245,100  | 275,500  | 314,800  | 342,600  | 371,600  | 419,100  | 457,200  | |
27  | 199,400  | 246,400  | 277,100  | 316,800  | 344,500  | 373,500  | 420,600  | 458,500  | |
28  | 200,900  | 247,600  | 278,700  | 318,700  | 346,400  | 375,400  | 422,100  | 459,700  | |
29  | 202,400  | 248,700  | 280,300  | 320,400  | 348,000  | 376,900  | 423,600  | 460,700  | |
30  | 203,800  | 249,700  | 281,800  | 322,400  | 349,900  | 378,700  | 424,900  | 461,400  | |
31  | 205,200  | 250,600  | 283,300  | 324,400  | 351,700  | 380,500  | 426,200  | 462,200  | |
32  | 206,600  | 251,500  | 284,800  | 326,400  | 353,500  | 382,100  | 427,400  | 462,900  | |
33  | 208,000  | 252,400  | 285,900  | 327,600  | 355,300  | 383,800  | 428,600  | 463,600  | |
34  | 209,300  | 253,300  | 287,500  | 329,600  | 357,100  | 385,200  | 429,900  | 464,400  | |
35  | 210,600  | 254,100  | 289,000  | 331,500  | 358,800  | 386,600  | 431,200  | 465,100  | |
36  | 211,900  | 254,900  | 290,500  | 333,500  | 360,500  | 388,000  | 432,400  | 465,700  | |
37  | 213,200  | 255,600  | 291,900  | 335,400  | 361,900  | 389,400  | 433,600  | 466,200  | |
38  | 214,400  | 256,700  | 293,500  | 337,300  | 363,200  | 390,600  | 434,400  | 466,800  | |
39  | 215,600  | 257,900  | 295,100  | 339,200  | 364,500  | 391,800  | 435,200  | 467,400  | |
40  | 216,700  | 259,000  | 296,700  | 341,100  | 365,900  | 392,800  | 436,000  | 468,000  | |
41  | 217,800  | 260,200  | 298,200  | 342,900  | 367,000  | 393,900  | 436,600  | 468,500  | |
42  | 218,900  | 261,400  | 299,800  | 344,800  | 367,900  | 395,100  | 437,300  | 469,000  | |
43  | 219,900  | 262,500  | 301,300  | 346,600  | 368,900  | 396,200  | 438,000  | 469,400  | |
44  | 220,900  | 263,600  | 302,800  | 348,400  | 370,000  | 397,300  | 438,700  | 469,700  | |
45  | 221,800  | 264,700  | 304,400  | 349,900  | 370,800  | 398,000  | 439,500  | 470,000  | |
46  | 222,700  | 265,800  | 306,000  | 351,300  | 371,700  | 398,700  | 440,300  | ||
47  | 223,600  | 266,900  | 307,600  | 352,700  | 372,600  | 399,400  | 440,700  | ||
48  | 224,500  | 267,900  | 309,100  | 354,200  | 373,400  | 400,100  | 441,400  | ||
49  | 225,400  | 268,900  | 310,000  | 355,700  | 374,200  | 400,700  | 441,900  | ||
50  | 226,300  | 269,900  | 311,500  | 356,500  | 375,000  | 401,300  | 442,300  | ||
51  | 227,200  | 270,900  | 313,000  | 357,500  | 375,800  | 401,800  | 442,700  | ||
52  | 228,100  | 271,800  | 314,600  | 358,500  | 376,500  | 402,200  | 443,100  | ||
53  | 228,900  | 272,700  | 316,200  | 359,400  | 377,200  | 402,600  | 443,500  | ||
54  | 229,800  | 273,600  | 317,800  | 360,500  | 377,900  | 402,900  | 443,900  | ||
55  | 230,700  | 274,500  | 319,300  | 361,400  | 378,600  | 403,200  | 444,300  | ||
56  | 231,500  | 275,400  | 320,800  | 362,400  | 379,300  | 403,500  | 444,600  | ||
57  | 231,800  | 276,300  | 322,200  | 363,300  | 379,800  | 403,800  | 444,900  | ||
58  | 232,600  | 277,200  | 323,400  | 364,000  | 380,400  | 404,100  | 445,300  | ||
59  | 233,300  | 278,100  | 324,500  | 364,700  | 381,000  | 404,400  | 445,600  | ||
60  | 233,900  | 279,000  | 325,600  | 365,300  | 381,700  | 404,700  | 445,900  | ||
61  | 234,500  | 280,000  | 326,300  | 365,700  | 382,100  | 405,000  | 446,200  | ||
62  | 235,200  | 281,000  | 327,200  | 366,300  | 382,800  | 405,300  | |||
63  | 235,800  | 281,900  | 328,000  | 367,000  | 383,400  | 405,600  | |||
64  | 236,300  | 282,800  | 328,800  | 367,700  | 384,000  | 405,900  | |||
65  | 236,800  | 283,300  | 329,600  | 368,000  | 384,400  | 406,200  | |||
66  | 237,300  | 284,000  | 330,000  | 368,700  | 385,000  | 406,500  | |||
67  | 237,800  | 284,700  | 330,600  | 369,400  | 385,600  | 406,800  | |||
68  | 238,400  | 285,600  | 331,300  | 370,000  | 386,200  | 407,100  | |||
69  | 238,900  | 286,600  | 332,100  | 370,300  | 386,600  | 407,300  | |||
70  | 239,400  | 287,400  | 332,800  | 370,900  | 387,100  | 407,600  | |||
71  | 239,900  | 288,200  | 333,500  | 371,600  | 387,600  | 407,900  | |||
72  | 240,400  | 289,000  | 334,100  | 372,200  | 388,200  | 408,100  | |||
73  | 240,900  | 289,700  | 334,600  | 372,500  | 388,500  | 408,300  | |||
74  | 241,400  | 290,200  | 335,200  | 373,100  | 388,900  | 408,600  | |||
75  | 241,800  | 290,600  | 335,700  | 373,800  | 389,300  | 408,900  | |||
76  | 242,300  | 291,000  | 336,300  | 374,400  | 389,700  | 409,100  | |||
77  | 242,800  | 291,200  | 336,600  | 374,800  | 390,000  | 409,300  | |||
78  | 243,300  | 291,500  | 337,100  | 375,300  | 390,300  | 409,600  | |||
79  | 243,800  | 291,700  | 337,500  | 375,900  | 390,600  | 409,900  | |||
80  | 244,300  | 292,000  | 337,900  | 376,400  | 390,800  | 410,100  | |||
81  | 244,700  | 292,200  | 338,300  | 376,900  | 391,000  | 410,300  | |||
82  | 245,200  | 292,400  | 338,800  | 377,500  | 391,300  | 410,600  | |||
83  | 245,600  | 292,700  | 339,300  | 378,000  | 391,600  | 410,900  | |||
84  | 246,000  | 292,900  | 339,800  | 378,300  | 391,800  | 411,100  | |||
85  | 246,400  | 293,200  | 340,100  | 378,700  | 392,000  | 411,300  | |||
86  | 246,800  | 293,500  | 340,500  | 379,200  | 392,300  | ||||
87  | 247,200  | 293,800  | 341,000  | 379,600  | 392,600  | ||||
88  | 247,600  | 294,100  | 341,400  | 380,000  | 392,800  | ||||
89  | 248,000  | 294,400  | 341,700  | 380,400  | 393,000  | ||||
90  | 248,500  | 294,800  | 342,100  | 380,900  | 393,300  | ||||
91  | 248,800  | 295,100  | 342,600  | 381,300  | 393,600  | ||||
92  | 249,100  | 295,500  | 343,000  | 381,700  | 393,800  | ||||
93  | 249,400  | 295,700  | 343,200  | 382,000  | 394,000  | ||||
94  | 295,900  | 343,600  | |||||||
95  | 296,200  | 344,100  | |||||||
96  | 296,600  | 344,500  | |||||||
97  | 296,800  | 344,700  | |||||||
98  | 297,100  | 345,100  | |||||||
99  | 297,500  | 345,500  | |||||||
100  | 297,900  | 345,800  | |||||||
101  | 298,100  | 346,100  | |||||||
102  | 298,400  | 346,500  | |||||||
103  | 298,800  | 346,900  | |||||||
104  | 299,100  | 347,300  | |||||||
105  | 299,300  | 347,800  | |||||||
106  | 299,600  | 348,200  | |||||||
107  | 300,000  | 348,600  | |||||||
108  | 300,300  | 349,000  | |||||||
109  | 300,500  | 349,500  | |||||||
110  | 300,900  | 349,900  | |||||||
111  | 301,300  | 350,200  | |||||||
112  | 301,600  | 350,500  | |||||||
113  | 301,800  | 351,000  | |||||||
114  | 302,000  | ||||||||
115  | 302,300  | ||||||||
116  | 302,700  | ||||||||
117  | 302,900  | ||||||||
118  | 303,100  | ||||||||
119  | 303,400  | ||||||||
120  | 303,700  | ||||||||
121  | 304,100  | ||||||||
122  | 304,300  | ||||||||
123  | 304,600  | ||||||||
124  | 304,900  | ||||||||
125  | 305,200  | ||||||||
再任用職員  | 188,700  | 216,200  | 256,200  | 275,600  | 290,700  | 316,200  | 358,000  | 391,200  | 
備考 この表は、すべての職員に適用する。ただし、第27条に規定する職員を除く。
別表第2 等級別基準職務表(第3条第2項関係)
等級  | 基準となる職務  | 
特1等級  | 1 消防長の職務 2 理事の職務  | 
特2等級  | 1 次長の職務 2 消防署長の職務 3 副理事の職務  | 
1等級  | 1 課長又は参事の職務 2 課長又は参事の職務に相当する職務で規則で定めるもの  | 
2等級  | 1 課長補佐又は主幹の職務 2 課長補佐又は主幹の職務に相当する職務で規則で定めるもの  | 
3等級  | 1 係長、主査又は主任の職務 2 係長、主査又は主任の職務に相当する職務で規則で定めるもの  | 
4等級  | 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務  | 
5等級  | 知識又は経験を必要とする業務を行う職務  | 
6等級  | 定型的な業務を行う職務  |