○大阪南消防組合消防職員服務規程

令和2年11月27日

規程第8号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 服務

第1節 服務の信条(第3条―第6条)

第2節 職務の執行(第7条―第17条)

第3節 その他(第18条―第24条)

第3章 監督(第25条―第31条)

第4章 願届(第32条―第36条)

第5章 雑則(第37条・第38条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、大阪南消防組合消防職員(以下「職員」という。)の服務に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(準拠)

第2条 職員は、地方公務員法等別に定めるほか、この規程の定めるところにより服務しなければならない。

第2章 服務

第1節 服務の信条

(消防使命の自覚)

第3条 職員は、地方公務員としての認識を深めるとともに、消防の使命が安寧秩序の保持及び社会公共の福祉の増進にあることを自覚し、それぞれの職務を通じてその使命達成に努めなければならない。

(規律及び団結)

第4条 職員は、災害時の消防活動が部隊行動によるものであることを認識し、平素から執行務を通じて消防長の統率のもとに情味ある融合を図るとともに、規律を重んじ、強固な団結を維持するよう心がけなければならない。

(品位の向上)

第5条 職員は、言動を慎み学識技能の修得と心身の鍛錬に努め、容姿及び服装は清潔、端正を旨とするほか、社会道徳を重んじ全体の奉仕者として職務に従事しなければならない。

(ハラスメントの禁止)

第6条 職員は、互いに個人としての人格を尊重するとともに、自己啓発に努め各種ハラスメントを行ってはならない。

第2節 職務の執行

(職務の公正と迅速)

第7条 職員は、良心に従い職務の公正と迅速を期さなければならない。

(職務執行の態度等)

第8条 職員は、職務執行に当たっては態度を厳正にし、言語を明快にし、身だしなみに注意し、礼儀を重んじなければならない。

(応接)

第9条 職員は、応接に際して礼を失することなく親切、丁寧、迅速を旨としてこれに当たらなければならない。

(命令及び報告等)

第10条 職務上の命令及び報告並びに意見具申は原則として組織の系統に従い、順序を経て行わなければならない。

2 職員は、職務上の報告及び連絡を行うに当たりこれを偽り、遅らせ又は怠ってはならない。

3 職員は、消防業務遂行上必要と認められる情報を聞知したときは、速やかに上司に報告するものとする。

(上司の補佐等)

第11条 職員は、消防の使命を達成するため、職務に関する建設的な意見を具申し、積極的に上司を補佐しなければならない。

2 上司は、前項の意見具申に対しては精査する義務を負うものとし、その意見が職務に益するものであると認められるときは、速やかにこれを具現するよう努めなければならない。

(勤務時間中の外出)

第12条 職員は、勤務時間中みだりに勤務場所を離れてはならない。

2 職員は、勤務時間中外出しようとするときは上司の承認を得なければならない。なお、休憩時間も同様とする。

(喫煙等の禁止)

第13条 職員は、休憩時間を除き、勤務時間中は喫煙し、私的に携帯電話等を使用してはならない。

(事務の引継)

第14条 職員が退職、休職、転任等する場合は、速やかにその担当事務の引継ぎに必要な書類を作成し、後任者又は消防長の指定した者に引継がなければならない。

(勤務交替時等における申し送り)

第15条 職員は、勤務を交替する場合又は勤務場所を離れる場合には、勤務を交替する職員に対して各担当の保管する備品及び使用状況等必要事項を申し送り、職務上支障のないよう努めなければならない。

(出張)

第16条 職員が出張するときは、事前に出張申請により決裁を受けなければならない。ただし、急を要する場合はこの限りでない。

2 職員は、出張中次の各号のいずれかに該当する場合が生じた時は、ただちに上司の指示を受けなければならない。

(1) 用務の都合によって出張先又は日程を変更する必要が生じたとき。

(2) 病気その他の事故によって執務することができないとき。

(3) 天災地変等のため出張を継続することができないとき。

(復命)

第17条 出張した職員は、その用務が終わったときは速やかに帰庁し、復命申請をしなければならない。ただし、軽易な事項については、口頭で復命することができる。

第3節 その他

(情報等の公表制限)

第18条 職員は、消防長の承認を得ないで、職務に関する重要事項又は他に影響を及ぼすと認められる情報若しくは所見を公表してはならない。

(事故等の申告)

第19条 職員は、職務の内外にかかわらず、発生した事故等が職務に影響を及ぼし又は及ぼすおそれのあるときは、速やかにその事実を上司に申告しなければならない。

(非常災害時の服務)

第20条 職員は、天災地変その他災害の発生したとき、又は発生のおそれがあるときにおいては別に定めるところにより就勤若しくは出場し、上司の指揮に従い服務しなければならない。

(非常災害時の警備)

第21条 非常事態が発生したとき又は発生のおそれのあるときにおける警備等については、大阪南消防組合警防規程(平成25年柏原羽曳野藤井寺消防組合規程第6号)に従い迅速に対応しなければならない。

(療養専念の義務)

第22条 傷病のため休養中の職員は、消防長及び関係者の指示に従って、専心療養に努めなければならない。

(給、貸与品の保管義務)

第23条 職員は、使用期限内にある給与品、貸与品及び自己の管理にかかる備品等の効用又は機能を完全に保持するように努めるとともに遺失、紛失又は盗難等の事故のないように留意しなければならない。

2 遺失又は紛失したときは、理由書をもって届け出なければならない。

(部外派遣者の服務)

第24条 研修生等で他の機関に派遣を命ぜられた職員は、その機関の服務の規定等にも従わなければならない。

第3章 監督

(指揮者等)

第25条 指揮者とは、職員で消防長より指揮権の行使を命ぜられた者又はその職務上の所属において最高位にあるものをいう。

2 指揮者が臨時不在のときは、指揮者はその部下の中の上席者に自動的に移行するものとし、その順位は職級の順位による。職級が同一であるときは先任の順によるものとする。

3 監督員とは、消防司令補以上の階級の者で指揮者より下位の職にあるものをいう。

(指揮者等の信条)

第26条 指揮者は、当面する消防業務に対して自らこれを処理する気迫を保持するとともに、その部署における最高の責任者たることを深く自覚し、率先してことに当らなければならない。

2 指揮者及び監督員(以下「指揮者等」という。)は、部下職員の指導監督にあたっては、常に次の各号を信条としなければならない。

(1) 職務完遂のためには積極的であり指揮命令は迅速適確であること。

(2) 常に部下職員の身上を把握して、部下が過ちを起こさないよう努めること。

(3) 部下職員の模範となるよう努めるとともに誠心と温情とをもって、公平に部下職員に接し、指導育成を行うこと。

(4) 部下職員の勤務成績向上のために助言を与え、志気の高揚を図ること。

(指揮者等の責務)

第27条 指揮者等は、それぞれの階級及び職に応じて、部下職員の服務、執行務並びに規律の保持について指導監督するとともに部下職員の福祉向上、利益の保護、安全及び衛生に関して適切かつ公正な処置を講じ、職務能率の高揚に努める責任を負うものとする。

2 指揮者等は、前項に定める責務を全うするように努めるとともに、おおむね次の各号に定める事項の推進を図らなければならない。

(1) 事務事業の円滑な処理及びその改善

(2) 災害の場合における現場活動及びその準備の適正化

(3) 消防機械器具等の取扱いの適正化

(4) 庁舎、備品及びその他諸施設の維持管理の適正化

(5) 教育訓練の実施

(6) 部下の健康保持及び行状の適正化

(7) 職務に関連する金銭収支の適正化

(8) 給、貸与品の保存及び消耗品等の使用の適正化

(9) 火気取扱いの適正化

(10) 公文書類の整理保存の適正化

(監督責任区分)

第28条 消防長は、監督系列に従って指揮者等の部下に対する指導監督の責任を明らかにしておかなければならない。

(巡視)

第29条 指揮者等は、それぞれの職分に従って随時庁舎、出張所等を巡視し指導監督の適正を期さなければならない。

(監督事項の報告)

第30条 指揮者等は、監督上重要又は特異な事項については、速やかに上司に報告しなければならない。

(意志の統一)

第31条 指揮者は、指導監督及び訓練の統一を図りその実を挙げるため、監督員との意志の疎通を図り、意見をきいて指導監督及び訓練の方針並びに計画を樹立し、指導監督上の目標を明らかにしなければならない。

第4章 願届

(欠勤の届出)

第32条 職員は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年柏原羽曳野藤井寺消防組合条例第1号。以下「条例」という。)第12条から第14条までに規定する休暇の付与を受けようとするときは、事前に所属長に対し休暇申請し、承認を受けなければならない。

2 職員は、条例第12条から第14条までの規定及び職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和38年柏原羽曳野藤井寺消防組合条例第14号)第2条の規定に基づく休暇及び職務専念義務の免除の場合を除き勤務できないときは、あらかじ欠勤届を所属長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由により事前に提出できないときは、その旨を電話等で連絡し、なるべく速やかに提出しなければならない。

3 職員は、傷病のため欠勤するとき又は傷病のため条例第13条の特別有給休暇の付与を受けようとするときは、医師の診断書を添えなければならない。

(住所変更等の届出)

第33条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合が生じたときは、届書又は願書を消防長に提出しなければならない。

(1) 住所を定め又は転居したとき。

(2) 改姓又は改名したとき。

(3) 転籍したとき。

(4) 本務の外に他の業務を受託しようとするとき。

(私事旅行の届出)

第34条 帰省、転地療養その他私事旅行をしようとするときは、その理由、旅行先及び所要日数を具し、所属長に届け出なければならない。この場合において、転地療養については、医師の診断書を添えなければならない。

(通学の届出)

第35条 職員は、学校又は各種学校に通学しようとするときは、事前に消防長に届け出なければならない。

(退職の願出)

第36条 職員が退職しようとするときは、退職願を消防長に提出しなければならない。

第5章 雑則

(文書等の様式)

第37条 この規程に定める文書等の様式は、総務課長が定める。

(施行の細目)

第38条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、令和2年12月1日から施行する。

(柏原羽曳野藤井寺消防組合消防本部、消防署に勤務する職員の服務に関する規程の廃止)

2 柏原羽曳野藤井寺消防組合消防本部、消防署に勤務する職員の服務に関する規程(昭和51年柏原羽曳野藤井寺消防組合規程第16号)は、廃止する。

(令和5年12月26日規程第17号)

この規程は、令和6年1月1日から施行する。

大阪南消防組合消防職員服務規程

令和2年11月27日 規程第8号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
令和2年11月27日 規程第8号
令和5年12月26日 規程第17号