○大阪南消防組合情報公開条例施行規則

平成14年5月7日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、大阪南消防組合情報公開条例(平成14年柏原羽曳野藤井寺消防組合条例第2号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(開示請求書の提出)

第2条 条例第4条第1項に規定する開示請求書は、行政文書開示請求書(様式第1号)によるものとする。

(開示決定等の通知)

第3条 条例第9条に規定する通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める通知書により行うものとする。

(1) 開示請求に係る行政文書の全部を開示することの決定 行政文書開示決定通知書(様式第2号)

(2) 開示請求に係る行政文書の一部を開示することの決定 行政文書部分開示決定通知書(様式第3号)

(3) 開示請求に係る行政文書の開示をしないことの決定 行政文書不開示決定通知書(様式第4号)

(開示決定等の期間延長の通知)

第4条 条例第10条第2項に規定する通知は、行政文書開示決定等期間延長通知書(様式第5号)により行うものとする。

(開示決定等の期限の特例の通知)

第5条 条例第11条に規定する通知は、行政文書開示決定等期限特例通知書(様式第6号)により行うものとする。

(事案の移送の通知)

第6条 条例第12条第1項に規定する事案の移送の通知は、事案移送通知書(様式第7号)により行うものとする。

(開示請求に係る第三者に対する通知等)

第7条 条例第13条第1項及び第2項に規定する第三者への通知は、行政文書開示意見照会書(様式第8号)により行うものとする。

2 前項の通知を受けた者が意見書を実施機関に提出するときは、行政文書開示意見書(様式第9号)により行うものとする。

3 条例第13条第3項に規定する第三者への通知は、第三者情報開示決定通知書(様式第10号)により行うものとする。

(公開の実施等)

第8条 行政文書を閲覧する者は、当該行政文書を丁寧に取り扱い、改ざん、汚損又は破損してはならない。

2 管理者は、前項の規定に違反する者に対し、閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

(費用負担の額)

第9条 条例第16条の規定による行政文書の写しの作成及び送付に要する費用は、別表のとおりとする。

(運用状況の公表)

第10条 条例第33条第2項の規定により公表する概要は、次のとおりとする。

(1) 行政文書の開示請求の件数

(2) 行政文書の開示決定等の件数

(3) 条例第17条に基づく審査請求の件数

(その他の事項)

第11条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成14年10月1日から施行する。

(平成19年5月9日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年9月5日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(令和元年6月27日規則第4号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和2年7月2日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(柏原羽曳野藤井寺消防組合個人情報保護審査会規則の廃止)

2 柏原羽曳野藤井寺消防組合個人情報保護審査会規則(平成14年柏原羽曳野藤井寺消防組合規則第5号)は廃止する。

(令和5年4月20日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年12月26日規則第13号)

この規則は、令和6年1月1日から施行する。

別表(第9条関係)

区分

金額

写しの作成に要する費用

乾式複写機による写しで白黒のもの(日本産業規格のA列3番及び4番並びにB列4番及び5番に限る。)

1枚につき10円

乾式複写機による写しでカラーのもの(日本産業規格のA列3番及び4番並びにB列4番及び5番に限る。)

1枚につき30円

その他の方法により写しを作成する場合

当該作成に要する費用

送付に要する費用

郵送料相当額

備考 用紙の両面に複写した場合にあっては、片面を1枚として計算する。

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大阪南消防組合情報公開条例施行規則

平成14年5月7日 規則第2号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第2章
沿革情報
平成14年5月7日 規則第2号
平成19年5月9日 規則第5号
平成28年9月5日 規則第3号
令和元年6月27日 規則第4号
令和2年7月2日 規則第3号
令和5年4月20日 規則第4号
令和5年12月26日 規則第13号