○柏原羽曳野藤井寺消防組合消防本部の組織に関する規則

平成7年8月18日

規則第4号

柏原羽曳野藤井寺消防組合消防本部の組織に関する規則(昭和63年3月規則第2号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、柏原羽曳野藤井寺消防組合消防本部(以下「消防本部」という。)の組織に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 消防本部に次の課及び係を置く。

総務課 庶務係、人事係、企画財政係

予防課 予防第一係、予防第二係、危険物保安係

警防課 警防係、計画係、救急係、防災指導係

(事務分掌)

第3条 前条の課の事務分掌は、次のとおりとする。

総務課

(1) 消防組合事務に関すること。

(2) 消防組合議会事務に関すること。

(3) 企画に関すること。

(4) 人事に関すること。

(5) 予算、その他財務に関すること。

(6) 職員の福利厚生及び衛生管理に関すること。

(7) 文書の収受、発送、整理に関すること。

(8) 職員の給与、諸手当に関すること。

(9) 物品の調達、支給及び貸与に関すること。

(10) 契約に関すること。

(11) 消防年報に関すること。

(12) 条例等の制定及び改廃に関すること。

(13) 消防表彰に関すること。

(14) 財産の管理に関すること。

(15) 入札に関すること。

(16) 庁舎の管理に関すること。

(18) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び大阪南消防組合個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年柏原羽曳野藤井寺消防組合条例第1号)の施行に関すること。

(19) その他他の課の所管に属しないこと。

予防課

(1) 火災予防に関すること。

(2) 建築同意事務に関すること。

(3) 査察に関すること。

(4) 消防用設備等に関すること。

(5) 防火管理者に関すること。

(6) 危険物、火薬類、高圧ガス及び液化石油ガスに係る許認可、検査若しくは届出等に関すること。

(7) 危険物、火薬類、高圧ガス及び液化石油ガスの規制及び指導に関すること。

(8) 危険物取扱者に関すること。

(9) 毒劇物その他これらに類するものに関すること。

(10) 法令違反の処理及び指導に関すること。

(12) 婦人防火クラブの育成指導に関すること。

(13) 予防広報に関すること。

(14) その他予防業務に関すること。

警防課

(1) 警防に関すること。

(2) 土地開発行為に関すること。

(3) 消防用機械に関すること。

(4) 警防計画に関すること。

(5) 非常災害用資機材の管理に関すること。

(6) 幼年消防クラブのほか各種団体の育成指導に関すること。

(7) 緊急消防援助隊に関すること。

(8) 消防相互応援協定の事務に関すること。

(9) 応急手当の普及啓発に関すること。

(10) 救急業務の計画及び救急施策の推進に関すること。

(11) 救急医療機関等との連絡調整に関すること。

(12) 患者等搬送事業に関すること。

(13) 搬送証明に関すること。

(14) 防災指導に関すること。

(15) 警防、救急及び救助の技術指導、教育訓練及び安全管理に関すること。

(16) 警防、救急及び救助の統計に関すること。

(17) 警防、救急及び救助の広報に関すること。

(18) その他警防、救急及び救助業務に関すること。

(職員)

第4条 消防本部に消防長及び次長、課に課長及び課長補佐、係に係長を置く。

2 消防本部に理事及び副理事を置くことができる。

3 課に参事、主幹及び統括主幹を置くことができる。

4 係に主査、主任及び主務を置くことができる。

(階級)

第5条 消防長の階級は消防正監、次長の階級は消防監、課長の階級は消防司令長、課長補佐の階級は消防司令、係長の階級は消防司令補とする。

2 理事及び副理事の階級は消防監とする。

3 参事の階級は消防司令長又は消防司令とする。

4 主幹及び統括主幹の階級は消防司令とする。

5 主査及び主任の階級は消防司令補とする。

6 主務の階級は、消防士長、消防副士長又は消防士とする。

(職務)

第6条 消防長及び課長は、おのおの上司の命を受けて所管の事務を掌理し所管職員を指揮監督する。

2 次長は、消防長を補佐する。

3 理事及び副理事は、上司の命を受けて担任事務を掌理する。

4 課長補佐は、課長を補佐する。

5 参事及び主幹は、上司の命を受けて担任事務を掌理する。

6 統括主幹は、上司の命を受け、担任事務を掌理し、助言する。

7 係長は、上司の指揮を受けて所管の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

8 主査、主任及び主務は、上司の指揮を受けて担任事務を処理する。

(臨時の機構)

第7条 消防長は、臨時の事務、事業のため必要があるときは、第2条及び第3条の規定に関わらず別に機構を設け、又は事務分掌を定めることができる。

(委任)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年4月30日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年5月6日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年6月24日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月27日規則第2号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年9月19日規則第12号)

この規則は、平成14年10月1日から施行する。

(平成15年2月21日規則第1号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年4月18日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年9月5日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月19日規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日規則第4号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月16日規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年1月9日規則第1号)

この規則は、平成25年1月1日から施行する。

(平成29年8月14日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月28日規則第3号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年4月20日規則第2号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(令和5年4月20日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年12月26日規則第9号)

この規則は、令和6年1月1日から施行する。

柏原羽曳野藤井寺消防組合消防本部の組織に関する規則

平成7年8月18日 規則第4号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第1章
沿革情報
平成7年8月18日 規則第4号
平成8年4月30日 規則第1号
平成9年5月6日 規則第2号
平成11年6月24日 規則第2号
平成12年3月27日 規則第2号
平成14年9月19日 規則第12号
平成15年2月21日 規則第1号
平成18年4月18日 規則第6号
平成18年9月5日 規則第7号
平成22年3月19日 規則第1号
平成23年4月1日 規則第4号
平成24年3月16日 規則第1号
平成25年1月9日 規則第1号
平成29年8月14日 規則第7号
平成31年3月28日 規則第3号
令和2年3月30日 規則第1号
令和5年4月20日 規則第2号
令和5年4月20日 規則第5号
令和5年12月26日 規則第9号