○火災予防上必要がある防火対象物の指定について
平成24年2月3日
告示第4号
消防法施行令(昭和36年政令第37号)第35条及び第36条の規定に基づき、消防長が火災予防上必要があると認めて指定する防火対象物を次のように定める。
1 消防法施行令第35条第1項第3号により、消防長が火災予防上必要があると認めて指定する防火対象物は、次に掲げるものとする。
(1) 消防法施行令別表第1、12項ロ、13項、17項に掲げるもので、延面積300平方メートル以上のもの
(2) 消防法施行令別表第1、5項ロ、7項、8項、9項ロ、10項、12項イ、14項に掲げるもので、延面積500平方メートル以上のもの
(3) 消防法施行令別表第1、11項、15項、16項ロに掲げるもので、延面積1,000平方メートル以上のもの
(4) 消防法施行令別表第1、18項に掲げるもののうち、道路の前面を覆うもので、延面積300平方メートル以上のもの
2 消防法施行令第36条第2項第2号により、消防長が火災予防上必要があると認めて指定する防火対象物は、次に掲げるものとする。
(1) 消防法施行令別表第1、5項ロ、7項、8項、9項ロ、10項から15項まで、16項ロ、17項に掲げるもので、延面積1,000平方メートル以上のもの
(2) 消防法施行令別表第1、18項に掲げるもののうち、道路の全面を覆うもので延面積1,000平方メートル以上のもの
附則
1 この告示は、平成24年2月3日から施行する。
2 昭和52年3月1日柏原羽曳野藤井寺消防組合告示第4号は、廃止する。