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 トップページお知らせ 住宅用火災警報機について
 
*住宅用火災警報器について

住宅用火災警報器は、設置しましたか?

   平成16年(2004年)6月2日に消防法が改正され、全ての住宅に住宅用火災警報器を設置することが義務付けられました。柏原市・羽曳野市・藤井寺市では、平成18年(2006年)61日から新築の住宅に適用になりました。
 今お住まいの住宅は、5年間の猶予期間を設け平成23年(2011年)6月1日から義務となりました。住宅火災による死者が増えています。あなたの命を守る住宅用火災警報器を安全・安心のために、早期に設置しましょう。

どの部屋に設置するの?

・寝室は全て
・寝室が2階にあれば2階の階段にも
・寝室が1階(避難階)だけで3階に居室があれば、3階の階段にも
・居室(7平方メートル以上)が5室以上ある階(寝室がない階)の廊下などにも

どんな所に取り付ければいいの?
・天井に設置する場合は、壁やはりから60センチメートル以上離した位置
・壁に設置する場合は、天井から15センチメートル以上50センチメートル以内
  の位置
・エアコン、換気口などの吹き出し口から1.5メートル以上離した位置

手入れ・点検について

住宅用火災警報器が機能するためには適切な維持管理が必要です。
「いざ」という時に住宅用火災警報器が正常に機能するよう日ごろから
点検や手入れをしておきましょう。

住宅用火災警報器がよごれていたら

     ・住宅用火災警報器にホコリなどが付くと、火災を感知しにくくなります。
     ・1年に1回は乾いた布でふき取りましょう。

     ※手入れの際の注意
        ベンジン、シンナー等の有機溶剤は絶対に使用しない。
        水洗いをしない。
        煙が入る箇所をふさいだり傷つけたりしない。

定期的に作動点検をしましょう

     ・住宅用火災警報器本体のひもを引く、あるいはボタンを押すなど定期的に(1ヶ
       月に1度が目安)警報が鳴るかテストしましょう。

    ※注意
       メーカーや機種によって点検方法が異なることがありますので、取り扱い説明書
       を確認してから点検して下さい。

     ・電池タイプの住宅用火災警報器で、定期的な作動点検のときに警報が鳴らない
      場合は電池切れが考えられます。また、電池が切れそうになると、音やランプで
      知らせてくれますので、電池を交換してください。

交換時期について

火災警報器の交換は、機器に交換時期を明記したシールが貼ってあるか「ピー」とい
う音などで交換時期を知らせます。そのめどがおおむね10年です。詳しくは取扱説
明書を確認して下さい。

リンク ⇒ 一般社団法人 日本火災報知器工業会


その他の注意点


Q1.共同住宅にも設置は必要ですか?
A1.自動火災報知設備が設置されていない場合は、設置が必要です。

Q2.設置しないと罰則はありますか?
A2.罰則はありません。

Q3.誤作動はありますか?
A3.寝室及び階段にあっては、煙式の設置が義務付けられていますが、
       煙式は光の屈折により感知しますので、焼き魚の煙や鍋物の蒸気で感知
       するときがあります。そのような場所には熱式の設置をお勧めします。

Q4.購入時の留意点は?
A4.国の基準に適合したものを設置する必要があります。
       基準適合の証「検」マークがついていることをご確認ください。

悪質訪問販売に注意を!
住宅用火災警報器の設置義務化に伴い、不適切な販売行為の発生が報告されていま
す。訪問販売を利用される場合には、次の点にご注意ください。

消防職員や消防団員が住宅用火災警報器を販売することはありません。
    また、特定の業者に委託することはありません。
相手の身分を確認し、連絡先を必ず控えておきましょう。
住宅用火災警報器を設置しなければならない場所
(就寝室、階段)を確認しておきましょう。
台所にあっては任意設置になりますが、安全のため設置を推奨致します。
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