○大阪南消防組合消防職員安全衛生管理規程
令和4年2月8日
規程第2号
目次
第1章 総則(第1条~第3条)
第2章 安全衛生管理体制
第1節 総括安全衛生管理者等(第4条~第11条)
第2節 安全衛生委員会(第12条~第16条)
第3章 安全管理業務
第1節 安全教育(第17条~第21条)
第2節 安全点検(第22条~第25条)
第3節 安全の確保(第26条~第28条)
第4章 衛生管理業務
第1節 衛生教育(第29条・第30条)
第2節 環境衛生(第31条~第36条)
第5章 健康管理業務
第1節 健康診断(第37条~第42条)
第2節 健康異常者の管理等(第43条~第46条)
第3節 福利厚生等(第47条・第48条)
第6章 事故の調査(第49条)
第7章 記録及び報告等(第50条)
第8章 雑則(第51条~第53条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、大阪南消防組合消防職員(以下「職員」という。)の安全と健康を維持し、快適な職場環境の保持と増進を促進するため、安全衛生及び健康管理に関し必要な事項を定め、職員の福祉の増進と職務能率の向上に資することを目的とする。
(法令等との関係)
第2条 職場及び職員の安全、衛生及び健康管理に関しては、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)その他安全、衛生等に関する法令の規定に基づくほか、この規程の定めるところによる。
(消防本部と消防署の区分)
第3条 大阪南消防組合にあっては、消防本部、消防署それぞれを一つの単位として安全、衛生及び健康管理に関する業務を推進するものとする。
第2章 安全衛生管理体制
第1節 総括安全衛生管理者等
(総括安全衛生管理者)
第4条 消防本部に法第10条第1項の規定により総括安全衛生管理者を置き、次長の職にある者をもってこれに充てる。
(総括安全衛生管理者の職務)
第5条 総括安全衛生管理者は、安全管理者、衛生管理者及び安全衛生推進者を指揮するとともに、次の業務を総括管理する。
(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
(3) 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
(4) 公務災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、安全衛生上必要な事項に関すること。
2 総括安全衛生管理者は、所属長(消防本部にあっては担当副理事、消防署にあっては署長をいう。以下同じ。)に対し前項の業務に関し必要な措置を命ずることができる。
(所属長の責務)
第6条 所属長は、当該所属における安全、衛生及び健康管理の責任者として、職員の安全の維持の向上及び快適な職場環境の形成の促進並びに職員の健康の保持増進に努めなければならない。
(職員の責務)
第7条 職員は、常に安全及び衛生に関して自己管理を図るとともに、最良の健康保持と増進に努め、安全、衛生その他の関係法令及びこの規程に基づく事業の実施又は措置に従わなければならない。
(安全管理者)
第8条 消防本部に、安全管理者を置く。
2 安全管理者は、警防課長の職にある者をもって充てる。
3 安全管理者は、次の業務を行う。
(1) 職場の危険防止及び排除並びに安全管理計画に関すること。
(2) 安全教育、訓練等の安全に関すること。
(3) 公務災害等の原因調査及び再発防止対策に関すること。
(4) 庁舎、訓練施設等の安全点検に関すること。
(5) 安全管理に係る記録等の整備に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、安全管理に関すること。
4 安全管理者は、前項各号に掲げる事務に関し、必要に応じて所属長に改善措置等について、意見を具申することができる。
(衛生管理者)
第9条 消防本部及び消防署に衛生管理者を置く。
2 衛生管理者は、法に定める資格を有する者の中から消防長が指名する。
3 衛生管理者は、次の業務を行う。
(1) 職場の衛生管理計画に関すること。
(2) 職場環境の衛生上の調査及び改善に関すること。
(3) 衛生用資器材等の点検及び整備に関すること。
(4) 衛生教育に関すること。
(5) 庁舎、施設等の消毒に関すること。
(6) 衛生管理に係る記録等の整備に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、衛生管理に関すること。
4 衛生管理者は、前項各号に掲げる事務に関し、必要に応じ所属長に改善措置等について、意見を具申することができる。
(安全衛生推進者)
第10条 署所ごとに法第12条の2の規定により安全衛生推進者を置き、主幹又は係長の職にある者(主幹又は係長の職にある者を置かない出張所にあっては係長相当の職にある者)のうち、安全衛生推進者講習修了者をもってこれに充てる。
2 前号に掲げる者のほか、消防長が特に必要と認める場合は安全衛生推進者を置くことができる。
4 安全衛生推進者がいない場合、衛生推進者をもってこれに充てる。
(産業医)
第11条 消防本部に産業医を置くものとする。
2 産業医は、医師のうちから消防長が選任する。
3 産業医は、次の業務を行う。
(1) 健康診断の実施及び健康異常者の療養指導に関すること。
(2) 衛生教育、健康相談等職員の健康保持増進のための施策に関すること。
(3) 消防本部及び消防署の巡回点検、指導に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、衛生管理上医学的専門知識を必要とする事項に関すること。
4 産業医は、前項各号に掲げる事項に関し総括安全衛生管理者に勧告し、又は衛生管理者に指導又は助言することができる。
第2節 安全衛生委員会
(安全衛生委員会)
第12条 消防本部に安全衛生委員会を置く。
2 安全衛生委員会は、次の安全衛生に関する事項を調査審議する。
(1) 危険防止に関すること。
(2) 安全衛生管理の指導及び教育に関すること。
(3) 職場環境の整備及び改善に関すること。
(4) 公務災害等の事故の原因調査及び再発防止に関すること。
(5) 健康障害の原因及び再発防止に関すること。
(6) 休職者、長期欠勤者その他健康に異常のある者に関すること。
(7) 職員の元気回復に関すること。
(8) ストレスチェック制度の実施方法や実施状況及びそれを踏まえた実施方法の改善等に関すること。
(9) 衛生教育の実施計画の作成に関すること。
(10) 前各号に掲げるもののほか、安全衛生に関すること。
(安全衛生委員会の構成)
第13条 安全衛生委員会は、委員長及び委員で構成する。
2 委員長は、総務課長の職にある者をもって充てる。
3 委員は安全管理者、衛生管理者及び安全衛生推進者をもって充てる。
4 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
5 委員長は、必要があると認めるときは、議事に関係ある職員等に対し出席を求め、意見を述べさせることができる。
(安全衛生委員会委員の任期)
第14条 委員の任期は1年とする。ただし、委員に欠員を生じたとき新たに指名された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、これを再任することが出来る。ただし、任期が引き続き2期を超えることとなる場合は、この限りではない。
3 委員である消防職員が担当している職務との関連において、委員会の適切な運営のために当該消防職員が委員として引き続き2期を超えて在任することが特に必要であると消防長が認める場合には、前項ただし書の規定は適用しない。
(安全衛生委員会の開催)
第15条 安全衛生委員会は、毎月1回以上開催し、委員長がこれを招集する。
2 安全衛生委員会は、委員の過半数が出席しなければ、これを開催することができない。
(安全衛生委員会の事務局)
第16条 安全衛生委員会の事務局は、消防本部総務課に置く。
第3章 安全管理業務
第1節 安全教育
(一般教育)
第17条 総括安全衛生管理者及び所属長は、職員の安全に関する知識及び認識の向上を図るため、随時安全教育を行わなければならない。
(各管理者等の安全教育)
第18条 総括安全衛生管理者は、必要に応じて、安全管理者及び衛生管理者を対象に、高度の安全教育を行うものとする。
2 前項に規定する教育は、各種専門家に依頼して行うことができる。
(特別安全教育)
第19条 総括安全衛生管理者又は所属長は、著しく業務の異なる職に異動配置された職員を対象に、その職務に必要な特別安全教育を実施しなければならない。
(新規採用者教育)
第20条 総括安全衛生管理者は、新規採用者を対象に、安全に関する基礎教育を実施しなければならない。
(業務前教育)
第21条 安全管理者又はそれに代わる者は、災害出場等その他やむを得ない場合を除き、訓練その他の業務実施前に、職員に対して事故防止のための必要な教育指導を行わなければならない。
第2節 安全点検
(総括安全衛生管理者点検)
第22条 総括安全衛生管理者は、毎年1回以上消防本部及び消防署の庁舎、訓練施設等を巡視し、安全管理上改善すべき事項があるときは、直ちに必要な措置を講じなければならない。
(安全管理者点検)
第23条 安全管理者は、6か月に1回以上所属の庁舎、訓練施設等を巡視し、安全管理上改善すべき事項があるときは、必要な措置を講じるとともに、速やかに所属長及び総括安全衛生管理者に、上申しなければならない。
(業務前点検)
第24条 安全管理者又はそれに代わる者は、災害出場等その他やむを得ない場合を除き、訓練その他の業務に従事する前に、必ず使用する消防資器材等の点検を行い、安全装置、損傷の有無その他について確認し、異常を認めた場合は、速やかに必要な措置を講じ、常に安全の確認に努めなければならない。
(消防資器材の点検整備)
第25条 職員は、常に消防車両等及び消防資器材を点検整備し、異常が認められた場合は、速やかに安全管理者等に報告しなければならない。
第3節 安全の確保
(安全機能の保持)
第26条 職員は、庁舎、施設、装備、機械器具等に関する安全意識の高揚に努め、その実情を把握し、常に安全機能の確保と職場の整理整頓に努め、快適な職場環境を保持しなければならない。
(服装)
第27条 職員は、訓練その他業務の種類、内容に応じて所定の作業服を着用するほか、保護具の使用を指示され、又は指示されている業務に従事するときは、正しくこれを着装しなければならない。
(保護具の保全)
第28条 職員は、常に保護具を完全に使用できるようにその保全に努め、不当に損傷し、又は私用に供してはならない。
第4章 衛生管理業務
第1節 衛生教育
(一般教育)
第29条 総括安全衛生管理者及び所属長は、職員の衛生思想の高揚を図るため、随時衛生教育を実施しなければならない。
(各管理者等の衛生教育)
第30条 総括安全衛生管理者は、必要に応じて衛生管理者及び衛生管理担当者を対象に高度の衛生教育を行うものとする。
2 前項の教育は、医師その他専門家に依頼して行うことができる。
第2節 環境衛生
(総括安全衛生管理者の巡視)
第31条 総括安全衛生管理者は、毎年1回以上消防本部及び消防署を巡視し、施設物品等で衛生管理上改善すべき事項があると認めたときは、直ちに必要な措置を講じなければならない。
(衛生管理者の巡視)
第32条 衛生管理者は、毎週1回以上所属の施設を巡視し、施設物品等で衛生管理上改善すべき事項があると認めたときは、必要な措置を講じるとともに速やかに所属長及び総括安全衛生管理者に、上申しなければならない。
(施設等の改善)
第33条 前条に規定する巡視等により、衛生管理上有害であると認められる施設、物品等がある場合には、所属長は、総括安全衛生管理者又は衛生管理者の意見を聴いて、必要な措置を講じなければならない。
(環境整備)
第34条 所属長は、常に環境整備に配慮し、執務場所、食堂、浴場、便所、仮眠室その他の場所の清潔等を保ち、照明、採光、温度、湿度及び換気を良好な状態に維持するとともに、これらの改善に努めなければならない。
(感染症の予防)
第35条 所属長は、感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の適用を受ける感染症をいう。以下同じ。)の発生を防止するために次の事項を遵守しなければならない。
(1) 常に庁舎及び附属施設の清潔を保持するほか、必要に応じて炊事場、食堂、浴場、便所、仮眠室等の感染症発生源の消毒を行うこと。
(2) 庁舎等において、感染症患者が発生したときは、直ちにその所在地を管轄する保健所長に連絡するとともに、感染防止等の必要な措置を講じること。
(3) 予防接種法(昭和23年法律第68号)第6条第1項に定める予防接種が実施されるときは、特別の理由のある者を除き、全員接種させるものとする。
(衛生用資器材)
第36条 所属長は、職員の応急手当に必要な救急用具、材料等を備え、その設置場所及び使用方法を職員に周知させなくてはならない。
2 所属長は、前項に定める救急用具、材料等を常に清潔に保たなければならない。
第5章 健康管理業務
第1節 健康診断
(健康診断の種別)
第37条 健康診断は、採用時健康診断、定期健康診断及び特別健康診断の3種類とする。
(採用時健康診断)
第38条 消防長は、職員を採用するときは、消防職員として、必要な健康状態に配慮した既往歴の調査等について、医師による健康診断を行わなければならない。ただし、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、当該健康診断の項目に相当する項目については、この限りではない。
(定期健康診断)
第39条 総括安全衛生管理者は、職員を対象に、毎年1回(労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第13条第1項第3号ヌに掲げる業務に従事する者にあっては年2回)以上定期に、年令又は職務に応じた項目について、医師による健康診断を行わなければならない。
(特別健康診断)
第40条 総括安全衛生管理者は、前条に定める健康診断のほか、必要があると認められる場合においては関係職員を対象に、特別な健康診断を行わなければならない。
(精密検査)
第41条 総括安全衛生管理者は、前2条に定める健康診断の結果、異常の認められた職員を対象に、精密検査を受けさせなければならない。
(健康診断結果の通知)
第42条 総括安全衛生管理者は、前3条に定める健康診断及び精密検査の結果につき速やかに消防長、所属長及び本人に通知しなければならない。
第2節 健康異常者の管理等
(精密検査結果の判定)
第43条 消防長は、第41条に定める精密検査により健康に異常が認められた職員(以下「健康異常者」という。)について、医師と協議の上、次の区分により判定し、所属長及び本人に通知しなければならない。
(1) 要療養者 勤務を休む必要がある程度の病状である者
(2) 要観察者 勤務に制限を加える必要がある程度の病状である者
(3) 要注意者 勤務をほぼ平常通りに行ってよい程度の病状である者
(4) 健康扱い者 勤務を平常通りに行ってよい者
(1) 要療養者 就業の禁止及びその病状に応じた入院治療等の適当な療養
(2) 要観察者 勤務時間の短縮、配置換その他適当な措置
(3) 要注意者 過重な勤務及び時間外勤務の抑制その他適当な措置
(療養等の義務)
第45条 健康異常者は、主治医、産業医、所属長等の指導・指示に従い療養等に専念し、自己の健康回復等に努めなければならない。
(秘密の保持)
第46条 健康診断及び健康管理の業務に従事した関係者は、その業務に関して知り得た職員等の心身の欠陥その他の秘密を漏らしてはならない。
第3節 福利厚生等
(便宜の供与等)
第47条 所属長は、職員の健康保持増進を図るため、体育活動、レクリエーシヨンその他の活動について便宜を供与する等必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(職員に対する配慮)
第48条 所属長その他の管理監督者は、職場環境に係わる職員の相談に応じる等職員に対し適切な配慮をするよう努めなければならない。
第6章 事故の調査
(事故の調査)
第49条 総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者及び管理監督者は、職務中に発生した関係ある職場又は職員の事故について、直ちに原因等を調査するとともに、事故の再発防止のための必要な措置を講じなければならない。
2 前項に規定する調査について、所属長は、調査に必要な資料の提出その他の協力をするとともに、その事案を具し、消防長に報告しなければならない。
第7章 記録及び報告等
(各種記録及び報告)
第50条 安全管理者、衛生管理者等は、次の記録を整備し、総括安全衛生管理者又は所属長に報告するとともに、必要に応じて消防長に報告しなければならない。
(1) 安全管理者
ア 安全管理計画に関する記録
イ 各種安全教育に関する記録
ウ 各種安全点検及び巡視に関する記録
エ 公務災害等の原因調査及び再発防止に関する記録
オ 前記に掲げるもののほか、安全管理に関する記録
(2) 衛生管理者
ア 衛生管理計画に関する記録
イ 各種衛生教育に関する記録
ウ 各種衛生点検及び巡視に関する記録
エ 庁舎、施設等の消毒に関する記録
オ 前記に掲げるもののほか、衛生管理に関する記録
(3) 安全衛生委員会事務局
ア 安全衛生委員会の会議に関する記録
イ 前記に掲げるもののほか、安全衛生委員会に関する記録
2 前項に規定する各種記録及び報告等の文書の保存期間は、法令等で定めがあるものを除くほか、3年間とする。
第8章 雑則
(協力体制)
第51条 所属長並びに安全衛生及び健康管理に関係ある職員は、相互に連絡を密にして積極的に協力し、その実効をあげるよう努めなければならない。
(安全衛生等行事の推進)
第52条 所属長は、職員の安全、衛生及び健康意識の高揚を図るため、ポスターの掲示並びに安全、衛生及び健康に関する提案その他の行事を実施するよう努めなければならない。
(施行の細則)
第53条 この規程の施行に関し、その他必要な事項については、消防長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。
(規程の廃止)
2 柏原羽曳野藤井寺消防組合衛生管理規程(平成31年柏原羽曳野藤井寺消防組合規程第1号)は廃止する。
附則(令和5年12月26日規程第16号)
この規程は、令和6年1月1日から施行する。