○大阪南消防組合消防吏員き章規程

昭和60年7月1日

規程第1号

(要旨)

第1条 大阪南消防組合消防吏員き章は、本組合消防吏員であることを明らかにし、併せて消防の目的である任務の象徴として消防吏員が、はい用するものとする。

(制式)

第2条 消防吏員き章は、別記のとおりとする。

(はい用範囲)

第3条 制服着用の場合常にはい用する。

(はい用位置)

第4条 1個を左えりにはい用する。

(貸与、亡失等の取扱い)

第5条 消防吏員1人につき1個その在職中貸与する。但し、貸与を受けた消防吏員き章を亡失し、又は甚だしくき損したときは、直ちにその旨を届け出て再交付を受けなければならない。この場合はその実費を徴するものとする。

(遵守事項)

第6条 本組合消防吏員に採用等その身分を取得することにより交付し、退職、失職、死亡等その地位を失する際は、直ちに返還しなければならない。

2 消防吏員き章は、他人に貸与又は譲渡してはならない。

この規程は、昭和60年7月1日から施行する。

(令和5年12月26日規程第6号)

この規程は、令和6年1月1日から施行する。

別記

画像

大阪南消防組合消防吏員き章規程

昭和60年7月1日 規程第1号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
昭和60年7月1日 規程第1号
令和5年12月26日 規程第6号