○大阪南消防組合消防功労者表彰条例
令和2年2月7日
条例第1号
柏原羽曳野藤井寺消防組合消防功労者表彰条例(昭和42年柏原羽曳野藤井寺消防組合条例第45号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この条例は、大阪南消防組合(以下「消防組合」という。)の消防力の強化発展に尽力し、功績顕著な者に対する表彰に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(表彰)
第2条 次の各号のいずれかに該当する者のうち、管理者の推薦により議会の議決を経た者(在職中の者を除く。)を功労者として表彰する。
(1) 職員として職務に精励し、他の職員の模範となる者で20年以上勤務した者
(2) 消防組合の消防行政の増進に寄与し、その発展に尽力し功労顕著なる者
(表彰の方法)
第3条 表彰は、表彰状を授与してこれを行う。
(表彰の期日)
第4条 功労者の表彰は、管理者が定める適当な日に行う。
(待遇)
第5条 功労者に対しては、次の待遇とすることができる。
(1) 消防組合の行う儀式への招待
(2) その他管理者が必要と認める待遇
2 功労者が死亡したときは、管理者は、供花その他の方法により遺族に弔慰を表するものとする。
(1) 禁錮以上の刑に処せられたとき。
(2) 選挙権を停止させられたとき。
(3) その他本人の責に帰すべき行為により著しくその名誉を失墜したと認められたとき。
(管理者への委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年11月20日条例第17号)
この条例は、令和6年1月1日から施行する。