○消防手帳取扱規程

昭和52年2月1日

規程第19号

(通則)

第1条 大阪南消防組合消防吏員に貸与する消防手帳の制式等については、別に定めがあるもののほかこの規程の定めるところによる。

(制式)

第2条 表紙は黒色革製とし、中央上部に消防章をその下に消防組合名をそれぞれ金色で表示し、背部に鉛筆差しを設け下部に黒色のひもをつけ内側に消防公務の証入れ及び名刺入れを設ける。

2 用紙は表紙と記載用紙とに分け、いずれも差換式とする。

(記載事項)

第3条 消防手帳には、命令その他職務に関して必要な事項を記載する。

この規程は、公布の日から施行し、昭和52年2月1日から適用する。

(平成24年2月1日規程第1号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(令和5年12月26日規程第17号)

この規程は、令和6年1月1日から施行する。

消防手帳取扱規程

昭和52年2月1日 規程第19号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
昭和52年2月1日 規程第19号
平成24年2月1日 規程第1号
令和5年12月26日 規程第17号