○大阪南消防組合公告式条例

昭和38年9月27日

条例第1号

(目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入しその末尾に、管理者が署名しなければならない。

2 条例の公布は、組合の事務所前の掲示場に掲示してこれを行う。

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、規則にこれを準用する。

(規程等の公表)

第4条 規則を除くほか、管理者の定める規程を公表しようとするときは、公布若しくは公表の旨の前文、年月日及び管理者名を記入、管理者印をおさなければならない。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、議会の会議規則、傍聴人取締規則、その他消防組合の機関の定める規則で公表を要するものにこれを準用する。ただし、第2条中「管理者」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 第4条の規定は、消防組合の機関の定める規程等で公表を要するものにこれを準用する。ただし、同条第1項中「管理者」とあるのは「当該機関名」、「管理者印」とあるのは「当該機関印」と読み替えるものとする。

(施行期日の指定)

第6条 規則若しくは規程又は消防組合の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年11月20日条例第8号)

この条例は、令和6年1月1日から施行する。

大阪南消防組合公告式条例

昭和38年9月27日 条例第1号

(令和6年1月1日施行)