○大阪南消防組合議会常任委員会設置条例

昭和41年12月14日

条例第40号

(常任委員会の設置)

第1条 大阪南消防組合議会に次の常任委員会を設置するものとする。

総務委員会

警防委員会

(委員の定数及び所管)

第2条 常任委員会の委員の定数及び所管事項は、次のとおりとし、当該事項に関する調査及び議案並びに請願の審査を掌る。

(1) 総務委員会 定数 5名

消防本部の事務分掌中総務課の所管に関する事項

(2) 警防委員会 定数 6名

消防本部の事務分掌中警防課の所管に関する事項

第3条 議員は、それぞれ1個の委員となるものとする。

2 議長および副議長は、委員会に出席して、発言することができる。

(委員会の運営並びに会議規則との関係)

第4条 この条例に定めるもののほか、委員会に関しては、大阪南消防組合議会会議規則の定めるところによる。

この条例は、公布の日から実施する。

(令和5年11月20日条例第18号)

この条例は、令和6年1月1日から施行する。

大阪南消防組合議会常任委員会設置条例

昭和41年12月14日 条例第40号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第2編 議会・監査/第1章
沿革情報
昭和41年12月14日 条例第40号
令和5年11月20日 条例第18号