○大阪南消防組合広聴広報規程

令和3年1月15日

規程第1号

柏原羽曳野藤井寺消防組合広報広聴規程(平成25年柏原羽曳野藤井寺消防組合規程第10号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規程は、大阪南消防組合における広聴広報活動を効率的かつ効果的に実施するため、必要な事項について定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 広聴活動 苦情、要望、相談など消防に対する住民のニーズ及び意識を的確に把握し、これを消防施策に反映させるための活動をいう。

(2) 広報活動 住民に対して消防の実態を正しく伝え、消防に対する理解と協力を得るための活動をいう。

(3) 報道広報 広報活動のうち、テレビ、新聞、雑誌などのマスメディアに対して行う情報提供及び取材協力をいう。

(職員の心構え)

第3条 消防職員(以下「職員」という。)は、一人一人がコンプライアンスの精神に基づく適正な接遇と情報の取り扱いを行い、広聴広報活動を通じて、住民への説明責任を果たすとともに、積極的かつ効果的に消防に関する情報を住民と共有し、住民と良好な信頼関係を保持するよう努めなければならない。

(広聴広報責任者等)

第4条 広聴広報活動を円滑に推進するため、消防本部各課及び消防署各課(以下「所属」という。)に広聴広報責任者及び広聴広報担当者を置く。

2 広聴広報責任者及び広聴広報担当者は、別表のとおりとする。

3 広聴広報責任者は、所属長の命を受け、次に掲げる広聴広報業務を行うものとする。

(1) 所属における広聴広報活動の総括に関すること。

(2) 所属における広聴広報活動に関する職員の指導に関すること。

(3) その他広聴広報活動に関すること。

4 各課広聴広報責任者は、所管する事務事業、行事等の情報を広報する必要があると認めるときは、起案処理(消防長決裁)し、掲載依頼書(様式第1号)にて消防課長に依頼する。

5 広聴広報担当者は、広聴広報責任者を補佐するとともに、次に掲げる広聴広報業務を行うものとする。

(1) 所属における広聴広報活動の連絡調整に関すること。

(2) その他広聴広報活動に関すること。

(広聴活動)

第5条 広聴活動は、次により実施しなければならない。

(1) 職員は、住民と接するあらゆる機会をとらえ、消防に対する意見等の収集に努めること。

(2) 前号の収集の結果は、所属の広聴広報責任者及び広聴広報担当者に報告すること。

(3) 広聴広報責任者は、前号の報告の内容を十分検討し、所属長の指揮のもと迅速かつ的確に対応するとともに、必要に応じて関係所属と協議して処理すること。

 消防本部各課における広聴

(ア) 広聴内容を広聴事務処理書(様式第2号)にまとめ、広聴広報責任者に報告する。

(イ) 広聴内容により、迅速に対応できる内容は、広聴の相手方に伝え実施する。また、実施が困難な内容等については、そのことを広聴の相手方に伝え、理解を得るように説明する。

(ウ) 所属長が必要と認めた広聴事案は、説明等に要した資料があれば添付し、広聴事案処理票(様式第3号)により決裁し、当該所属で保存する。

 消防署各課における広聴

(ア) 広聴内容を広聴事務処理書(様式第2号)にまとめ、広聴広報責任者及び消防課に報告する。

(イ) 広聴内容により、迅速に対応できる内容は、広聴の相手方に伝え実施する。また、実施が困難な内容等については、消防課が対応する旨を広聴の相手方に伝え、理解を得るように説明する。

(ウ) 所属長が必要と認めた広聴事案は、説明等に要した資料があれば添付し、広聴事案処理票(様式第3号)により決裁し、消防課で保存する。

(4) 広聴活動の結果は、各種の消防施策の企画及び推進並びに広報活動に積極的に反映させること。

(広報活動)

第6条 広報活動は、次により実施するものとする。

(1) 消防課に広報担当を置き、広報全般にわたり消防課が担当すること。

(2) 各課広聴広報責任者及び広聴広報担当者は、的確な情報を発信できるように、その客体、媒体及び手法等を十分に検討し、効率的かつ効果的な推進を図ること。

(3) 諸施策の企画及び推進に当たっては、広聴活動の結果を踏まえた上で行い、職務執行を通じて広報活動の効果を上げるように努めること。

(4) 職員は、住民と接するあらゆる機会をとらえ、各種広報媒体又は行事等を積極的に活用し、広報活動を実施すること。

(5) 広報活動の実施後は、その効果について検証を行い、諸施策を企画及び推進する上での参考に資するよう努めること。

(6) その他広報活動に当たっては、その内容を広聴広報責任者が十分に精査するとともに、必要に応じて消防課及び関係所属と協議すること。

(報道広報)

第7条 災害等の報道広報は、消防課の担当とし、詳細は、大阪南消防組合災害時の報道広報マニュアルで定める。

2 広聴広報責任者は、所属において大阪南消防組合報道広報基準(令和3年柏原羽曳野藤井寺消防組合基準第2号)に該当するような事案が発生した場合、時機を失することなく、同基準(別図)のとおり対応すること。

この規程は、令和3年1月15日から施行する。

(令和5年12月26日規程第15号)

この規程は、令和6年1月1日から施行する。

別表


広聴広報責任者

広聴広報担当者

消防本部

総務課

参事もしくは課長補佐

事案担当係長

予防課

参事もしくは課長補佐

事案担当係長

警防課

参事もしくは課長補佐

事案担当係長

消防署

消防課

参事もしくは課長補佐

事案担当係長

指令第一課

指令第二課

事案担当課参事もしくは課長補佐

事案担当係長

警備第一課

警備第二課

事案担当課参事もしくは課長補佐

事案担当係長

様式 略

大阪南消防組合広聴広報規程

令和3年1月15日 規程第1号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第7編 務/第1章
沿革情報
令和3年1月15日 規程第1号
令和5年12月26日 規程第15号