○大阪南消防組合公印規則

平成4年10月1日

規則第4号

(総則)

第1条 大阪南消防組合(以下「組合」という。)の公印は、別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(公印の名称等)

第2条 公印の名称、寸法、用途及び保管責任者は、別表第1のとおりとし、そのひな型は、別表第2のとおりとする。

(公印の管理)

第3条 公印の保管責任者は、公印を常に堅固なる容器に収め、不正使用等がないよう厳重に保管しなければならない。

(職務代行の場合の公印)

第4条 管理者又は職員に事故等があるため、他の職員が職務代理者、事務取扱者等となり、その職務を代行する場合においては、その職務を代行される者の公印を使用するものとする。

(公印の新調及び改廃)

第5条 公印を新調、改刻及び廃止しようするときは、管理者の決裁を受けなければならない。

2 改刻その他の理由により使用しなくなった公印は、総務課長に引き継がなければならない。

3 前項の使用しなくなった公印は、組合の印、管理者の印及び消防長の印は永久に、その他の印は5年間保存しなければならない。

(告示)

第6条 次に掲げる公印を新調、改刻又は廃止したときは、速やかに告示するものとする。

(1) 組合の印

(2) 管理者の印

(3) 消防長の印

(4) 収入又は支出に関係ある印

(5) その他消防長が告示する必要があると認める印

(公印台帳)

第7条 総務課長は、公印に関する統括事務として公印台帳(様式第1号)を備え、常に整備しておかなければならない。

(公印の使用)

第8条 公印を使用するときは、押印を必要とする文書に決裁済の原議書又は証拠書類を添えて、保管責任者に申し出なければならない。

(公印の持出し)

第9条 特別の事情があるため公印を持出して使用する必要があるときは、公印持出使用願(様式第2号)をあらかじめ保管責任者に提出し、許可を受けなければならない。

(印影の印刷等)

第10条 公印の印影を印刷する必要があるときは、管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定により、公印の印影を印刷した用紙は、厳重に保管するとともに、常にその使用状況を明らかにしておかなければならない。

(公印の事故届)

第11条 公印の保管責任者は、公印の盗難、紛失その他の事故があったときは、速やかに公印事故届(様式第3号)を管理者に提出しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(規則の廃止)

2 柏原羽曳野藤井寺消防組合消防本部(署)公印規則(昭和38年柏原羽曳野藤井寺消防組合規則第2号)は、廃止する。

(平成19年6月5日規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和元年6月27日規則第3号)

この規則は、令和元年6月27日から施行する。

(令和5年12月26日規則第8号)

この規則は、令和6年1月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

ひな型

寸法

用途

保管責任者

大阪南消防組合印

(1)

方27ミリメートル

一般文書用

総務課長

大阪南消防組合管理者印

(2)

方24ミリメートル

一般文書用

総務課長

大阪南消防組合会計管理者印

(3)

方24ミリメートル

会計管理者名でする文書用

総務課長

柏原羽曳野藤井寺消防組合消防本部印

(4)

方24ミリメートル

一般文書用

総務課長

大阪南消防組合消防長印

(5)

方24ミリメートル

一般文書用

総務課長及び各署長

(6)

径15ミリメートル

消防公務之証用

総務課長

(7)

長径30ミリメートル

短径7ミリメートル

(楕円形)

消防公務之証用

総務課長

柏原羽曳野藤井寺消防組合消防署印

(8)

方24ミリメートル

一般文書用

総務課長

柏原羽曳野藤井寺消防組合消防署長印

(9)

方24ミリメートル

一般文書用

総務課長

大阪南消防組合出納員印

(10)

方24ミリメートル

出納員名でする文書用

総務課長

別表第2(第2条関係)

(1)

(2)

(3)

画像

画像

画像

(4)

(5)

(6)

画像

画像

画像

(7)

(8)

(9)

画像

画像

画像

(10)


画像

画像

画像

画像

大阪南消防組合公印規則

平成4年10月1日 規則第4号

(令和6年1月1日施行)