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トップページ >お知らせ> 消火器法の改正 | |
飲食店を経営される皆様へ(法令改正についてお知らせ) | |
平成28年12月12日に、新潟県糸魚川市で発生した大規模火災を受け、今まで消火器具の設置義務が無かった延べ面積150㎡未満の飲食店に対し、令和元年10月1日から消火器の設置が義務付けられます。 | |
1.新たに消火器が必要となる飲食店について | |
1 建物の延べ面積が150㎡未満の飲食店 2 業として飲食物を提供するため、コンロなどの火を使用する設備又は器具を設けている ※火を使用する設備及び器具に防火上有効な処置(調理油加熱防止装置など) が講じられている場合は消火器の設置は必要ありません。 |
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2.消火器の点検について | |
この消防法施行令の改正により、新たに設置した消火器は、消防法第17条の3の3に基づき点検及び消防署に点検結果の報告が必要になります。 | |
詳しくは、下記リンク先のリーフレットをご覧ください | |
全ての飲食店に消火器の設置が義務化!! (PDF) | |
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